知財関係の論文は、なるべく読むようにしています。
弁理士会発行の「パテント」、知財協会発行の「知財管理」の他に、各大学が発行する知財関係の論文集もできるだけ読むようにしています。
知財関係の最先端の議論の理解に努めることは、弁理士として最低限の勉強でしょう。
「パテント11月号」で興味を引いたのは、「職務発明の原始的帰属と対価請求権」ですね。
私も、パテント誌に、職務発明に関する論文を2通投稿し掲載されているので、職務発明に関連する論文は、自動的に私のセンサーに反応します。
この論文で、「突如審議会の設置が決定し、職務発明制度のあり方についての議論がはじまり、改正論が急激に唱えられるようになってきたところである。知的財産法の学会において、近年はさして職務発明制度の立法論は問題とされておらず、また企業実務家のあいだでも平成16年法改正を注目する旨の態度をとる意見も多く、急激に立法論が再び俎上に上がったことについて筆者はただ強いとまどいを覚えるばかりである。」と執筆者が述べていますが、私も同意見です。
執筆者の結論は、現行制度を維持すべき(特許を受ける権利は、発明者に原始帰属して、対価請求権も存置する)というものです。
私も全く同じ意見です。
なぜ急激に現行制度を改訂することが議論されるようになってきたのか。
私の推測では、海外から企業を誘致するのに、法人税減税、解雇自由特区とともに、職務発明の対価請求権をなくすことが必要であると考えたのでしょうね(日本企業にとっても有利です)。
結局、個人の権利を弱めて企業を優遇する自公政権の政策なのでしょう。
個人の権利よりも集団(国家、企業)の利益を重視する社会に変容させる狙いが明らかになってきましたね。
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この論文で、「突如審議会の設置が決定し、職務発明制度のあり方についての議論がはじまり、改正論が急激に唱えられるようになってきたところである。知的財産法の学会において、近年はさして職務発明制度の立法論は問題とされておらず、また企業実務家のあいだでも平成16年法改正を注目する旨の態度をとる意見も多く、急激に立法論が再び俎上に上がったことについて筆者はただ強いとまどいを覚えるばかりである。」と執筆者が述べていますが、私も同意見です。
執筆者の結論は、現行制度を維持すべき(特許を受ける権利は、発明者に原始帰属して、対価請求権も存置する)というものです。
私も全く同じ意見です。
なぜ急激に現行制度を改訂することが議論されるようになってきたのか。
私の推測では、海外から企業を誘致するのに、法人税減税、解雇自由特区とともに、職務発明の対価請求権をなくすことが必要であると考えたのでしょうね(日本企業にとっても有利です)。
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