教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

沖縄返還40年、今も続く問題は(後編)

2012年05月15日 23時53分39秒 | 国際・政治

沖縄返還40年、今も続く問題は(後編)

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沖縄復帰40周年記念式典で、式辞を述べる沖縄県の仲井真弘多知事。「沖縄の米軍基地の問題について、県民と共に受け止めて考えていただきたい」と、負担を全国で分かち合うよう訴えた=15日、沖縄県宜野湾市(時事通信)

沖縄返還40年、今も続く問題は(後編)

 5月15日、沖縄は本土復帰40年を迎えました。
 国内の米軍施設の約74%が沖縄に集中し、南西諸島の防衛の重要性がより増しているという状況で、「平和で豊かな沖縄」という県民の願いはどうしたら実現できるのか。問題を読み解きます。
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◇シリーズ前編
・ [政治クローズアップ]沖縄返還40年、今も続く問題は(前編)

 5月15日、沖縄は本土復帰40年を迎えました。
 国内の米軍施設の約74%が沖縄に集中し、南西諸島の防衛の重要性がより増しているという状況で、「平和で豊かな沖縄」という県民の願いはどうしたら実現できるのか。問題を読み解きます。
5月15日、沖縄は本土復帰40年を迎えましたが、残念ながら現実厳しく沖縄周辺の軍事的緊張は高まるばかりです。中国の軍事大国化による覇権主義が強まり、中国海軍の最新化と増強や北朝鮮の大陸弾道ミサイルの発射実験で沖縄県の米軍基地の地政学的役割が今後より重要化し強化、整備されて行くのではないかと思います。朝鮮半島の平和的統一、北朝鮮の社会主義体制や中国も民主化されて北京の春が吹き北朝鮮と中国社会主義体制が崩壊しない限り、沖縄の米軍基地全面返還は不可能です。又まだまだ極東の緊張関係が収まらない限りグアム島から海兵隊派遣では有事時に緒戦で遅れを取るのではないかと思います。今の中国は、沖縄諸島も尖閣諸島、日本の国土も朝鮮半島植民地化、属国化する企てを持ち、東京外国語大学元学長で、中国通の有名な社会学者のN氏は、昨年の講演で毛沢東が、沖縄諸島は日本とアメリカが中国から取り上げた言ったと講演し講演に参加した人はなるほどと思ったと感想をブログに書いていましたが。驚くべきことは、真日本人かと思う学者も今の日本には現実いると言うことです。今後中国海軍空母就航も有り、今年は沖縄近海は、波高しどころではなく、台湾海峡での緊張も起こる可能性も有ります。台湾を中国の増強された海軍力で占領できることも可能になったと言えます。尖閣諸島の石原慎太郎東京都知事の尖閣諸島購入に賛同したのは石垣市長だけで、他の沖縄県の各首長が領土問題には関心が薄いのは、なぜか。中国を信頼し沖縄県に軍事行動を起こさないと言うことを神話のように信じているからだと思います。沖縄には、米軍基地があり米軍が駐留しているから中国もめったやたらとこれまで手が出せませんでしたが、これからは海軍力を背景に干渉を深め日本の領土の尖閣諸島を武力で分捕るかも分かりません。日本の本土人は、戦後沖縄県民の皆さんに物心両面の苦労と苦痛をしていて来たことは40年経過しても軽減されず今の所、現実の軍事的緊張から強化される方向に向いています。沖縄独立論者は、米軍基地撤去後の防衛問題を考えないと沖縄戦のように今度は中国軍の弾丸や長距離ミサイル飛んで来るかも分かりません。沖縄県独立論者は、中国の属国になるのを望むのなら選択の自由ですからそれも良しとそこまで考えているのでしょうか。米軍と米軍基地には、40年間の口では言うに言われぬ多年にわたるアレルギー以上の艱難辛苦を戦中、戦後通じ本土人に代わりと受けて来ていることを本当に本土人は理解しなければなりません。沖縄県民の皆さんは、アメリカよりは中国対しては、反感や嫌悪感が少ないのかも分かりませんが。鳩山由紀夫前総理大臣のように嘘も方便の発言ではなく、誠意を持って田中防衛大臣は、主務大臣としての責任を果たすべきです。沖縄県民の皆さんへの長年の差別解消と苦労に報いる為に基地問題の救済措置と実効性のある解決を野田内閣は断行すべき沖縄返還40年目の記念日、5月の春と思います。
沖縄近海の海底天然資源や漁業資源を奪取しようと最近狙っていることは厳然たる事実です。東シナ海の領空、領海の権益拡大を海軍力の示威や威嚇行動に出ることも予想出来ます。軍事力の行使以前の軍事力を背景にした示威行動です。、バランスオブバワーは今も東シナイ海でも通用しています。アメリカ海軍の第七艦隊と中国海軍のにらみ合いはこれから強まると思います。中国の海軍力の最新化と増強で、沖縄近海では潜水し行動している中国の潜水艦隊の数が増えて、緊張状態であるとアメリカ第7艦隊の海上防衛に当たっている艦長はテレビの取材に答えています。平和ボケした日本人には、現場の緊張感が分かりません。
中国経済のバブル崩壊と民主化の北京の春、北朝鮮の社会主義独裁体制の崩壊、長過ぎたピョンヤンに春の一番がいつ吹くかが一つの鍵です。これも世界的な時代の流れで、時間の問題と思います。非武装中立論者は、日本の国を守る来はさらさら無く、丸裸で日本が中国やロシアの植民地になってもかまわないと思っていたらしいです。非武装中立論者は、日本国民が、これまで戦車で潰された表現の自由への弾圧と基本的人権への侵害、言論統制で自由の無い社会主義国家への道(共産主義国家は、理想のユートピアで世界中どこにも今も存在せずにソビエト社会主義共和国も道半ば崩壊したのです。)を選択しなかったのは日本国民で有り、日本国民に政治的自由と権利があると言うことを忘れていたのです。日本社会党や日本共産党が、単独で政権が取れなかったのは、社会主義国家の独裁体制による自由の無い恐怖の弾圧政治を日本国民が。良く知っていたからです。何でもアメリカに反対や反米意識だけでは現実の直面している防衛問題は解決しません。革新系統の文化人や知識人には、戦争に反対だけで侵略を受けた場合国を守る気持ちは全く有りません。日本を逃げ出し社会主義国の植民地になることを望んでいるだけです。革命を起こさずに社会主義国の実現を画策しているに過ぎません。まさに戦後の国賊ばかりです。
誰が日本を守るのか日本国民も真剣に考えないといけません。未だに北朝鮮から長距離ミサイルが飛んで来たら戦争になるよりも死んだ方が良いと言う革新系、進歩派と言う文化人がいます。日本が攻撃されたら防衛する国民の抵抗権です。まさに正当防衛で日本国憲法に規程が無くても国民は生活と生命を守る権利は有ります。中国は、日本の宗主国様で、属国になっても良いと言う仙谷由人政調会長代理のいる日本です。中国や北朝鮮の暴力装置に日本が滅ぼされないように日本国民が、真の日本人の自覚と誇りを持ち日本が消滅しないように今の民主党政権を見据えて行く必要が有ります。
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フジ・伊藤アナが車で女性接触、そのまま去る

