みどりの一期一会

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「高浜」高裁決定 あと戻りしてないか/あまりに甘い安全判断/「高浜」再稼働を逆転容認 「万が一」に応えていない

2017-03-29 20:10:30 | ほん/新聞/ニュース
3月も残すところあと2日。
枝垂れ梅と河津桜もそろそろ咲き終わりです。

今年は気温が低めだったので、花持ちがよくて、長く楽しめました。







鹿児島紅梅

花びらが透き通るような河津桜の花。


  
夕日で赤く光る花。
 
グリーンの葉が目立ってきました。

矢口桃は咲きはじめ。


4月には、源平垂れ花桃やモクレンが咲きはじめます。


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ところで、
関西電力高浜原発3、4号機の地裁判決が覆る判断が大阪高裁で出た。

再稼働した高浜原発で事故が起きたら、大阪高裁は責任をとれるのだろうか。
関西電力と国におもねる判決、としか思えない。

 社説:「高浜」高裁決定 あと戻りしてないか
中日新聞 2017年3月29日 

「画期的な司法判断」は、またもすっかり覆された。関西電力高浜原発3、4号機を止めておく法の鎖は解き放たれた。3・11以前へのあと戻りを懸念する多くの住民の不安と不信を募らせて。

 「国民の命を守る司法からの重いメッセージ」

 昨年三月、稼働中の原発を初めて止めた大津地裁の決定を、私たちはそう評価した。

 基準地震動(耐震設計の目安となる最大の揺れ)の策定方法に問題があり、起こり得る地震の大きさの評価が過小、津波対策や避難計画についても疑問が残る。従って、住民の人格権が侵害される恐れが強い-。3・11後の新たな原発新規制基準の在り方に疑問を呈し、原発の再稼働に関して同意権を持たない立地県以外の住民感情にも、配慮のある判断だった。

 そんな住民の“ひと安心”は、一年で覆された。高裁の壁はいまだ高かった。

 大阪高裁は「規制により、炉心の損傷等を防止する確実性は高度なものとなっている」と、新規制基準を評価。「これら(既存の計算式など)の手法に基づいて策定した基準地震動が過小であるとはいえない」「避難計画等の具体的内容は適切なもの」とした。そして「新規制基準が福島第一原子力発電事故の原因究明や教訓を踏まえていない不合理なものとはいえない」と断じた。地裁判断はおおかた覆された。

 だが、現実はどうだろう。

 原子力規制委員会内部には現在、地震動の専門家がおらず、十分な評価ができる立場にない。

 新規制基準における揺れの強さの評価手法に関しては、昨年四月の熊本地震、つまり“最新の知見”を踏まえた上で、専門家から疑問の声が上がっている。

 三十キロ圏内の自治体は避難計画の策定を義務付けられたが、道路の渋滞や避難の“足”の確保が不安視されたままである。

 関電は大津地裁の決定を「科学的、専門的知見を踏まえた客観的な判断がなされていない」と批判した。大阪高裁の判断は、十分に科学的、専門的だと言えるのか。3・11の教訓や住民の不安に配慮したものと言えるのか。

 福島第一原発の事故処理は難航を極め、事故から六年を経て、原発再稼働に反対する人は増えているという世論調査の結果もある。

 今、時計を逆回りさせてもいいものか。電力会社と政府にも、よく考えてもらいたい。


 社説:高浜原発決定 あまりに甘い安全判断
2017年3月29日(水)付 朝日新聞

 原子力規制委員会の新規制基準や電力会社の安全対策に理解を示し、合理的だと結論づける。安全に対する意識が、福島第一原発の事故前に戻ったような司法判断だ。

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定について、大阪高裁は関電側の訴えを認め、決定を取り消した。

 焦点の一つは事故後にできた新規制基準への考え方だ。

 大津地裁は、福島事故の原因究明が「道半ば」で基準が作られたとし、安全の根拠とすることを疑問視。新基準を満たしただけでは不十分とした。

 きのうの高裁決定は福島事故の基本的な原因は各事故調査委員会の調べで明らかにされているとし、新基準についても「原因究明や教訓を踏まえたもの」と評価、「不合理とはいえない」と正反対の判断を示した。

