社労士のための建設業安全衛生コンサルティング実践マニュアル | |
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一昨日の建設業経営研究会は、実務に役立つ内容であった。建設業における社会保険未加入問題への対策である。
建設業界では、特に下請けを中心として、社会保険に入らねければならないのを加入しなかったり、また、労働者を偽装請負の一人親方として、保険から逃れといることが見られるようだ。特に高額の厚生年金はこの傾向が強い。
私も知らなかったが、労働者は労働省労働基準法研究会によると、労働者は使用者の指揮監督下で労働を提供し、その対償として使用者から賃金を受け取る者、となっている。労働者の範囲は通常の概念より幅広く、判例ではほとんどが労働者になっている。
仮に社会保険に加入した場合は、事業主16.8%、労働者14.4%が負担増になる、これ大きい。
この問題に関して、国土交通省は、対策を講じていくことを始めた。5年後は100%加入するように様様な活動をしていくというものである。
別の業界ではもう始めている。運送業の業界は、未加入が発覚したら、年金事務所から事業者へ指導が行き、最後は強制的に入らされる。強制的な加入は過去2年分遡って徴収される。自主的な加入はこれがないそうだ。
さてさてこれは大変だ。診断士としていかに指導すべきか、議論になっていた。