2012年05月15日 18時44分24秒 | ニュース

読売新聞 5月15日(火)14時31分配信 『フジテレビの伊藤利尋アナウンサー(39)が今月14日、東京都港区の路上で車を運転中、歩行者の30歳代の女性と接触する事故を起こしていたことがわかった。
 女性にけがはなかった。警視庁高輪署で事故原因を調べている。
 同庁幹部によると、伊藤アナウンサーが14日午前9時頃、港区白金台の路上を走行中、左ミラーが女性の左肩に接触した。車はそのまま立ち去ったが、ナンバーを覚えていた女性が同署に届け出た。伊藤アナウンサーは事故に気付かなかったと同署に説明しているという。』

伊藤アナウンサーが14日午前9時頃、港区白金台の路上を走行中、左ミラーが女性の左肩に接触した。車はそのまま立ち去ったが、ナンバーを覚えていた女性が同署に届け出、伊藤アナウンサーは事故に気付かなかったと同署に説明していますが、テレビ局のアナウンサーとしての公共性を考えると不適切な行動だったと思います。この女性に怪我は無くて幸いでしたが、当て逃げと判断されますし、道路交通法、 交通事故の場合の措置)第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。』 のドライバーとして、歩行者の保護と警察への報告義務も忘れていて無責任だと思います。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ひき逃げ轢き逃げ(ひきにげ)とは、車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。

