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結婚する2人とも人格的利益、アイデンティティーが守られる「個人の尊厳と本質的平等」(憲法24条2項)に立脚した制度である選択的夫婦別姓制度の早期導入を迫りました。

2025-02-19 | なるほど、その通り

2025年2月19日(水)

選択的夫婦別姓実現早く

個人の尊厳と本質的平等へ 本村氏が主張

衆院予算委

写真

(写真)質問する本村伸子議員=18日、衆院予算委

 日本共産党の本村伸子議員は18日の衆院予算委員会で、結婚する2人とも人格的利益、アイデンティティーが守られる「個人の尊厳と本質的平等」(憲法24条2項)に立脚した制度である選択的夫婦別姓制度の早期導入を迫りました。

 本村氏は「新しい姓で呼ばれ、自分でないような気がして精神的不調をきたした」など、新日本婦人の会のアンケート調査(1月公表)に寄せられた声を紹介。「名字が変わることによる苦しみ、違和感、喪失感の根源に何があるか」「氏名が、人が個人として尊重される基礎であり、人格権、人権の問題だからでないか」とただしました。

 鈴木馨祐法相は、2015年の最高裁判所の判決をひき「婚姻の際に氏の変更を強制されない自由が人格権の一内容とはいえない」と強弁しました。

 本村氏は同判決について、元最高裁判事の泉徳治氏が「個が見えない」「個人の尊厳がまず最初に来るべき」だと批判したことをあげ、女性差別撤廃条約を無視し、憲法から個人の権利を導き出そうとしていない判決と指摘しました。

 さらに、現行制度で姓を変えるのは95%が女性で、「生まれ持った氏名にかんする人格的利益を失い、不平等状態に置かれるのは圧倒的に妻側だ」と指摘。男女不平等の固定と再生産につながるとただしました。三原じゅん子こども政策担当相は「幅広い国民の理解を得る必要がある」と従来の主張を繰り返しました。 本村氏は、法相の諮問機関の法制審議会が選択的夫婦別姓の民法改正要綱を答申して29年たつとして、その間に「人格的利益が失われている人が次々と生まれているのに、放置し続けている」と批判。選択的夫婦別姓の速やかな実施を重ねて要求しました。


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