みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「共謀罪」 市民監視の脅威となる/共謀罪と与党 許されぬ「了承ありき」/斑入り侘助

2017-03-05 20:41:11 | ほん/新聞/ニュース
今日も暖かかったので一日、剪定などの庭仕事。


花にも葉にも斑が入る「斑入り侘助」は、

花がたくさん咲いて枝が垂れてきたので、
支柱を立てて誘引してやりました。






枝が込み合って大きくなった山茶花は、
まだ花が咲いていますが、
思い切って、一回り小さくしてやりました。

何とか剪定ばさみが届くところは形を整えたのですが、

高枝バサミでも届かない上に真っ直ぐ伸びた枝が何本か残っています。

黄色い花がしだれて咲く雲南黄梅も
枯れ枝と込み合っていたところを透かし剪定。

3メートルほどに伸びたピラカンサも、
思い切って半分ほどに縮めて、
伸びた枝をきれいさっぱり切りました。

ピラカンサは短枝に花が咲く性質があるので、
これくらい切り詰めたほうが花(実)がびっしりつきます。

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しっかりと見張っていないと、つくられてしまいそうな「共謀罪」法案。
「テロ等」を対象にするというけれど「等」が曲者で、
なんでもこじつけて気に入らない市民も取り締まろうという魂胆はミエミエ。
この法案はぜったいに許すわけにはいかない。

 ">社説:「共謀罪」 市民監視の脅威となる 
2017年3月4日 中日新聞

 政府が創設したい「テロ等準備罪」の原案は、やはり「共謀罪」と趣旨が同じだ。処罰対象を二百七十七の罪名に絞り込んだというが、一般市民が対象となりうる罪も含み、到底賛成できない。

 安倍晋三首相は「二〇二〇年の東京五輪・パラリンピックに向けて創設が不可欠だ」と国会で強調した。だが、これは国民を誤信させる。あたかもテロ対策の法案だと思わせるからだ。

 実際に明らかになった原案には、テロの定義もテロの文字もなかった。これでは看板と中身が一致しない。しかも、目的は国連の国際組織犯罪防止条約の締結であるから、どう考えても共謀罪である。

 国連が求めるのは、国境をまたぐマフィアなど組織犯罪対策だ。金銭的・物質的な利益を得る犯罪、つまり麻薬や人身売買、マネーロンダリング(資金洗浄)などが念頭にある。国連の立法ガイドには「目的が非物質的利益にあるテロリストグループは原則として含まれない」と記していることからも明白だ。

 日本の場合、共謀罪を創設しなくとも、マフィアや暴力団などの犯罪に対処できる国内法は十分に整っている。とくに重大な犯罪については、十三の共謀罪、三十七の予備罪も持っている。つまり現行法のままで条約を批准できる-。そんな議論によって、過去三回、この法案を阻止・廃案にしてきた経緯がある。

 今回の場合は、政府が法案に「テロ」を冠することにより、テロに対する国民の不安を利用し、共謀罪を成立させる発想があるのではないか。そう疑われても仕方があるまい。政府は現在、法案にわざわざ「テロ」の文字をあえて入れる方針を決めたが、あまりに本末転倒である。

 処罰対象の罪を六百七十六から二百七十七に絞ったが、一般市民が対象になる恐れが残っている。実際に、正当な活動をしている普通の団体であっても、その目的が「犯罪を実行する団体」に一変したと認定されれば、「組織的犯罪集団」とみなされる。政府はそんな見解を出している。その判断は捜査機関などが担うのだ。

 極めて危うい。これでは一般市民が「座り込みをしよう」と話し合い、準備にとりかかれば、何らかの犯罪行為とみなされて、一網打尽にされる可能性がある。こんな発想を持つなら、もはやマフィア対策どころか、狙いは市民監視にあると疑われよう。 


  社説:共謀罪と与党 許されぬ「了承ありき」
2017年3月4日 朝日新聞

 重大犯罪が実際に行われなくても、共謀の段階で処罰できるようにする法律の政府原案が、自民、公明両党に示された。

 政府はこれまで、案が固まっていないことを理由に、野党やメディアの質問の多くに回答を拒んできた。もはやそのような逃げの姿勢は通用しない。

 確認したいことはたくさんある。たとえば共謀罪が導入される犯罪の種別と数だ。

 組織犯罪防止の国際条約に加盟するには、重大犯罪のすべてに共謀罪を設ける必要があると政府は主張してきた。その数は670を超すはずだが、原案では277になっている。過去の閣議決定や答弁との整合性について明確な説明が必要だ。

 取り締まりの対象となる組織の定義も問題をはらむ。

 かつて国会に提出された共謀罪法案をめぐっては、市民団体や労組の構成員も摘発されるおそれがあるとの指摘があった。そこで政府は、「重大な犯罪の実行を目的とする組織的犯罪集団」との要件を追加し、不安の解消を図ったと説明する。一方で、正当な活動をしていた団体でも性格が一変すれば、当然、対象になるという。

 問題は「一変」と判断する根拠であり、その証拠をいつ、どうやって集め、捜索などの令状を出す裁判所に説明するかだ。ここがあいまいなため、ふつうの人にも幅広く監視の網がかかることに変わりはないとの批判が出ている。しかし金田法相は「捜査を始める時期は一概に言えない。疑いの程度次第だ」という答えに終始している。

 性格が一変した例として首相が挙げるのがオウム真理教だ。

 ならば、ヨガのサークルから始まった集団の性格が変わったと認定できるのは、ふり返ってどの時点か。いかなる証拠や事実からそう判断できるのか。あるいは最後まで認定は難しいのか。新法の下ではどんな展開があり得るのか――などを、具体的に説明してもらいたい。

 法相の答弁は、要は当局を信用せよと言っているだけだ。

 だが、犯罪の疑いのある人物の自動車にGPS端末を勝手に装着して行動を監視し、その行為が発覚してもシラを切り通したり、労組などが入る建物の前に監視カメラを取りつけたりする警察である。恣意(しい)的な運用はあり得ないと言われても説得力を欠く。検察についても、証拠を改ざんしてまで有罪をとろうとした事件は記憶に新しい。

 自公両党には、自分の言葉で国民にしっかり説明できるだけの審査をする責任がある。「了承ありき」は許されない。 


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3月4日(土)のつぶやき

2017-03-05 01:05:31 | 花/美しいもの
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