ここでは、「ひき逃げ」の表記で記述する(「轢」という字は常用漢字外)。

なお、人の死傷を伴わない事故(物損事故。建造物損壊や、他人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「当て逃げ」(あてにげ)とされる。

道路交通法の規定

  

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二)

 第二節 交通事故の場合の措置等

第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
   (罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二)

第七十二条の二  前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
 前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
 第五十一条第七項及び第九項から第二十一項まで並びに第五十一条の二の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第五十一条第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び第五十一条の二の二において「所有者等」という。)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、同条第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第十五項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の二の二までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、第五十一条の二の二第一項中「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。

第七十三条  交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
   (罰則 第百二十条第一項第九号)

第72条第1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。

なお言葉としては「~逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠る事で、犯罪が成立する。

犯罪の主体は、「車両等の運転者その他の乗務員」であり、「車両等」は自動車だけでなく原動機付自転車自転車を含む軽車両トロリーバス路面電車も対象であり、これらの運転者または乗務員(双方合わせて条文で「運転者等」)が主体になる。主体にならないのは歩行者(道路交通法第2条第3項により歩行者とみなされる車を含む)だけである。ここで「乗務員」とは、バス・路面電車の車掌や添乗員など、車両の運行に補助的に携わっている者であり、単に同乗している者は含まれない。

道路交通法第72条は、交通事故に関係した車両等の運転者等について次のような義務を課している。

  1. 直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らない等)
  2. 負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせること等)
  3. 道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する義務)
  4. 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
  5. 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務

これらのうち最も罰則が重いのが、人身事故に関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または救護義務および危険防止措置義務を果たさない、人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反である。これが「ひき逃げ」と言われる犯罪である。

ただし、事故と同時に人が明らかに即死していたような場合には、負傷者には該当しないため、負傷者の救護義務違反には問えなくなる。ただし、危険防止措置義務の懈怠により二次事故が発生しそれにより即死死体が損壊したような場合、人身事故に係る危険防止措置義務違反が成立する。

物損事故については、それに関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または危険防止措置義務を果たさない、物損事故に係る危険防止措置義務違反が「あて逃げ」と言われる犯罪に当たる。

第72条の救護義務・危険防止措置義務は、第一義的には、事故当事者車両等の運転者等にだけ課せられる。事故当事者車両等に単に同乗していた者や、単に現場に居合わせた者、警察官や救急隊員には、同条による義務は課せられない。(ただし警察官・救急隊員には別途、職務上の義務は課せられる場合がある)。

事故当事者車両等の運転者等が、負傷その他の理由で救護義務・危険防止措置を尽くせない場合には、救急車や救急隊員による救護の支援、あるいは警察官により代理で現場の危険防止措置が執られる場合があるが、そうでない場合に当事者の運転者等が措置義務を尽くさない場合は、同条違反の罪に当たる。

罰則

ひき逃げ

人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務に違反した運転者等は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスまたは路面電車を運転の場合、道路交通法第117条第1項により、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が罰則として課される。なお、同条第2項により、人身事故が「人の死傷が当該運転者の運転に起因する」ものである場合に、救護義務・危険防止措置義務に違反した場合は、罰則は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。自転車を含む軽車両を運転の場合は、同法第百十七条の五により、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金となる。

「運転に起因する」要件とは、運転者が自動車運転過失致死傷罪または危険運転致死傷罪に問われうる場合であり、死傷者が赤信号を無視したり追突、逆走した場合など、運転者の無過失が明らかな場合を除き、通常は第117条第2項の罪が適用となる。

なお、第72条の義務には運転者の過失の有無は要件にない。無過失が明らかだからと言って、運転者が負傷者を救護しないことや、交通事故を届け出ない等は許されず、道路交通法第72条の罪の成立を妨げない。また事故で死傷しなかった運転者は当然として、負傷した運転者であってもその容易にできうる範囲においては第72条の各義務を尽くす必要がある。

