ひき逃げ 、轢き逃げ(ひきにげ)とは、車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。
ここでは、「ひき逃げ」の表記で記述する(「轢」という字は常用漢字外)。
なお、人の死傷を伴わない事故(物損事故。建造物損壊や、他人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「当て逃げ」(あてにげ)とされる。
道路交通法の規定
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
第二節 交通事故の場合の措置等
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二)
第七十二条の二 前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
2 前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
3 第五十一条第七項及び第九項から第二十一項まで並びに第五十一条の二の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第五十一条第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び第五十一条の二の二において「所有者等」という。)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、同条第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第十五項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の二の二までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、第五十一条の二の二第一項中「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。
第七十三条 交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第九号)
第72条第1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。
なお言葉としては「~逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠る事で、犯罪が成立する。
犯罪の主体は、「車両等の運転者その他の乗務員」であり、「車両等」は自動車だけでなく原動機付自転車、自転車を含む軽車両、トロリーバス、路面電車も対象であり、これらの運転者または乗務員(双方合わせて条文で「運転者等」)が主体になる。主体にならないのは歩行者(道路交通法第2条第3項により歩行者とみなされる車を含む)だけである。ここで「乗務員」とは、バス・路面電車の車掌や添乗員など、車両の運行に補助的に携わっている者であり、単に同乗している者は含まれない。
道路交通法第72条は、交通事故に関係した車両等の運転者等について次のような義務を課している。
- 直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らない等)
- 負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせること等)
- 道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する義務)
- 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
- 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
これらのうち最も罰則が重いのが、人身事故に関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または救護義務および危険防止措置義務を果たさない、人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反である。これが「ひき逃げ」と言われる犯罪である。
ただし、事故と同時に人が明らかに即死していたような場合には、負傷者には該当しないため、負傷者の救護義務違反には問えなくなる。ただし、危険防止措置義務の懈怠により二次事故が発生しそれにより即死死体が損壊したような場合、人身事故に係る危険防止措置義務違反が成立する。
物損事故については、それに関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または危険防止措置義務を果たさない、物損事故に係る危険防止措置義務違反が「あて逃げ」と言われる犯罪に当たる。
第72条の救護義務・危険防止措置義務は、第一義的には、事故当事者車両等の運転者等にだけ課せられる。事故当事者車両等に単に同乗していた者や、単に現場に居合わせた者、警察官や救急隊員には、同条による義務は課せられない。(ただし警察官・救急隊員には別途、職務上の義務は課せられる場合がある)。
事故当事者車両等の運転者等が、負傷その他の理由で救護義務・危険防止措置を尽くせない場合には、救急車や救急隊員による救護の支援、あるいは警察官により代理で現場の危険防止措置が執られる場合があるが、そうでない場合に当事者の運転者等が措置義務を尽くさない場合は、同条違反の罪に当たる。
罰則
ひき逃げ
人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務に違反した運転者等は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスまたは路面電車を運転の場合、道路交通法第117条第1項により、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が罰則として課される。なお、同条第2項により、人身事故が「人の死傷が当該運転者の運転に起因する」ものである場合に、救護義務・危険防止措置義務に違反した場合は、罰則は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。自転車を含む軽車両を運転の場合は、同法第百十七条の五により、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金となる。
