安倍式改憲の政治の技術=手口浮き彫りに!
「後の先」が判っていない民進党前原代表!
安倍式解散権乱用は
安全保障・外交・内政の行き詰まりを示すものだ!
憲法7条を改正し、69条に基づく内閣不信任決議案可決の場合に限定する
などという問題は「些末な」問題だ!
安倍式解散権乱用問題の本質は
政権公約の破たんを取り繕う問題であり
失政に対する新しい政権選択を示す好機ということだ!
安倍政権に代わる政権構想と公約を提示すべき問題だ!
だから野党共闘で対立軸と受け皿を提示することこそ
国民に対する責任を果たすべきなのだ!
民進党一党では対抗できないことは誰が見ても明らか!
野党がバラバラであれば
安倍首相にとっては
飛んで火に入る夏の虫!
野党が束になれば
安倍首相が墓穴を掘ったことになる!
安倍首相の政権公約と政策・政治の破たんと失政を徹底的に糺し
新しい選択を提起すべきだろう!
北朝鮮の脅威と危機扇動は
憲法平和主義・非核三原則を使わないー圧力一辺倒・対話拒否の結果!
アベノミクス破たんは
国民生活の隅々・全国浦々に拡散している!
安倍式憲法改悪の行き詰まりは
憲法第96条改憲提唱以来行き詰まっている!
新しい9条改憲論は
従来の自衛隊合憲論を否定するものだ!
モリカケ問題・日報問題は
情報開示問題を通じて税金のムダ遣いを平然と行うことが浮き彫りになった!
政治の根幹=本質は
主権者国民の血税をどのように国民のために使うか!
血税が安倍首相の個人的野望のために使われていることが浮き彫りになった!
これをもって安倍政治の犯罪性が浮き彫りになった!
韓国の朴槿恵大統領問題の比ではないのだ!
東京 民進、首相の解散権制約で対抗 衆院選公約に改憲見解 2017年9月21日 21時46分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017092101001770.html
民進党は10月の衆院選に向けた政権公約に、憲法改正による「首相の衆院解散権の制約」を明記する方向で調整に入った。経済成長よりも再分配を重視する政策理念を掲げ「自己責任社会との決別」を打ち出す。党関係者が21日、明らかにした。安倍晋三首相の9条改憲や経済成長路線への対抗軸を示す。前原誠司代表は、現行の税制や社会保障は「現役世代への再分配が極めて薄い」と指摘。アベノミクスは大企業や富裕層が潤えば地方、中小企業に波及すると想定していると批判した。首相の解散権の制限は、根拠となる憲法7条を改正し、69条に基づく内閣不信任決議案可決の場合に限定する考え方。(共同)(引用ここまで)
西日本新聞 制約なき解散権疑問 「首相が政局に利用」 海外では限定する動き 2017年09月22日 06時00分
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/article/360464/
安倍晋三首相は28日召集の臨時国会冒頭での衆院解散方針を固めた。野党が憲法に基づいて要求した森友、加計(かけ)学園問題の審議はおろか、所信表明さえないまま選挙戦に突入する。解散権は「首相の専権事項」とされるが、海外では解散権を制限する動きが進んでおり、首相の意のままに解散できる日本の制度を疑問視する声も上がっている。
衆院解散は憲法69条と7条で規定。「69条解散」は衆院で内閣不信任決議が可決されることなどを要件としているが、戦後23回のうち4回しかない。定着しているのは「7条解散」だ。
7条では、衆院解散などの天皇の国事行為が「内閣の助言と承認」によると規定されていることから、内閣が事実上、解散権を握ると解釈されている。首相は閣僚の任命権があるため、実質的に首相の一存で解散できることが「専権事項」と言われるゆえんだ。
第3次吉田茂内閣による1952年の戦後初の7条解散では、落選した野党幹部が違憲訴訟を起こしたが、最高裁は、解散には高い政治性があり、違憲審査は裁判所の権限外とする「統治行為論」を採用して判断を回避、上告を棄却した。
2005年、郵政民営化の是非を問う小泉純一郎首相の「郵政解散」や、消費税率引き上げ延期を判断した安倍首相による14年の「アベノミクス解散」では、いずれも与党が圧勝し、政権基盤の安定をもたらした。
ただ、解散が国民に信を問うことより、もっぱら政局を有利に導くために利用されることを危惧する声は根強い。東京工業大の中島岳志教授(政治学)は「首相は解散をちらつかせることで、与党内の異論を封じ、野党をけん制できる。政局のための『装置』になっている」と話す。
