もう冬かと思うと、また暖かい日にもどったり、
と、今年は気温の変化が激しいですね。
とはいえ、ポカポカ陽気なので、キンリョウヘンにみずをやったり、
目につく草をひいたり、外の仕事が苦になりません。
皇帝ダリアは次つぎに大きな花を咲かせています。


数年前に植えたセンダン(梅檀)は、
予想以上に大きくなって、あざやかな黄葉が目立ちます。



まあるい栴檀の実。
今年はいっぱいついています。

葉が散ったら、
背丈よりひくい枝や張り出している枝は、すべて剪定しようと思っています。
栴檀の横にあるのは、いちごのき。

暖地の木なので、寒さに弱いのですが、
木が大きくなるにつれて耐寒性がでてきたのか、
年々、花をたくさんつけるようになって来ました。


さむいところでは花のうちに凍みてしまって
実がつかないのですが、下の方の葉の陰にいくつか丸い実がついています。
いちごのきの実。

いちごのような赤くて丸い実をつけるので「いちごのき」です。
イチョウの黄葉

寒冷紗をはずして、本来の温室に。

外でも大丈夫なものを入れておきましょう。
ストーブの薪も、今年はどっさりあります。

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ところで、
昨日3時に、最高裁大法廷で「一票の格差」訴訟の判決がありました。
「違憲」で「選挙無効」という判決を期待していたのですが、
判決は「違憲状態」。
司法の立法府への遠慮、および腰が感じられる判断でした。
分かりやすい中日新聞の社説と記事を紹介します。
★《裁判要旨 平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない》
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と、今年は気温の変化が激しいですね。
とはいえ、ポカポカ陽気なので、キンリョウヘンにみずをやったり、
目につく草をひいたり、外の仕事が苦になりません。
皇帝ダリアは次つぎに大きな花を咲かせています。