負傷者救護義務違反の罪と、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)は併合罪の関係にある[要出典]。また、運転者の態様によっては危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が成立することもありうる。また、救護義務違反の罪と保護責任者遺棄罪とは、法条競合の関係にある。単純に救護せず放置した場合は、自動車運転過失致死傷罪等と救護義務違反の罪の併合罪となる。しかしいったん事故現場で負傷者を自分の車両に乗せたが発覚を恐れて別の場所に遺棄したような場合は、救護義務違反と保護責任者遺棄(致死傷)罪は観念的競合の関係となり、両者を比較して最も重い罪により処断される。よって自動車運転過失致死傷罪等と、両者いずれか重い罪との併合罪となる。これは、自動車の運転により生命への危険を及ぼした点と、新たな遺棄により生命への危険を及ぼした点とをそれぞれ別個に評価するためである。ひき逃げを行い、それにより被害者が死亡する認識を持ちながら救護せず放置したような場合には、不真正不作為犯として殺人罪(刑法199条)又は殺人未遂罪(刑法203条)となることもある[要出典]

行政処分の点数については、人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反について、基礎点数として35点が科される。(2002年5月末までは付加点数として10点であった)

ひき逃げの厳罰化について

2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えていると報道される[1]が、ひき逃げの急増は2000年から始まっているのに対して危険運転致死罪の実質的導入が2002年である事を考えると関連性があるかどうかは不明である。

こうした動きに対応する形で、救護義務違反についてもひき逃げに対応して道交法117条2項が新設され[いつ?]、法定刑が加重された[要出典]

あて逃げ

物損事故に係る危険防止措置義務違反に違反した運転者等は、道路交通法第百十七条の五第1項により、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処される。

行政処分の点数については、物損事故に係る危険防止措置義務違反について、付加点数として5点が科される。

警察官への報告義務・現場待機命令

道路交通法第72条第1項後段に「交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 」と規定されており、警察官への報告義務が規定されている。

なお、報告義務の主体は第一義的には運転者であり、乗務員は運転者が死傷などにより報告が困難な場合にのみ、運転者に代わり義務を負う。警察官への報告義務違反は、3ヶ月以下の懲役又は五万円以下の罰金(同法119条10号)となる。

また、同法第72条第2項に「警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。 」とあり、警察官が事故の報告をした運転者等に対して現場待機命令を出す事がある(通常は出される)。

現場待機命令の義務主体は、前述の報告義務の主体と同様である。現場待機命令に違反した者は5万円以下の罰金(同法120条11号の2)となる。

報告義務・現場待機命令ともに、憲法の自己負罪拒否特権に反するものではないと言う判例がある[要出典]

なお、第72条第1項後段および同条第2項の規定は、電話等の隔地間の通信手段の存在を前提にしている。

引き続き運転ができる場合

道路交通法第72条第4項に規定があり、緊急自動車、傷病者を運搬中の一般車両、さらにはバス・路面電車等が交通事故を起こした場合に、乗務員(この場合は車両の職務、任務または業務を遂行する目的を同一とする同乗者も含むと解される)に救護義務、危険防止措置義務、警察官への報告義務に関する措置を実施させたうえで、運転者はその運転を継続できるとされている。

通常は、車両等の損壊が著しく軽微であるような場合が想定される。運転に多少でも支障があるような損壊があれば、整備不良の違反を構成しうる。なお、法文上は、事故の態様や、人の死傷の程度については規定がない。

もっとも、緊急自動車や、傷病者を運搬中の車両については別段として、道路運送法に係るバス・路面電車等については、事故発生時には直ちに運行を中止し、運送会社に報告する内規が通常はあり、そのまま運転を継続することはない。

措置妨害の禁止

道路運送法第七十三条に規定があり、交通事故の当事者である車両等に同乗していた者であって、運転者および乗務員(車両の運行に補助的に携わっている者)以外の者は、運転者等が交通事故に係る同法第72条の各措置義務(運転停止、負傷者救護、危険防止措置、警察官への報告および現場待機)を実施するのを妨げてはならない。違反した者は、同法第百二十条第一項第九号により五万円以下の罰金となる。

そもそも何人であっても第72条の措置義務違反を共同して行い、教唆し、または幇助したような場合は、同法違反の共同正犯または共犯として処罰される。本規定は、単なる同乗者が、措置義務違反の共同正犯または共犯に該当しないような態様で、運転者等の措置義務の実施を妨害した場合に適用される。例として、運転者等の意思に反して、事故直後に運転の継続を主張、要求したり、あるいは負傷者救護などを物理的にあるいは心理的に妨げるような一切の行動や言動を取った場合などがある。主体は「単なる同乗者」に限られ、事故の当事者ではない単に現場に居合わせた者には本規定の適用はない。

