6月に妻が65歳になり、市の介護保険課から介護保険被保険者証が届いたのですが、今月65歳になる私にも保険証が届きました。。
介護保険の被保険者の区分は
65歳以上が第1号被保険者
40~64歳が第2号被保険者
となっていますが、自治体が保険証を発行するのは第1号被保険者に対してのみです。
保険証の発行日は月初めなのですが添付の文書を読んでみると、65歳になる誕生日の前日に第2号から第1号被保険者となります。
そして保険料の支払いが変更されます。今までは国保の保険料と合算で支払いしていましたが、介護保険料だけ、指定の窓口または口座振替での支払いに変わります。
肝心の保険料ですが、約1.7倍の保険料になっています。
保険料は、65歳になる日(誕生日の前日)を含む月から変わります。それにしても一気に1.7倍とは・・・・激変緩和措置はありません。
また65歳に到達してしばらく経つと、年金天引きの通知が来ることになっています。つまり年金受け取り時には既に、介護保険料が支払われていることになるのです。
この年金天引きのことを特別徴収と言うそうですが、事務局の方で口座振替から天引きに手続きが変更され、口座振替に戻すにはあらためて申請しなければならないようです。
国保保険料も65歳以降は、自動的に年金天引きの特別徴収になってしまうようです。
何だかなあって・・いったんは全額手元に欲しいですよね。
治る病気なら、保険を使うのは治療中だけですが、足腰衰えて介護保険を使うようになると、なかなか介護の不要な状態に戻すのは困難です。保険料を払うとは言え、使わないに越したことはないのですよねぇ。
健康維持、ガンバリマス。
介護保険の被保険者の区分は
65歳以上が第1号被保険者
40~64歳が第2号被保険者
となっていますが、自治体が保険証を発行するのは第1号被保険者に対してのみです。
保険証の発行日は月初めなのですが添付の文書を読んでみると、65歳になる誕生日の前日に第2号から第1号被保険者となります。
そして保険料の支払いが変更されます。今までは国保の保険料と合算で支払いしていましたが、介護保険料だけ、指定の窓口または口座振替での支払いに変わります。
肝心の保険料ですが、約1.7倍の保険料になっています。
保険料は、65歳になる日(誕生日の前日)を含む月から変わります。それにしても一気に1.7倍とは・・・・激変緩和措置はありません。
また65歳に到達してしばらく経つと、年金天引きの通知が来ることになっています。つまり年金受け取り時には既に、介護保険料が支払われていることになるのです。
この年金天引きのことを特別徴収と言うそうですが、事務局の方で口座振替から天引きに手続きが変更され、口座振替に戻すにはあらためて申請しなければならないようです。
国保保険料も65歳以降は、自動的に年金天引きの特別徴収になってしまうようです。
何だかなあって・・いったんは全額手元に欲しいですよね。
治る病気なら、保険を使うのは治療中だけですが、足腰衰えて介護保険を使うようになると、なかなか介護の不要な状態に戻すのは困難です。保険料を払うとは言え、使わないに越したことはないのですよねぇ。
健康維持、ガンバリマス。