春の庭に咲くピンクの花たち。
どの花も個性的で、はっとするほど美しい花です。
キクモモ
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花海棠(ハナカイドウ)
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一昨日の中日新聞生活面に、友人の白井さんの記事がのっていました。
すぐに紹介したかったのですが、昨日までは忙しくて、
やっと一息つけました。
白井さんの記事をじっくり読んだのも、今日になってからです。
いつものことですが精力的で緻密な取材で、
よみごたえのある記事です。
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規制緩和策に批判噴出 商品先物取引の勧誘 2014年4月17日 中日新聞 多額の損失をこうむる危険性が高い商品先物取引の勧誘の規制緩和策を、経済産業省と農林水産省がまとめた。六月にもスタートさせる。取引を要請していない人への訪問や電話による勧誘を禁じた「不招請勧誘の禁止」の緩和策が盛り込まれ、法律家団体などはトラブルが急増しかねないと、相次いで反対意見を表明している。 両省は今月五日、商品先物取引法の施行規則や業者への監督指針の見直し案を公示し、意見募集を始めた。案の中に規制緩和策が盛り込まれており、不招請勧誘の禁止の規制に適用除外のケースを設けた。 外国為替証拠金取引(FX)や有価証券の信用取引などのハイリスク取引の経験者を規制の対象から外した。これらの取引の未経験者は七十歳以上を規制の対象としたが、七十歳未満は条件付きで対象外にした。 七十歳未満と確認できた場合は、基本契約を交わしてから七日以内の「熟慮期間」に取引の危険性について顧客の理解度を確認する書類を業者がもらえれば、不招請勧誘であってもOKという仕組みとした。 この見直し案に内閣府消費者委員会がすばやく反応し、八日に緩和反対の意見書をまとめた。「消費者保護の観点から見て重大な危険をはらむ」「深く憂慮し再考を求める」などと厳しい言葉が並ぶ。同委員会は関係省庁に消費者問題について意見表明する組織で、先物取引の規制緩和に強硬に反対し続けている。 消費者庁も先物規制緩和への見方は厳しい。森雅子消費者行政担当相は十日の衆院消費者問題特別委員会で民主党の大西健介議員の質問に答え、両省に協議の場を設ける申し入れをしたことを明かし「顧客保護の部分は意見を言わせてくれないと困る」と説明した。日弁連や愛知県弁護士会、秋田弁護士会も七日以降に緩和反対の声明を発表した。 商品先物取引は、商品を将来の一定期日に一定の価格で売買することを約束する取引。比較的少額の証拠金を積めば大きな金額の取引ができる。大もうけできる可能性がある半面、大きな損失をこうむる危険も大きい。 かつては業者の強引な営業によって個人投資家とのトラブルが多発。このため、二〇〇六年から一一年にかけて順次、勧誘規制が強化され、取引高やトラブル数が激減した。このため、取引を活発にしたい商品先物業界が規制緩和を望んできた。 今回の見直し案には高齢者への配慮は見える。監督指針では、年金や恩給などで生計を立てている人への勧誘を「例外なく不適当」と位置づけた。 ◇ 先物取引で大損した個人の救済に当たってきた弁護士らは「不招請勧誘禁止は骨抜きになる」と憂える。愛知県弁護士会の大田清則弁護士は「FXをやったことがある人には業者は不招請勧誘を堂々とできる。顧客が七十歳未満だと確認できれば、消費者に電話をかけたり訪問したりしてもよくなる。これまでの被害の実情から見れば、業者が消費者から確認の書類を取るのが簡単なことも明らかだ」と話す。 内閣府消費者委員会も熟慮期間を設定することについて「ハイリスクハイリターンな取引に不慣れな一般消費者の保護にはほとんど機能しない」と予測する。 経済産業省は「緩和してもかつてのようなトラブル多発は避けられる」といった論理だ。「業界が縮小した中で役所の検査要員を大幅に増やしてきたので、問題ある営業に目が届きやすくなった。また、被害に遭いやすい高齢者についての勧誘規制は厳しくしてある。熟慮期間については、顧客が危険性を理解しやすいように情報提供の仕方などを工夫したい」 両省による意見公募の締め切りは五月七日。規制緩和をめぐる議論はさらに熱くなりそうだ。 (白井康彦) |
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