メランコリア

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生活保護の仕組み概要

2012-04-13 11:55:31 | 日記
【生活保護の仕組み概要】
(区役所で電話で聞いたメモ+福祉事務所で確認した疑問点を補足・追加してみました)
※詳細は、各区役所のHP、直接電話等で要確認してくださいませ→参照例

申請・相談先:近くの福祉事務所
働いていても、無職でも相談・申請は可能(受給できるかは審査次第
総合相談係から説明事項が書かれたガイドのプリントをもらって説明を受ける。

相談者の年齢などによって、国が計算した「最低生活費」が決まる←保護基準の概算
例:8万円/月+家賃=約13万円/月(食費・光熱費等もすべてここから出費)
※家賃には上限あり。単身53,700円以内(管理費・共益費除く)
※医療費は全額負担される。(保険診療内。現金支給ではなく、病院に行く前に福祉事務所から「医療券」をもらう。後日でも可能。
手術・入院などでおりた給付金は、支給される金額から差し引かれる。


申請の際、提出を求められるものの例(資産状況や借金の有無を調べるため)
・印鑑
・賃貸アパートの契約書、家賃の領収書(確認できるもの
・3ヶ月前からの仕事の給与明細書(わたしの場合1月、2月分
・離職票
・国保の領収書 ※国民健康保険証は返却する!
保険証しか身分証明書がない場合は、区役所で「住民基本台帳カード」を発行(有料。写真付き・写真なし選べる。身分証の代わりになる
・自立支援受給者証、精神保険手帳
医療費が無料になるなら、自立支援受給者証はどうするのかは福祉センターに聞く。
・解約済み以外の銀行通帳すべて(最新の記帳がされたもの)
・生命保険の証書と、支払いの領収書(共済も)
・年金手帳
・水道・電気・ガス・電話代の最近の領収書

資産にあたる例:不要な高級車や高価な貴金属は売ってはどうですか?とか、
 高い保険(掛け捨てや小額の場合はママ)や、家のローンは解約を勧められる。
※審査には通院中の病院に診断書を求める場合もあるが、自己負担ではない。


申請後の流れ
1.福祉事務所で申請→受理は相談員がやる
2.ケースワーカーとの相談・自宅訪問などの資産調査→保護要否決定→支給開始または却下
※通常2週間以内。数日~最長30日までと決められている。
※資産などの状況によって、支給されない場合、もっと手持ち金が少額になってから再申請可能。
※ケースワーカーは、基本的に私服で来るので、近隣に知られることはない。ただし、訪問先が多いので日時の予約は出来ない。
※支給が決まれば、数日後に窓口で現金で受け取る。印鑑持参。
 2回目以降は銀行振り込み。月1回(月始め)と決まっているので、初回は早いほうがいいとの判断。
申請時に家賃が振り込み済みであれば、計算に入らない。


労働して給与が入った場合
・給与+「基礎控除」(仕事に必要な経費として、収入に応じて計算)が加算される。
・給与が「最低生活費」を下回る場合は、その差額が支給されるが、「基礎控除」の加算があるので働いたほうがよい
※働けない事情があるなら支給期限はとくにないが、なるべく仕事をして社会復帰(自立)してもらうのが目的。

給与が「最低生活費」を上回ったら支給は停止される。
※時給などの場合、月ごとの収入が不安定なので、安定するまで3ヶ月ほど様子をみて支給される場合がある。
 逆に、正社員として長期採用された場合などは、すぐ停止される場合もある。
 何らかの理由で退職してしまった場合は、再度申請可能。
 その際、手続きはまた最初からだが、最初の書類は揃っているので、その後の変化を審査する。


ここまで聞いてて1番ネックだと思ったこと。
戸籍謄本から家族を調べ、手紙で通知されること。「扶養照会」という。
民法の「扶養義務」により、もし家族にお金の余裕があるなら、困っている身内を助ける義務があるから。

自分の場合、親は年金暮らし、兄は家のローンが重いから、
Q「もし援助してくれと頼めば、それでも、助けてはくれるだろうが、そんな迷惑はかけたくない」
A「そうゆう事情であれば、通知を送らないで欲しい旨をケースワーカーに相談が可能。
  通知が行っても、正当な理由があれば「援助は辞退します」と返信すればいい」
※例えば数万円でも援助できるなら、それプラス支給金(差額)てことになる。
※事務所から直接でなく、自分から通知を送る(ワンクッション置く)ことも相談可能。
※親の資産状況は調べない(父は「絶対調べるはずだ」と言ってたらしいが

