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キム・セウン弁護士は「長い間闘ってこられた被害者の方々のおかげで、まだ訴訟に参加できずにいる被害者の追加訴訟が可能になった」

2019-01-26 | アジア各国から

「日帝強制占領期間の強制動員」

日本戦犯企業への追加訴訟が本格化

登録:2019-01-25 22:16 修正:2019-01-26 08:30

 
25日、ソウル市瑞草区の「民主社会のための弁護士会」(民弁)大会議室で、民弁公益人権弁論センターのキム・セウン弁護士が日帝強制占領期間の新日鉄住金と不二越に強制動員された被害者たちを対象に説明会を開いている//ハンギョレ新聞社

 日本の戦犯企業、新日鉄住金と不二越を相手に日帝強制占領期間強制動員被害者の追加訴訟が始まる。

 「民主社会のための弁護士会」(民弁)の公益人権弁論センターは25日、ソウル市瑞草区(ソチョグ)の民弁の大会議室で新日鉄住金(旧日本製鉄)と不二越強制動員被害者ならびに遺族を対象に訴訟説明会を開いた。キム・セウン弁護士は「長い間闘ってこられた被害者の方々のおかげで、まだ訴訟に参加できずにいる被害者の追加訴訟が可能になった」と意味を付与した。これに先立って昨年10月30日、最高裁(大法院)全員合議体はイ・チュンシク氏など新日鉄住金強制動員被害者4人の手を上げたが、現在まで新日鉄住金はいかなる協議意志も見せずにいる。

 訴訟は、日本の戦犯企業である新日鉄住金と不二越を相手に提起する。日帝強制占領期間である1940年代、新日鉄住金(釜石製鉄所、八幡製鉄所、大阪製鉄所、兼二浦製鉄所など)と富山の不二越工場に強制動員されたならば、原告として訴訟に参加できる。被害者が亡くなっている場合、遺族もまた訴訟に参加することができる。キム弁護士は「兼二浦製鉄所は、黄海道にあった製鉄所だ。今まで韓国内で強制動員された方々については何の措置もされていないだけに、兼二浦で強制動員被害を被った方々も含めて訴訟を進める」と説明した。

 訴訟に参加するためには、日帝強制占領下強制動員被害真相究明委員会(真相究明委員会)から発給された「日帝強制占領下強制動員審議-決定通知書」など、被害者が強制動員被害を立証できる証拠を準備しなければならない。真相究明委員会で関連した立証を受けられなかったならば、除籍謄本、学籍簿など日帝強制占領期間当時の創氏名を確認できる資料の発給を受けた後、日本で郵便貯金など関連資料の発給を受けなければならない。

 
昨年10月30日、最高裁(大法院)で日本の新日鉄住金が日帝強制徴用被害者に対し損害を賠償せよとの判決が下され、最高裁前で強制徴用被害者イ・チュンシク氏(94)が感想を述べている=キム・ミョンジン記者//ハンギョレ新聞社

 訴訟を提起できる期間である「消滅時効」と関連して、イム・ジェソン弁護士は「強制動員のような反人道的不法行為の場合、国際法上原則的に消滅時効は排除されなければならない。もっとも保守的に消滅時効を判断するとしても、昨年10月の全員合議体の最終判断が消滅時効の起算点にならなければならないと見る」と説明した。

 訴訟代理人団には民弁に所属する12人の弁護士が当たる。市民団体「太平洋戦争被害者補償推進協議会」、「民族問題研究所」も力を添える。この日の説明会には、被害者と遺族20人余りが参加した。NHKなど多数の日本取材陣も訪れ、訴訟説明会を見守った。

追加訴訟の原告募集期間は3月8日まで。

コ・ハンソル記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
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