11月9日告示の、桑名市議会議員選挙に立候補した、
小川まみさんの激励に行ってきます。
小川まみさんは、毎回、とても素敵なリーフレットを作って、
政治活動で有権者に届けています。
今回も争点が明確で読みやすいです。
がんばれー!小川まみさん
小川まみリーフレット(表面)
小川まみリーフレット(裏面)
小川まみニュース 第1弾
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選挙運動で届けるのが許されているのは、公選ハガキ。
郵便局がスタンプを押して、宛先に届けます。
小川まみ公選ハガキ(表面)
小川まみ公選ハガキ(裏面)
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小川まみさんは、毎回、とても素敵なリーフレットを作って、
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『最新版 市民派議員になるための本』 第2部 勝てる選挙 3章 無党派・市民派議員 3-1無党派・市民派議員とはなにか 自治体の議員は、選挙でえらばれた「特別職の公務員」です。 憲法第一五条には、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」と定められています。議員が公平公正にその権限を行使し、利害のあい反する問題や、意見の対立する問題について、一部の人の利害ではなく、市民全体の利益とはなにかという判断をするということです。 公平公正とはどういう意味でしょう。市民全体の利益とはなんのことでしょう。議員は持っている大きな権力と権限を、どこに行使するのでしょうか? どんな議員になりたいかを考えるとき、「4年間、議員としてどこに立って仕事をするのか」というスタンスが重要になります。スタンスとは、「あなたの議員としての立ち位置」のこと。政治家としてのあなたのスタンスを決めることは、政策より大切なことかもしれません。 「政策」と「スタンス」はちがいます。議員になって「なにがしたい」のかが「政策」、市民や議会・行政との関係、政策を判断するとき「どこに立つのか」を示すのが「スタンス」。議員としてはたらくためには、そのどちらも明確にすることが必要です。 「政策」は、市民のすべてにまんべんなく効果をおよぼすわけではなく、特定のだれかに利益をもたらします。いままではそれが既得権を持っている人たちに、でした。では無党派・市民派議員はどこに立って仕事をしたらよいのでしょう。 強い人と弱い人の利害が対立したとき、強者と弱者が争ったとき、だれから見てもその力の差はあきらかです。大きな力を持つ議員がまんなかに立てば、かならず強者を利することになるでしょう。議員の権限や権力が大きければ大きいほど、絶対的に弱者の立場に立ち、弱者の視点で判断するということが公平公正ということではないでしょうか。 たいせつなのは、政党や組織に所属せず、数や権力や暴力などを行使する強者の論理を否定し、「わたし」の視点と弱者の論理で政治をすることではないでしょうか。 わたしが考える「無党派・市民派議員」とは、強いものが弱いものを統治し抑圧するいまの社会の価値観を否定し、だれもが人間として大切にされ、自由によりよくくらせる地域社会をつくるためにはたらく「市民の政治家」のことです。 脚注:関連法規 憲法第一五条 「公務員を選定し及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。②すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④すべて選挙における投票の秘密は、これを冒してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。」 3-2無党派・市民派議員とはだれか みずからの手で市民の政治をつくりだそうとしているのが、無党派・市民派議員です。 では、無党派・市民派議員とは、だれでしょう? 第1に、「市民の政治」を実践し、市民自治をすすめる市民自身です。 第2に、市民と平場でつながり、市民型選挙をする人です。 第3に、政党や組織に所属しない人です。 第4に、自由な立場で、「わたし」の考えで発言し決断する人です。 第5に、弱い立場の市民のためにはたらく人です。 第6に、利益誘導をしないで、公平公正にはたらく人です。 第7に、市民のための政策を提案し、実現する人です。 第8に、「いまある」のシステムや制度をかえる人です。 第9に、差別や暴力のない社会をつくる人です。 最後に、無党派・市民派とは、これらを自治体現場で実践するあなたのことです。 |
『最新版 市民派議員になるための本』 第2部 勝てる選挙 17章 いよいよ選挙本番! 17-4公選ハガキの出し方、使い方 公選ハガキの準備については15-5に説明しましたが、ここでは、選挙期間中の公選ハガキの出し方、使い方について説明します。 公選はがきの法定数は、市議会議員選挙は2、000枚、町村議会議員選挙は800枚。選挙期間中に郵便局に持ちこめば、枚数を確認して「選挙」のスタンプを押して発送してくれます。個人で切手をはって投函することはできません。郵送費は公費で負担されます。 公選はがきは、投票日の前日までに有権者に届かなければ選挙違反になりますので、発送できるのは、投票日の前々日までということになります。何時までに郵便局にもって行けばよいか確認しておくとよいでしょう。 あて名書きがすんでもどってきた公選はがきは、推薦人になってくれた人あてのはがきを除いて、郵送する分を決めます。 「公選はがきのあて名書き」を、告示日以前にきちんとお願いしてある場合は、たぶん法定数以上にもどっているでしょう。その公選はがきをだれに出すのか、かくじつな支持者に出すのか、逆にその一回り広い範囲にだすのか、方針を決める必要があります。 いつ、何枚発送するのかも候補者と事務局で相談して決めましょう。告示日か翌日にすべて発送する候補者もいれば、投票日近くに届くほうが有利と考えて、最終日に届くように出す候補者もいます。 発送する公選はがきも発送しないはがきも名簿として使えます。推薦人と相手の電話番号が書いてあれば、電話かけの名簿として役に立ちます。選挙はがきは選挙カーに乗せて、期間中、演説の聴衆や支持者にあて名書きを頼むこともできます。ただし、聴衆や支持者以外にチラシとして配布することができないのは、選挙前のルールとおなじなので要注意です。 公選はがきの推薦人として名前を書いてもらったはがきがもどってくると、まちのなかの個人のネットワーク図ができます。だれかを推薦した人は、かくじつに市民派候補者に投票してくれる人です。その人から推薦されて、つぎのあて名を書く人も支持者と考えてよいでしょう。 |
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