衆院議員の任期は4年だが、平均すると約2年9カ月。引退した自民三役経験者は「頻繁に解散すると、議員は次の選挙に勝つことばかり意識するようになる。国をじっくり考えることから離れてしまう」と、その弊害を指摘する。
ドイツでは解散権は極めて限定的だ。首相の信任決議案が否決された場合か、下院の首相選挙で3回投票しても総議員の過半数を得た候補がいない場合に限られている。先進国では制約を強める傾向もあり、日本と同じ議院内閣制の英国では、11年の「議会任期固定法」により、下院の3分の2以上の賛成がなければ解散できなくなった。
中島氏は「首相の自由裁量で解散できる国は先進国では特殊だ。野党の賛成もあればできるくらいの制約を加えた方がいい」と提案する。=2017/09/22付 西日本新聞朝刊=
日経 衆院解散とは 首相の専権、有利なタイミングで断行 2017/9/17 2:30
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO2123144017092017EA2000/
▼衆院解散 衆院議員の任期は4年だが、解散するとすべての議員が任期満了前に資格を失う。衆院のみに解散がある。解散した日から40日以内に総選挙をしなければならず、投票日から少なくとも12日前に公示する。現憲法下では任期満了で衆院選をしたのは1976年の三木内閣時の総選挙のみで、それ以外はすべて解散による総選挙だ。
憲法7条は衆院解散は内閣の助言と承認による天皇の国事行為の一つと定めており「解散権は首相の専権事項」と解釈される。首相にとって最も有利なタイミングで断行できるので「伝家の宝刀」ともいわれる。憲法69条では衆院で内閣不信任決議案が可決するか、信任決議案が否決された場合、10日以内に解散しない限り内閣を総辞職しなければならない。
閣議で全閣僚の閣議書への署名をもって解散を決める。内閣総務官が天皇から解散詔書に署名押印を受け、首相が詔書に署名し官房長官が衆院本会議に詔書の伝達書を届け、議長が読み上げる。(引用ここまで)
スポニチ “大義なき”安倍首相に野党反発、高まる批判「解散権の乱用」 2017年9月20日 05:30
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2017/09/20/kiji/20170919s00042000241000c.html
ニューヨーク訪問中の安倍首相は、和食レセプションで寿司を食べるPhoto By 共同
安倍晋三首相が週明けの25日に記者会見を開き、28日召集の臨時国会冒頭で衆院解散を表明することで調整に入った。政府関係者が19日、明らかにした。首相は幼児教育無償化など、人への投資を強化する「人づくり革命」や北朝鮮対応などを解散の「大義」に掲げる構え。首相は国連総会出席のため米国を訪問中で22日夜に帰国するものの、反発する野党は「大義なき解散」と批判が高まっており、識者は「解散権の乱用だ」と指摘した。
首相が解散する意向を固めたことを受け、与野党は19日、選挙準備を加速させた。自民党の二階俊博幹事長はこの日の役員会で「党公認候補の全員当選を目指す」と表明。民進党は幹部らが党本部へ集まり、衆院選への迅速な対応を確認した。
選挙を見据えた攻防も活発になってきた。野党側が「森友、加計学園問題の疑惑隠しだ」と批判していることについて二階氏は「そんな小さな問題を隠すことは考えていない」と反論。同時に「野党がそんなことを言うのは自由だから結構」とも述べた。
選挙へ大きくかじが切られていく一方、8月に発足した改造内閣で看板政策に掲げた「人づくり革命」は有識者会議が11日に発足したばかり。国民の理解を得ていくには時間が必要だ。衆院議員の任期満了を来年12月に控え「追い込まれ解散を避けるべきだ」との理屈が早期解散を後押ししただけに、電撃的な首相の解散方針からは「大義」が見いだせない。
日大法学部(政治学)の岩渕美克教授は「森友・加計隠しだということを国民は分かっている」と指摘し、選挙への関心が薄れることによる投票率の低下を案じた。前回14年の「アベノミクス解散」による総選挙では600億円を超える国費が投じられており「改憲の民意を問わないのに、なんで枝葉末節のことで民意を問おうとするのか。税金の無駄遣いで、解散権を乱用していると言わざるを得ない。選挙にかかる費用を待機児童対策や被災地復興に回すべきではないか」と語った。
日程だけが先行する事態に、身内である自民、公明両党からも「準備不足が露呈するのでは」などと懸念が広がっている。[引用ここまで]