退職の前後から確定申告することが増えてきて、課税の仕組みにだんだん詳しくなってきました。在職中は年末調整で完結して、確定申告することはほとんど無かったのですが・・・・
ほとんど無かったということは、医療費が控除対象になるほど病院に行かなかったことになります。
一昨年と去年は2年続けて確定申告しましたが、今年は計算してみて、所得税も住民税も非課税なので申告の必要はありません。年金に課税される場合は、受給時に源泉徴収されます。
ところで税金計算時に必要な基礎控除とか配偶者控除、扶養控除は、税金の種類によって金額が異なります。
所得税では、これらの控除は各38万円
住民税では、各33万円
国民健康保険料においては33万円の基礎控除のみで、配偶者や扶養控除はありません。
なお、配偶者が70歳以上の場合の控除額は
所得税では48万円(70歳未満時の+10万円)
住民税では38万円(70歳未満時の+5万円)
となります。
65歳になると徐々に国民健康保険料、介護保険料、住民税が基本的に年金天引きとなり、口座に振り込まれるのはこれらを引かれた後の金額になります。
65歳未満では介護保険料は国民健康保険料と合算して、世帯代表者が一般的には口座振替で納付します。しかし65歳以降は世帯納付では無く、個人納付になります。つまり家族が65歳になる順に単独納付になるのです。
そのため65歳になる直前に、65歳になる月から介護保険料単独納付用に、振替用の口座を教えろと通知が来ます。
その書類には約1年後に年金天引き(特別徴収)になると書いてあるのです。なぜかさっさと年金天引きにはなりません。
ということで、現在のところはまだ口座振替ですが、いずれ役所が年金機構に徴収を依頼し、引かれるようになります。どうしても口座振替を希望する場合は、あらためて役所に申請しなければなりません。
市民の負担を減らすと言いながら、確実な徴収を目論んでいますよね。口座振替に再変更の申請に行くとかなり抵抗されるかもしれませんね。
ほとんど無かったということは、医療費が控除対象になるほど病院に行かなかったことになります。
一昨年と去年は2年続けて確定申告しましたが、今年は計算してみて、所得税も住民税も非課税なので申告の必要はありません。年金に課税される場合は、受給時に源泉徴収されます。
ところで税金計算時に必要な基礎控除とか配偶者控除、扶養控除は、税金の種類によって金額が異なります。
所得税では、これらの控除は各38万円
住民税では、各33万円
国民健康保険料においては33万円の基礎控除のみで、配偶者や扶養控除はありません。
なお、配偶者が70歳以上の場合の控除額は
所得税では48万円(70歳未満時の+10万円)
住民税では38万円(70歳未満時の+5万円)
となります。
65歳になると徐々に国民健康保険料、介護保険料、住民税が基本的に年金天引きとなり、口座に振り込まれるのはこれらを引かれた後の金額になります。
65歳未満では介護保険料は国民健康保険料と合算して、世帯代表者が一般的には口座振替で納付します。しかし65歳以降は世帯納付では無く、個人納付になります。つまり家族が65歳になる順に単独納付になるのです。
そのため65歳になる直前に、65歳になる月から介護保険料単独納付用に、振替用の口座を教えろと通知が来ます。
その書類には約1年後に年金天引き(特別徴収)になると書いてあるのです。なぜかさっさと年金天引きにはなりません。
ということで、現在のところはまだ口座振替ですが、いずれ役所が年金機構に徴収を依頼し、引かれるようになります。どうしても口座振替を希望する場合は、あらためて役所に申請しなければなりません。
市民の負担を減らすと言いながら、確実な徴収を目論んでいますよね。口座振替に再変更の申請に行くとかなり抵抗されるかもしれませんね。