 さらに耐震安全性のための補強工事についても、高裁は「規制委が規制基準に適合していると確認した」とし、「相当の根拠にもとづいている」と評価した。関電が耐震設計の基本とした基準地震動に疑問を呈した地裁の決定とは全く逆だ。

 あまりに電力会社の言い分に沿っていないか。規制基準は正しく、それに適合さえしていれば安全だと言わんばかりだ。

 技術面で素人である住民や一般の人が不安に感じるなら、納得が得られるよう安全性を追い求める。そうした姿勢の大切さが、事故の示した教訓だったはずだ。

 住民の避難計画についての判断もそうだ。今の計画について「様々な点でいまだ改善の余地がある」と指摘しながら、対策が検討されていることを理由に追認した。複合災害や渋滞などで避難できないのではないかという住民の不安を、正面から見据えたものとは到底いえない。

 行政手続きさえ整っていればよく、安全は専門家の判断にゆだねよというなら、司法の役割は何なのか。

 福島事故から6年。甚大な被害を国民が目の当たりにした今、裁判所として原発にどう向き合うか。大阪高裁はどこまで突き詰めて考えたのだろう。

 決定を受け、関電は高浜3、4号機の再稼働に向けた準備に入る。だが関電も国も「これで安全性にお墨付きが得られた」ととらえるべきではない。福井県に多くの原発が集まる集中立地のリスクや、使用済み燃料の処分など、議論は不十分だ。
 山積する問題を残したまま、再稼働に突き進むことは許されない。 


 社説:「高浜」再稼働を逆転容認 「万が一」に応えていない
毎日新聞 2017年3月29日

 過酷な事故が起きた際の避難計画が不十分なままで、なし崩し的に原発を再稼働させていいのか。こうした国民の不安に応えたのかに疑問の残る判断である。

 福井県の関西電力高浜原発3、4号機について大阪高裁は、運転差し止めを命じた昨年3月の大津地裁の仮処分決定を取り消し、関電の抗告を認める決定を出した。関電は再稼働に向けた準備に入る。

 焦点となったのは原子力規制委員会が策定した新規制基準の評価だ。

 大阪高裁は、新基準は東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえており、それに適合した関電の対策は安全を確保していると結論付けた。新基準に合格しただけでは安全性は保証されない、と指摘した大津地裁とは対照的な判断である。

 事故に備えた住民の避難計画についても、大阪高裁は訓練によって改善が検討され、計画の内容も適切と評価し、2基の再稼働を認めた。

 私たちは原発再稼働をすべて否定しているわけではない。

 だが、原発事故が起きれば被害は広範囲に及ぶ。住民は府県境を越えて広域避難する必要があるのに、避難計画は安全審査の対象ではない。県外避難訓練では天候不順でヘリや船が使えない課題も判明した。

 大津地裁は国主導での避難計画の策定を求め、大阪高裁も「改善の余地がある」とは認めている。国は自治体まかせにせず、計画の実効性を高める必要があるはずだ。

 福島の事故で原発の安全神話は崩れ、原因究明も十分とは言えない。高裁は「各調査委員会の調査結果で基本的事象は明らかにされた」と述べ、新基準について「最新の科学的、技術的知見に基づいており、不合理とはいえない」とした。

 行政の判断をほぼ受け入れる姿勢は「福島以前」に戻ったかのようだ。「万が一」の事故に備える意識が乏しいのではないか。

 原発再稼働をめぐり裁判所は九州電力川内原発1、2号機の再稼働を容認した。一方で関電大飯原発3、4号機を巡る訴訟は福井地裁が運転差し止めを命じている。

 福島の事故から6年が過ぎても、再稼働に慎重な声は国民に根強い。政府と電力会社は丁寧な説明を積み重ねる必要がある。



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3月28日(火)のつぶやき

2017-03-29 01:04:00 | 花/美しいもの
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