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竜巻被害の現地視察。山内康一『蟷螂の斧』

2012年05月15日 15時19分46秒 | 国際・政治

5月12日(土)と14日(火)の2回にわたって、
栃木県と茨城県の竜巻被災地の視察に行ってきました。
竜巻の被害を初めて見ましたが、驚きました。

樹齢何十年という大木が根こそぎ倒されていたり、
大木がねじ曲がって折れていたり、車が飛ばされたり、
鉄筋コンクリートの電柱がポッキリと折れていたり。

死者1名、負傷者52名、住宅被害1千軒以上ですが、
もっと大勢死者が出ても不思議ではなかったと思いました。
ビルや家屋が竜巻に巻き込まれるとガラスが割れます。

割れたガラスでけがをされた方が多かったようですが、
ガラスの負傷は出血多量による死につながりやすいので、
小学校が竜巻に襲われるなんていうのは悪夢です。

ひどい被害を受けた栃木県の小学校にも行きましたが、
日曜日じゃなかったら子どもが危なかったと思います。
幼稚園も大きな被害を受けていると聞きましたが、
たまたま日曜日だったのは、不幸中の幸いでした。

竜巻被害を受けた中小企業の工場も見せていただきましたが、
東日本大震災の地震で壊れたところを修理したばかりなのに、
そこがまた竜巻で壊され、たいへん気の毒でした。

これまでも大きな竜巻被害はたびたび発生していますが、
これだけ被災者が多いケースは珍しいようです。
人口が比較的密集している地域で発生したのが不運でした。

しかし、地球温暖化が進むと竜巻の被害が増えることが、
前々から予測されており、今後は一層増えることでしょう。
竜巻の被害に対する備えや法整備が必要になってきます。

いまの災害関連の法律は、竜巻の被害を想定していません。
また、竜巻独特の被害というのがあることがわかりました。
例えば、竜巻独特の家の壊れ方というのもあるようです。

国交省の人によると、通常、住居は浮力に弱いそうです。
竜巻では地表からものすごい上昇気流が発生するため、
家が浮かび上がる感じになります。
しかし、柱の構造は上に引っ張られる力は想定していません。

農業被害では広範囲にわたって屋根やガラスの破片が飛散し、
それを畑や水田から取り除いていく作業が大変だそうです。
ちょうど田植えの時期だったこともあり、困っていました。

ビニールハウス近くの住民から「報道被害」の話を聞きました。
どこかのテレビ局のヘリコプターが、被害状況の絵を撮ろうと
地面すれすれを飛行したため、細かいガレキの破片を舞い上げ、
そのガレキのせいで農地が被害を受けたそうです。

竜巻の被害というのは、なかなか備えが難しいようです。
予測するのも難しいし、防波堤や堤防で防げるわけでもなく、
耐震構造で防げるわけでもなく、発生頻度もさほど多くなく、
どういう手が費用対効果の面で望ましいのか、わかりません。

今後は竜巻対策先進国のアメリカの事例などを見ながら、
日本の風土にあった竜巻対策を考えなくてはいけません。
被災地のつくば市には、国の防災や土木の研究機関が集中し、
竜巻被害の研究にはうってつけの環境にあります。
この被害の教訓をくみ取り、次につなげてほしいと思います。

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引用元http://yamauchi-koichi.cocolog-nifty.com/blog/

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しずちゃん、世界選手権初戦突破  国会事故調に東電・勝俣会長~「当事者意識なし」

2012年05月15日 15時11分33秒 | ブログ


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当サイトへご訪問いただきありがとうございます。

IT関係、いろんな趣味、いろんなスポーツ、生まれて
からいろんなことに首を突っ込みました。

そんな経験で面白いと思ったこと、ちょっと気に
とまったものをご紹介したいと思います。

現在トッラクバックにスパムが
多いため、しばらく承認制に
させていただきます。

またスパムコメント、非常識な
コメントについては
当方の判断で削除させて
いただいています。



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2012-05-15 12:32:19
テーマ:ブログ
今日はビックリを二つ。

一つ目は楽しく、
うれしいビックリ。

いい方への想定外
でした。
自分なりの判断のご紹介-山崎初戦突破
右の写真見て
ください。

当然動画の方が
いいんですけど。

なんか、本物の
ボクシングの感じ
なんです。\(゜□゜)/

昨日の記事。
スポーツ紙から。

しずちゃんボコ勝ち五輪接近/ボクシング

お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の
しずちゃんこと、ミドル級の山崎静代
(33=よしもとクリエイティブ・
エージェンシー)が、ダウンの応酬の
打撃戦を制して、初戦を突破した。

