こんにちは、年始の三連休における大きな行事の準備を進めている石井伸之です。
本日は塞の神どんど焼きで運搬する車両の整備を手伝い、その後は日野七福神巡りで7カ所目となる眞照寺を参拝し、午後からは消防出初式で必要な事務用品の購入、府中法務局で国立市議会議員選挙で供託した供託金30万円の返還手続きを行いました。
年始の大きなイベントとして、消防出初式、成人式、塞の神どんど焼きと続きます。
国立市消防団第一分団の事務的な取り扱いをしている立場として、事務用品などの準備を行っています。
国立市消防団第一分団では、1月7日の出初式において午前8時より正午過ぎまで消防小屋を開けて、激励に来ていただく地域の方をお迎えする為に準備をします。
激励の品物をいただいた際の返礼品も事務担当者として準備をしておかなければなりません。
諸先輩方が行っていただいたことを、少しでも簡単に次の世代へ引き継ぐよう工夫して行きたいと考えています。
府中法務局では供託金返還に向けた書類を提出し、手続きを待っている間、掲示板に目を通していました。
すると令和6年4月1日より相続登記が義務化されるとのポスターが掲示されています。
これは全国で九州全体にも匹敵する所有者不明土地を解消する為に実施される制度です。
東京法務局のホームページには以下のように書かれています。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
相続登記にはお近くの司法書士の方々を始めとする専門家へ相談していただけると幸いです。
また、人権相談についてのポスターも掲示されています。
人権擁護委員の方々が皆様の人権を守るために活動をされておりますので、こういった活動についてもご理解いただけると嬉しく思います。