こんにちは、敬老大会の実施を9月15日頃の残暑厳しい時期から10月以降にすべきと訴えていた石井伸之です。
本日は国立市敬老大会へ出席し、午前10時から体育館で行われた回、その後は南プラザで行われた回へ向かい、午後1時から体育館で行われた回に出席し、午後6時からは松本洋平選対会に出席して一日が終わりました。
爽やかな秋晴れに恵まれ、これ以上に無い最高の気候です。
令和5年の国立市敬老大会は9月15日に開催されていました。
その時の気温は最高気温が33度、最低気温は26度です。
それに比べて令和6年10月12日の最高気温は25度、最低気温は16度です。
「コロナ前からも9月の残暑厳しい時期に敬老大会を行うことは、高齢者をいたわるのでは無く、猛暑の中で熱中症の危険にさらすのか?」
という大変厳しいお叱りの言葉をいただいたことを覚えています。
こういった声に応えて、今年は10月に行ったところ、非常に爽やかで、素晴らしい気候の元で行われました。
敬老大会に出席すると、私や私の弟の同級生のご両親が出席されており、懐かしい話に花が咲きます。
話の中で空き屋対策について厳しい意見をいただきました。
空き家となった住宅に、ハクビシンやネズミ、様々な昆虫類が住み着き、周辺住民としては大変気になるというご意見をいただいたところです。
国立市は丁寧なステップを踏む中で、特定空き家としての認定を行っています。
次のような状態にある空家等を「特定空家等」といいます。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
特定空家等に認定されるとどうなるかというと?
- 法に基づき、除却、修繕、樹木の伐採などの措置をとるよう助言、指導が行われます。
- (従わない場合)同上の措置をとるよう勧告がなされます。同時に、住宅用地特例の対象から除外され、土地の 固定資産税・都市計画税が大幅に上昇 する場合があります。
- (従わない場合)同上の措置をとるよう命令がなされます。この命令に違反すると、 50万円以下の過料が科せられます。
- (従わない場合)所有者等の負担において、 市町村が所有者に代わって、同上の措置を行うことができるようになります(行政代執行)。
ただし、4までに至るには長い年月が必要です。
この流れをスムーズにすると共に、速やかな空き家の撤去解体に向けた法的措置の早期実施が求められているのではないでしょうか?
人口減少社会によって、これからも空き家が増大の一途を辿ります。
スムーズな解体撤去による住宅の更新が行われるよう、さらに一歩踏み込んで行くべきと考えています。