今日TVでも見ましたが
以前のしずちゃんと
違って、パンチがとにかく
速いし、打っている
感じでした。

いつの間にか、うまく
なっていたんですね。

相手は体格は劣って
いるといっても、ちゃんと
やっていた選手だろうし、
それをプロボクシングの
TKOに相当する、RSC
(レフェリーストップ・コンテスト)
で勝っちゃったですから。

ちょっと見直しました。

この後はいよいよ、
本格的な選手が出て
来るでしょうけど、
怪我せずに、ボクシング
らしい試合ができたら
と願っています。o(^-^)o

もう一つのビックリは
想定内とはいえ
ここまで破廉恥な対応を
できるものかと。

福島第1原発:事故直後の菅氏の対応批判 東電会長

東京電力の勝俣恒久会長は
14日、福島第1原発事故の
原因を調べている国会の
事故調査委員会(委員長、
黒川清・元日本学術会議
会長)に参考人として出席した

この質疑については
こちら↓を見ていた
だきたいんですが。

20120514 国会事故調 第12回委員会 勝俣恒久(東電会長)聴取
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=KxBis9EWAFg


なにしろ、なめた答弁。

【国会事故調】 勝俣・東電会長 官邸と部下に責任なすりつけ
http://www.janjanblog.com/archives/72066


毎日の記事で、東電自体
さっさと撤退しようとして
菅首相に怒鳴られたくせに
官邸、菅首相に邪魔され
なければ事故処理はうまく
言っていたみたいな発言するし。

酷いのは、社長と会長と
一緒にいても、いわば「見ていた」
だけなので自分には
結果責任は無いようなこと
まで平然と言い切るんです。

東電の独裁者として
10年も居座り、人事権を
握っていた人間がですよ。

ここまで、無責任な
人間がトップの東電の
言うことなんぞは
一切信用ならないという
思いを強くしました。( ̄へ  ̄ 凸
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大卒就職率93.6%に改善=高卒は94.8%、18年ぶり高水準―文科・厚労省

2012年05月15日 12時36分20秒 | 受験・学校

時事通信 5月15日(火)9時51分配信 『文部科学省と厚生労働省は15日、今春の大学新卒者の4月1日現在の就職率が前年同期比2.6ポイント上昇の93.6%となり、4年ぶりに改善したと発表した。昨年春は統計を取り始めた1997年以降で最低だったが、中小企業への就職が進み、最悪期を脱した。
 一方、文科省が15日発表した高校新卒者の3月末現在の就職率は1.6ポイント上昇の94.8%と2年連続で前年水準を上回り、93年度(95.2%)以来、18年ぶりの高水準となった。 調査は全国の国公私立大62校を抽出し、4770人を対象に実施。高校生は就職希望者全員を対象に行った。
 大学生の就職率のうち、男子は3.4ポイント上昇の94.5%、女子は1.7ポイント上昇の92.6%。文系は2.8ポイント上昇の93.3%、理系は1.5ポイント上昇の94.6%だった。 厚労省は、大学生の就職率改善について「大企業を中心に厳しい就職環境が続いているが、大学とハローワークの連携で、中小企業への就職を決めた学生が今年1月から3月に増えたことなどが寄与した」と分析している。』 

大企業よりも中小企業にこそ若い優れた人事いは必要で有り、中小企業でも独創的な独自の新しい研究と製品開発で、経営業績を着実に挙げ大企業に成長し株式市場に上場出来る中小企業も出て来ると思います。これからの中小企業の経営の近代化と合理化や封建的な人事環境の改善に役立つ良い機会かも分かりません。大企業も将来を背負って立つ若い人材を採用しないと人材面での空洞化と労働力不足のする時期が必ず来ると思います。マスコミも数値ばかりに囚われずに日本の景気回復の時期を予測し、裏取りをした国民の目線に立った正確な報道をすべきです、。

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小沢一郎元代表は、田中角栄元首相が唱えた「支持者30%の原則」を堅持しているので、自信たっぷり

