少し前に、市から届いた国民健康保険料通知書に書かれていた、「保険料」
なんと、去年の4倍弱、なのです。
しかし、去年は一昨年の7%に激減していた
国民健康保険に加入した2015年度の保険料を100とすると
2016年度 530
2017年度 40 (7/3訂正)
2018年度 158 (7/3訂正)
と、こんな感じで、高速エレベーターのようです。
それで、今年の保険料は月額にしておよそ13,000円ほど。
想定より3,000円高いので、通知書と市のHPを穴のあくほど眺めて、ようやくその理由がわかりました。
会社員時代の保険料~組合健保~は、ごくごく単純な計算で決まっていました。
保険料=標準報酬月額×料率
これだけ・・・・いや、ホントにシンプルですね。家族数は関係ありません。したがって家族がたくさんいると「オトク」なのです。
これに対し国民健康保険料は、様々な計算をして決められます。
所得割、被保険者均等割、世帯別平等割、それぞれに率とか金額が決まっているのですが、それだけでは無く、所得が少ないと軽減があります。
軽減の基準は国が決めていて、所得との関係は以下の通りです。
70%軽減--33万円以下
50%軽減--33万円+(27.5万円×被保険者数)以下
20%軽減--33万円+(50万円×被保険者数)以下
※27.5万円や50万円という金額は、毎年少しずつ見直されています。
そしてこれ以外に65歳以上の年金所得については、15万円が所得から差し引かれます←この情報は市のHPにしか見当たりませんでした。
というわけで、複雑極まりないのですが、通知書には計算式など詳しくは書かれていないのです。過去には市に問い合わせたこともあるのですが、4年目にしてようやく全体が理解でき、正しい「表」が作成できました。
所得が軽減率の適用されるボーダーライン上にあると、わずかな違いで大きく保険料が変わります。・・・・組合健保より振れ幅が遙かに大きくなるのです。
同じ収入で国民健康保険料と、働いていた会社の組合健保の保険料を比較すると、国保の方が遙かに高く、なんと2.3倍にもなります。組合健保でも支出の半分は高齢者支援に回っていますが、国保の保険料も高齢者支援に回っています。
なんと、去年の4倍弱、なのです。
しかし、去年は一昨年の7%に激減していた
国民健康保険に加入した2015年度の保険料を100とすると
2016年度 530
2017年度 40 (7/3訂正)
2018年度 158 (7/3訂正)
と、こんな感じで、高速エレベーターのようです。
それで、今年の保険料は月額にしておよそ13,000円ほど。
想定より3,000円高いので、通知書と市のHPを穴のあくほど眺めて、ようやくその理由がわかりました。
会社員時代の保険料~組合健保~は、ごくごく単純な計算で決まっていました。
保険料=標準報酬月額×料率
これだけ・・・・いや、ホントにシンプルですね。家族数は関係ありません。したがって家族がたくさんいると「オトク」なのです。
これに対し国民健康保険料は、様々な計算をして決められます。
所得割、被保険者均等割、世帯別平等割、それぞれに率とか金額が決まっているのですが、それだけでは無く、所得が少ないと軽減があります。
軽減の基準は国が決めていて、所得との関係は以下の通りです。
70%軽減--33万円以下
50%軽減--33万円+(27.5万円×被保険者数)以下
20%軽減--33万円+(50万円×被保険者数)以下
※27.5万円や50万円という金額は、毎年少しずつ見直されています。
そしてこれ以外に65歳以上の年金所得については、15万円が所得から差し引かれます←この情報は市のHPにしか見当たりませんでした。
というわけで、複雑極まりないのですが、通知書には計算式など詳しくは書かれていないのです。過去には市に問い合わせたこともあるのですが、4年目にしてようやく全体が理解でき、正しい「表」が作成できました。
所得が軽減率の適用されるボーダーライン上にあると、わずかな違いで大きく保険料が変わります。・・・・組合健保より振れ幅が遙かに大きくなるのです。
同じ収入で国民健康保険料と、働いていた会社の組合健保の保険料を比較すると、国保の方が遙かに高く、なんと2.3倍にもなります。組合健保でも支出の半分は高齢者支援に回っていますが、国保の保険料も高齢者支援に回っています。