「運転に起因する」要件とは、運転者が自動車運転過失致死傷罪または危険運転致死傷罪に問われうる場合であり、死傷者が赤信号を無視したり追突、逆走した場合など、運転者の無過失が明らかな場合を除き、通常は第117条第2項の罪が適用となる。
なお、第72条の義務には運転者の過失の有無は要件にない。無過失が明らかだからと言って、運転者が負傷者を救護しないことや、交通事故を届け出ない等は許されず、道路交通法第72条の罪の成立を妨げない。また事故で死傷しなかった運転者は当然として、負傷した運転者であってもその容易にできうる範囲においては第72条の各義務を尽くす必要がある。
負傷者救護義務違反の罪と、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)は併合罪の関係にある[要出典]。また、運転者の態様によっては危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が成立することもありうる。また、救護義務違反の罪と保護責任者遺棄罪とは、法条競合の関係にある。単純に救護せず放置した場合は、自動車運転過失致死傷罪等と救護義務違反の罪の併合罪となる。しかしいったん事故現場で負傷者を自分の車両に乗せたが発覚を恐れて別の場所に遺棄したような場合は、救護義務違反と保護責任者遺棄(致死傷)罪は観念的競合の関係となり、両者を比較して最も重い罪により処断される。よって自動車運転過失致死傷罪等と、両者いずれか重い罪との併合罪となる。これは、自動車の運転により生命への危険を及ぼした点と、新たな遺棄により生命への危険を及ぼした点とをそれぞれ別個に評価するためである。ひき逃げを行い、それにより被害者が死亡する認識を持ちながら救護せず放置したような場合には、不真正不作為犯として殺人罪(刑法199条)又は殺人未遂罪(刑法203条)となることもある[要出典]。
行政処分の点数については、人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反について、基礎点数として35点が科される。(2002年5月末までは付加点数として10点であった)
ひき逃げの厳罰化について
2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えていると報道される[1]が、ひき逃げの急増は2000年から始まっているのに対して危険運転致死罪の実質的導入が2002年である事を考えると関連性があるかどうかは不明である。
こうした動きに対応する形で、救護義務違反についてもひき逃げに対応して道交法117条2項が新設され[いつ?]、法定刑が加重された[要出典]。
あて逃げ
物損事故に係る危険防止措置義務違反に違反した運転者等は、道路交通法第百十七条の五第1項により、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処される。
行政処分の点数については、物損事故に係る危険防止措置義務違反について、付加点数として5点が科される。
警察官への報告義務・現場待機命令
道路交通法第72条第1項後段に「交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 」と規定されており、警察官への報告義務が規定されている。
なお、報告義務の主体は第一義的には運転者であり、乗務員は運転者が死傷などにより報告が困難な場合にのみ、運転者に代わり義務を負う。警察官への報告義務違反は、3ヶ月以下の懲役又は五万円以下の罰金(同法119条10号)となる。
また、同法第72条第2項に「警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。 」とあり、警察官が事故の報告をした運転者等に対して現場待機命令を出す事がある(通常は出される)。
現場待機命令の義務主体は、前述の報告義務の主体と同様である。現場待機命令に違反した者は5万円以下の罰金(同法120条11号の2)となる。
報告義務・現場待機命令ともに、憲法の自己負罪拒否特権に反するものではないと言う判例がある[要出典]。
なお、第72条第1項後段および同条第2項の規定は、電話等の隔地間の通信手段の存在を前提にしている。
引き続き運転ができる場合
道路交通法第72条第4項に規定があり、緊急自動車、傷病者を運搬中の一般車両、さらにはバス・路面電車等が交通事故を起こした場合に、乗務員(この場合は車両の職務、任務または業務を遂行する目的を同一とする同乗者も含むと解される)に救護義務、危険防止措置義務、警察官への報告義務に関する措置を実施させたうえで、運転者はその運転を継続できるとされている。
通常は、車両等の損壊が著しく軽微であるような場合が想定される。運転に多少でも支障があるような損壊があれば、整備不良の違反を構成しうる。なお、法文上は、事故の態様や、人の死傷の程度については規定がない。
もっとも、緊急自動車や、傷病者を運搬中の車両については別段として、道路運送法に係るバス・路面電車等については、事故発生時には直ちに運行を中止し、運送会社に報告する内規が通常はあり、そのまま運転を継続することはない。
措置妨害の禁止
道路運送法第七十三条に規定があり、交通事故の当事者である車両等に同乗していた者であって、運転者および乗務員(車両の運行に補助的に携わっている者)以外の者は、運転者等が交通事故に係る同法第72条の各措置義務(運転停止、負傷者救護、危険防止措置、警察官への報告および現場待機)を実施するのを妨げてはならない。違反した者は、同法第百二十条第一項第九号により五万円以下の罰金となる。
そもそも何人であっても第72条の措置義務違反を共同して行い、教唆し、または幇助したような場合は、同法違反の共同正犯または共犯として処罰される。本規定は、単なる同乗者が、措置義務違反の共同正犯または共犯に該当しないような態様で、運転者等の措置義務の実施を妨害した場合に適用される。例として、運転者等の意思に反して、事故直後に運転の継続を主張、要求したり、あるいは負傷者救護などを物理的にあるいは心理的に妨げるような一切の行動や言動を取った場合などがある。主体は「単なる同乗者」に限られ、事故の当事者ではない単に現場に居合わせた者には本規定の適用はない。