2012年05月15日 12時11分57秒 | 国際・政治

2012年05月15日 01時39分06秒 | 政治
◆読売新聞は、小沢一郎元代表が、東京地裁で「無罪判決」を受けたのが、よほど悔しく、
それまで読売新聞が「小沢有罪」を大前提に報道していたのが覆されたことが、販売政策上、よほど都合悪かったのであろう。
 今度は、検察官役の弁護士3人が「控訴した」のを、よほど歓迎し、よほど「正当化」したかったのであろう。ご丁寧にも、大金を費やして「本社全国世論調査(電話方式)」を行い、どんな聞き方をしたのか、おそらく誘導質問したのであろう、読売新聞に都合のよい結果を導き出して、報道している。
 読売新聞YOMIURI ONLINEが5月13日午後11時23分、「控訴『理解できる』65% 世論調査 小沢氏の処分解除『不適切』57%」という見出しをつけて、以下のように配信しているのであるから、笑ってしまう。
「読売新聞社が11~13日に実施した全国世論調査(電話方式)によると、政治資金規正法違反に問われた民主党の小沢一郎元代表に対する無罪判決を不服として、検察官役の指定弁護士が控訴したことを『理解できる』と答えた人は65%で、民主党が元代表の党員資格停止処分を解除したことについては『適切でない』が57%だった。政治団体の会計責任者が政治資金規正法に違反した場合、政治家本人も連帯責任を問われるべきだとの回答は84%を占めた。元代表が無罪判決を受け、連座制など法的責任も問われないことに釈然としない思いを抱く人が多いようだ。元代表が「政治とカネ」をめぐる問題について、国会で説明すべきだと思う人は84%。検察が不起訴にした事件でも、国民から選ばれた検察審査会の判断で強制的に起訴できる仕組みを評価する人は76%に上った」
 読売新聞は、よほど「無罪判決」を「逆転有罪」にしたいのであろう。ひょっとしたら、日本全国の裁判所でところで「無罪判決」を受けた被告人を ことごとく「逆転有罪」にしたいのかと感じてしまう。よほど、「サディスト」の集まりなのではなかろうかと疑いたくなるほどだ。よほど、小沢一郎元代表に対して、「憎しみ」がなければ、ここまで執拗に「有罪」にこだわることはないからである。
◆しかし、この世論調査をじっくり分析してみると、「控訴『理解できる』65%」ということは、反対に「控訴『理解できない』35%」「処分解除『不適切』57%」=「処分解除『適切』43%」と読むことができる。
 この世論調査で思い出されるのは、小沢一郎元代表の政治の父であり、師匠である田中角栄元首相が常々言っていた言葉である。それは、
「10人のうち10人全員から支持をえようと考えてはならない。3人が支持してくれればよいのだ」
 という言葉だ。世の中には、10人中10人全員から支持されるのを最上と考える人は多いだろうが、そういう社会は、実は恐ろしい。全体主義社会であるからだ。日本のような民主主義社会では、小選挙区制度の下でも、有権者の過半数である51%以上を獲得しなくても当選できる。それは、候補者が複数であり、投票に行かない有権者が30%~40%はいて、結局、10人のうち、6人~7人しか投票しているのが、一般的である。このうち、信念の強い3人が支持すれば、結果は、当選が可能性が大となる。
 従って、いかに読売新聞が、都合よく誘導しようとも、小沢一郎元代表支持者の堅い信念までは覆すのは難しく、いわんや、いかに調査しようとも、小沢一郎元代表の支持者の数だけは、必ず表れてしまうということだ。これが、田中角栄元首相が確信をもって唱えた「3割の原則」である。だからこそ、内閣支持率についても、「30%が危険水域」といわれる所以である。小沢一郎元代表は、田中角栄元首相が唱えた「支持者30%の原則」を堅持しているので、自信たっぷりとみてよい。

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本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
東京電力福島第1原発に、「末期がん患者」まで、大金をはたいて調達して危険な原子炉近くに送り始めているという

◆〔特別情報①〕
 福島第1原発の内部事情に詳しい情報筋によると、東北大学医学部附属病院に送り込まれた作業員の運命に関わる詳報を伝えていた情報源との連絡が、このところプッツリと途絶えたているという。このため、「東京電力によって消されたのではないか」と関係者は、心配して、消息を懸命に調べているという。

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【板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作集】新連載を始めました。
『国際金融資本の罠に嵌った日本』(1999年6月25日)日本文芸社刊