数年前に植えたセンダン(梅檀)は、
予想以上に大きくなって、あざやかな黄葉が目立ちます。




まあるい栴檀の実。
今年はいっぱいついています。

葉が散ったら、
背丈よりひくい枝や張り出している枝は、すべて剪定しようと思っています。
栴檀の横にあるのは、いちごのき。

暖地の木なので、寒さに弱いのですが、
木が大きくなるにつれて耐寒性がでてきたのか、
年々、花をたくさんつけるようになって来ました。


さむいところでは花のうちに凍みてしまって
実がつかないのですが、下の方の葉の陰にいくつか丸い実がついています。
いちごのきの実。

いちごのような赤くて丸い実をつけるので「いちごのき」です。
イチョウの黄葉

寒冷紗をはずして、本来の温室に。


外でも大丈夫なものを入れておきましょう。
ストーブの薪も、今年はどっさりあります。

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ところで、
昨日3時に、最高裁大法廷で「一票の格差」訴訟の判決がありました。
「違憲」で「選挙無効」という判決を期待していたのですが、
判決は「違憲状態」。
司法の立法府への遠慮、および腰が感じられる判断でした。
分かりやすい中日新聞の社説と記事を紹介します。
★《裁判要旨 平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない》
社説:一票の不平等 看過できぬ国会の怠慢 2014年11月27日 中日新聞 昨年七月の参院選を最高裁は「違憲状態」と断じた。一票の格差が最大四・七七倍もあったからだ。司法は選挙制度の抜本是正を促しており、怠慢な国会の姿勢こそ、厳しく問われるべきである。 鳥取の有権者が「一票」持っているなら、北海道の有権者は「〇・二一票」しかない選挙だった。実際に北海道で約三十五万票を獲得した候補者が落選したのに、鳥取では約十六万票で当選する事態が起きた。不平等であることは誰の目にも明らかだ。 だから、各地の高裁で「合憲」としたところは一つもなく、「違憲」「違憲状態」と厳しい判断が相次いだ。広島高裁岡山支部では参院で史上初の「違憲・無効」判決が出たほどだ。 参院選での不平等問題については、「憲法の番人」たる最高裁から、ずっと“警告”が発せられている。二〇〇九年の大法廷は「定数を振り替えるだけでは格差の縮小は困難。現行の選挙制度の仕組みの見直しが必要」と迫った。 一二年の大法廷はさらに踏み込んで、「都道府県単位の選挙区設定となっている現行方式を改めるなど、速やかに不平等を解消する必要がある」と述べた。 昨年の参院選は「四増四減」という小手先の調整で済ませた。その点、今回の判決は「四増四減」は「格差解消には足りない」と切り捨てたうえで、「都道府県単位の現行の方式をしかるべき形で改めるなどの立法措置がいる」と、やはり抜本改正を求めた。 「違憲」とまで言い切れなかったのは、前回の大法廷判決から選挙まで約九カ月しかなかった。その「時間」を配慮したからだ。 これで衆院も参院も「違憲状態」という異常事態となった。だが、果たして立法府はその自覚があるだろうか。国会の動きは鈍すぎるのではないか。 一〇年ごろは当時の参院議長らが都道府県単位の選挙区を廃し、全国を九ブロックに分割する試案などをまとめたが、頓挫してしまった。 今年に入ってからも、隣接県を一つの選挙区に集約する「合区」案が検討されたものの、結論を見いだせないままだった。 今回の判決では「違憲」と考えた裁判官は十五人のうち四人いた。そのうち一人は「選挙無効」だった。その重みを感じるべきである。それでも立法府の腰が重いのなら、司法府も遠慮することなく、ずばり「時間切れ」の宣言をしたらどうか。 |
昨年の参院選「違憲状態」 最高裁判決 2014年11月27日 中日新聞 「一票の格差」が最大四・七七倍だった昨年七月の参院選は一票の価値が不平等で憲法違反だとして、弁護士の二グループが選挙無効(やり直し)を求めた十六件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は二十六日、違憲状態だったとする判断を示した。選挙無効の請求は退けたが、一人が個別意見の中で、参院選訴訟として初めて「無効」に踏み込んだ。参院選をめぐる違憲状態判決は三回目。 一審の高裁・支部で三件の違憲判決が出ており、このうち一件は選挙無効も認めたが、大法廷は、二〇一六年選挙までに抜本改革するとした国会の取り組みを考慮し、違憲判断を回避した。その上で、前回大法廷判決に続き、都道府県単位の選挙区割りの見直しを求め、国会に抜本改革の着実な実施を迫った。 判決は、十五人の裁判官のうち十一人の多数意見。うち六人は、抜本改革をしないまま一六年選挙を実施した場合は、次回判決では違憲判断もありうると示唆する補足意見を述べた。 残りの四人は「違憲」との反対意見。このうち山本庸幸(つねゆき)裁判官は「議員一人当たりの有権者数が少ない選挙区については即時、無効とすべきだ」とした。 昨年七月の参院選は、格差が最大五・〇〇倍だった一〇年選挙をめぐる一二年の前回大法廷判決が違憲状態だったため、定数を四増四減して行われた。格差は多少、改善されたが五倍前後で推移した。 参院は制度の抜本改革について、一三年選挙では見送ったものの、一六年選挙までに行うとしている。今回の判決はこれを評価し、「単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、都道府県単位の選挙区設定となっている現行方式を改めるなど、できるだけ速やかに不平等状態を解消する必要がある」と付言した。 ◆「次は違憲」改革迫る <解説> 参院選一票の格差訴訟の最高裁判決は前回判決に続き「違憲状態」の警告を国会に示した。二〇一六年選挙までに抜本的な是正に取り組むことを前提に国会の裁量を尊重はしたが、約束が果たされなければ次は違憲判決、という最後通告に近い厳しい判断だ。 参院は三年ごとに半数を改選する仕組みで、有権者が少ない選挙区にも最低二議席を割り当てなければならず、格差が縮まりにくいという特有の事情がある。このため衆院より寛容な「五倍程度の格差なら合憲」との見方が国会に浸透し、司法もこれを容認してきた。 しかし近年は衆参のねじれで参院の役割が重くなる事態もあり、司法が投票価値の平等をより厳格に捉える傾向にある。「五倍なら合憲」とみられていた判決相場は変わり、五・〇〇倍の一〇年選挙も、四・七七倍の一三年選挙も憲法違反の不平等選挙と判断された。 衆院、参院がいずれも「違憲状態」という異常な国会で、抜本改革に向けた議論は一向に進まない。今回、十五裁判官中の一人とはいえ、初めて「無効」の意見表明があったことは、司法の忍耐が限界を超えつつあることを端的に示している。 最高裁が、司法と立法府の関係を配慮したぎりぎりの表現で選挙制度改革を求めているのは明白だ。二年後の参院選までに都道府県単位を基本とする選挙区割りを変えられるか。重い課題が突き付けられた。(共同・川上宏) <参院選 「一票の格差」> 議員1人当たりの有権者数が選挙区ごとに異なるため、一票の価値に格差が生じる問題。衆議院に比べて参議院は定数が少なく、3年ごとの半数改選のため各選挙区の定数は必ず偶数になり、格差が拡大しやすい。訴訟では、法の下の平等を定めた憲法に違反する著しい不平等が生じている場合は「違憲状態」、さらに格差是正に必要な期間が過ぎ国会の裁量権の限界を超えていれば「違憲」、選挙をやり直しても公益を著しく害さないと判断すれば「無効」の判決になる。 |
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