注意1:
逆に、家族に何も相談しないで、急に通知が来てビックリして、「なんで先に相談してくれなかったんだ!」と、
家族に深いわだかまりが出来るケースが多いから、ゆっておいたほうがよいと区役所の方は言っていたけど。
通知しないでもいいって選択があるなら、親に相談しないで心配かけずに済んだのに。。

注意2:
預貯金が「最低生活費」より上なら、申請できても受理されないけど、
本当に生活出来ないようなカツカツになる前に、福祉事務所に行って、
自分の「最低生活費額」を概算してもらい、資産の具合や、いろんな事情を事前に相談すること。
その申請のタイミングの説明も難しいと思った。基本は、「最低生活費額」を下回った段階だけど。
初回の支給は日割り。家賃は毎月、月末に振り込むから、初回に家賃は計算されないことになる。

例:
概算の支給額が13万円として、手持ち金が例えば10万円なら、
13万円の半額、つまり65,000円の手持ち金はゼロとみなされるんだって。
そうすると、初回の自分の手持ち金は10万-65,000=35,000円とみなされて、
初回の支給額は、35,000+95,000+=13万円。て、結局同じじゃん???(ダメだ、忘れよう


「男女平等推進センター総合相談」にも書いたけど、福祉事務所には、いろんな事情を抱えた人たちが相談しに来るんだな。
「生活保護」ってゆうと、なんか家財も全部売り払って何もない部屋に、身寄りのない老人が住んでいる・・・
みたいなダークなイメージがあったけど、相談員さんもみんな親切丁寧に説明してくれて、
それぞれのケースによって、自立までのサポートをしてくれるシステムだってことが勉強になった。

それに、自分がこれまで、親から「貯金はちゃんとしなさい」「生活費は足りてるの?」と散々心配されてきていたことが
無意識に自分に大きな負担をかけていたことも分かった。
いろんな相談所、サポートの仕組みがあるって知ることだけでも、肩の荷がフッと下りた気がした。

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失保の疑問点の追加修正その2

2012-04-13 11:42:01 | 日記
週5日でいきなり働くのは、まだまだムリとして、
なんとかムリなく働きつつ、これまで払った雇用保険を利用できる方法も考えてみた。

「失保の疑問点の追加修正」でもいろいろ聞いたのに、まだまだ分からんことだらけだから、
またまたハロワにいろいろ電話で確認してみた、以下はそのメモ。

【受給資格について】
1.直近で離職した日からさかのぼって2年間で、雇用保険加入期間が満12ヶ月以上あること。

2.週20時間以上で、月31日雇用保険を支払うことで1ヶ月とみなされる。

3.働かないで1年間空くと、今までの支払い期間はチャラになる。
 (でも、働いて支給される際には、トータルで加算されるってゆってたはずだから、まったくムダになるってわけじゃないってことか?←また疑問が


医師の許可が必要
1.医師からドクターストップがかかっている状態で就職して→申告しても、虚偽として違法にあたる/驚
(申請の際に診断書等、証明できるものの提出を求められる場合がある→詳細は受付に聞く)

2.「働けない」証明があれば、上記の受給資格の3.にある1年という期限が、「もう1年延長される」という制度もあるので、要相談。


【受給期間&金額について】
1.直近の勤め先でもらっていた給与の6ヶ月分の平均→その6割が支給される。

2.「自己都合」での退社だと、申請してから銀行に振り込まれるまでには、大体4ヶ月と1週間ほどかかる。

3.大体、支給期間は90日間~(支払っていた期間、退職理由による


だから、やっぱり前回聞いたとおり、わたしの場合は、
1枚目の離職票の「資格取得日(仕事を始めた日=雇用保険を払い始めた日)」から数えて、
2年後は今年の10月だから、満12ヶ月に足りない2ヶ月分を足すには、
7月末までに上記の条件で働く必要があるってことになる。

もし少し就職が遅れて、例えば11月以降に辞めたとしても、
その離職日からさかのぼって2年間だから、1枚目の離職票の分も一部加算される可能性もある。

どのみち支給されるまでに4ヶ月間、自分でつながなきゃならなくて、もらえるのは90日、
しかも、直近の給与が少なかったら、前回と同じような金額(15万/月)には満たないから、あまりメリットは感じられないなぁ。。


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