目次

第2章 日本株の叩き売りと日本企業乗っ取り作戦

最終的には一部上場企業の大半の株が国際金融資本に握られてしまう④

●最近では、外資から外資へのヘッドハントが増えている

 外資系金融会社出身の日本人が設立したエージェントもある。東京都文京区のビルの一室でヘッドハントを中心に人材紹介業を営んでいる会社で、社長はチェース銀行出身である。スタッフの大半がチェース出身者で、なかには昭和二十二年(一九四七)に日本に進出してきたときのオープニングに携わった人もいるそうだ。

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※ご購読期間中は、以下過去の掲載本全てがお読み頂けます。
『政治家の交渉術』2006年5月刊
『カルロス・ゴーンの言葉』2006年11月刊
「孫の二乗の法則~ソフトバンク孫正義の成功哲学」2007年7月刊


第5回板垣英憲『勉強会』開催のご案内
平成24年5月19日(土)
『どうなる日本政治、どう動く小沢一郎』


板垣英憲マスコミ事務所
引用元blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/
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日経平均、3か月ぶりに8900円下回る

2012年05月15日 11時56分08秒 | 社会・経済

読売新聞 5月15日(火)9時37分配信 『15日の東京株式市場は、日経平均株価(225種)が前日終値比62円安の8910円に下落して取引を開始した。その後、8857円13銭まで売られ、約3か月ぶりに8900円を下回った。』

消費税増税に政治生命を賭け景気回復や行財政改革は、二の次にしている野田民主党内閣の株価への反映です。目先の効く投資家は、最底値で買った優良株を旨く売ったのでは無いでしょうか。このまま行けば更に株価は下がると思います。日常生活の食料品や必需品の低価格競争の激化しデフレスパイラル今日、今の日本の不況も政府が、実効性有る景気回復策を積極的に推し進めないと企業倒産も減らないのでは有りませんか。しばらくは、投資家の買いと売れない情況が続くのではないでしょうか。株価は、日本経済の反映であり、株式市場を疎かにして日本経済の発展はないと思います。消費税増税で、日本の景気が回復すると思っているのは野田佳彦内閣総理大臣と前原誠司政調会長だけで、故松下幸之助氏なら巷の声も十分効いて、時期尚早と判断されると思います。日常生活中の消費経済から庶民の目線にも立たず、苦しい庶民生活を全く理解していない両目が既に霞んでいる金持ち高級官僚と立身出世して咽元過ぎて熱さを忘れた松下政経塾卒業の民主党の閣僚にバブル期のベンツを乗り回していた青年実業家の姿がダブります。頭は良くても政治経験は未熟さも悟らずにベテラン政治家を軽んじ、庶民の声も聞かない学習好きの野田佳彦内閣総理大臣と主要閣僚と思います。

今日のマーケット

日経平均は4日続落、前引けにかけて失速

 主な指標                 2012年5月14日前場

 ◎日経平均           8952.66(-0.65)
 ◎TOPIX           755.79(-2.59)
 ◎東証一部出来高概算        8億1032万株

東京株、終値は73円安の8900円ちょうど

産経新聞 5月15日(火)15時10分配信

 『15日の東京株式市場は反落した。日経平均株価の終値は、前日比73円10銭安の8900円74銭。2月上旬以来、3カ月ぶりに8900円を割り込む時間が長かったが、最後に盛り返して、ぎりぎり8900円台に乗せた。
 終日、下げ幅が100円を超える時間が長い大幅軟調の日となった。午後に一時135円安の8838円まで下げる場面もあったが、終盤はやや盛り返した。
 ギリシャの政局混乱で欧州財政危機が再燃するとの懸念から、前日の欧米市場は一斉に下げた。東証もこの流れをそのまま受け継いだ。
 しかし東京と並行しているアジア市場は香港や台湾が上げるなどまちまちとなり、東京に下げ止めの好影響を及ぼした。
 東証株価指数(TOPIX)の終値は、前日比9.28ポイント安の747.4。出来高は概算で20億5941万株。売買代金は1兆1584億円だった。東証1部銘柄の騰落は値上がり358、値下がり1237、変わらず78。午前終値時点では87%の銘柄が下げるほぼ全面安だったが、終値ベースでは値下がり銘柄は73.9%にとどまった。
 業種別の騰落は、午前終了段階と同じく、医薬品と情報通信以外はすべて下げた。』
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