告知ビラを見ると公共の場所にゴミを捨ててはいけないと市条例で決められているらしいので、どのような内容なのか少し吹田市のホームページで確認してみました。
吹田市環境美化に関する条例
【定義】
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ポイ捨て等 飲食料容器及び吸い殻等を持ち帰らず、これらを収納するための容器以外の場所に捨てること又は犬等のふんを持ち帰らず、放置することをいう。
(2) 飲食料容器 飲食料を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器をいう。
(3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する飲食料容器以外の物をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。
‥‥‥とありますので、この道路のガードレールなどにたまに見られるマンション広告や高利貸金などの、見苦しい勧誘ビラなどの処理も見つけたら窓口に連絡すれば良いようです。