もうすぐ6月。
アジサイの季節ですね。
一足先に咲くのは、清楚で花が小さいヤマアジサイです。
山あじさい「紅(くれない)」。
咲き始めは白でだんだん赤く色づいて、
最後に真っ赤になります。
ピンクの山アジサイ「別子てまり」。
四季咲きアジサイ 霧島の恵
霧島の恵は6月頃から咲きはじめ、10月頃まで咲き続けます。
アジサイは花後すぐに剪定をしておかないと翌年の花が咲かないのですが、
霧島の恵は新しく伸びた枝に花芽をつけるため、剪定の時期を問いません。
つまり花が咲いた後に剪定しておけば、
伸びた新芽に花を咲かせるという四季咲き性があるのです。
市道の下の畑の北にも1メートルくらいの大きなアジサイが3株。
朝のうちに長良園芸で買ってきた花苗を
玄関横の花壇に植え付けましょう。
まだ花が残っているビオラは引き抜いて、
草を取って整地してから植えました。
まだ株が小さいのですが、リフレッシュした感じです。
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後半は、昨日の毎日新聞と朝日新聞の社説を紹介します。
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一足先に咲くのは、清楚で花が小さいヤマアジサイです。
山あじさい「紅(くれない)」。
咲き始めは白でだんだん赤く色づいて、
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ピンクの山アジサイ「別子てまり」。
四季咲きアジサイ 霧島の恵
霧島の恵は6月頃から咲きはじめ、10月頃まで咲き続けます。
アジサイは花後すぐに剪定をしておかないと翌年の花が咲かないのですが、
霧島の恵は新しく伸びた枝に花芽をつけるため、剪定の時期を問いません。
つまり花が咲いた後に剪定しておけば、
伸びた新芽に花を咲かせるという四季咲き性があるのです。
市道の下の畑の北にも1メートルくらいの大きなアジサイが3株。
朝のうちに長良園芸で買ってきた花苗を
玄関横の花壇に植え付けましょう。
まだ花が残っているビオラは引き抜いて、
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社説:著作物のネット利用拡大 権利保護とのバランスを 毎日新聞 2018年5月27日 著作物をインターネット上でより円滑に利用できるようにする、改正著作権法が成立した。 書籍や論文、新聞記事、写真といった他人の著作物を利用する場合は著作権保護のため、原則として著作権者の許諾が必要だ。 改正で、著作物を鑑賞する目的でない、人工知能(AI)の深層学習などは、著作権者の許諾がなくても著作物が利用できるようになる。 また、事業者が許諾なしに書籍の全文を電子データとして蓄積し、特定のキーワードを含む書籍をネットで検索できるサービスが可能になる。目当ての書籍を探しやすくなる。 デジタル化、ネットワーク化が進展する中、情報処理技術を用いて新たな産業を創出しやすい環境を整備するのが狙いだ。 モデルとなったのが、1976年に米著作権法で成文化された「公正な利用(フェアユース)」規定だ。批評や解説、報道などを目的とした公正な使用は、一定の条件を満たせば著作権侵害にはならない。しかし、「公正」の判断基準は明確ではなく、意見が食い違った場合は、裁判で争われてきた。 日本でも、10年ほど前からネット関連業界を中心に「フェアユース」導入の要望が高まった。それに対し、権利者団体である日本新聞協会や日本書籍出版協会などは、著作権保護の観点から懸念を表明。文化審議会で望ましい形が検討されてきた。 著作物を使って、新しい知見がもたらされることには社会的意義がある。生活にもたらされる恩恵も小さくないだろう。 一方で、権利者に不利益が生じる懸念があるのも事実だ。 検索サービスでも、検索結果は不利益を小さくするため「軽微なもの」とされ、著作物の一部分の表示に限定される。 とはいえ、「軽微」といった抽象的な要件ではとらえ方もあいまいになる。知識や理解の不足により権利が不当に侵害されかねない。 こうむる不利益が大きくなれば、制作意欲をそがれ、著作物の再生産にも影響を及ぼす恐れがある。著作権に対する人々の理解を深めることも大事だ。 利便性と権利保護のバランスに配慮した、適正な運用を望みたい。 |
社説:公文書管理 病の根を絶つためには 朝日新聞 2018年5月27日 森友・加計問題やPKO日報の隠蔽(いんぺい)をうけて、公文書管理制度の見直しに各党が乗りだしている。だが事態の深刻さや広がりを考えると、議論されている案は小手先の対応にとどまる。 安倍政権では、中枢に近づくほど、「意思決定や報告の記録はない」という抗弁がまかり通り、その中枢に都合の悪い文書が出てくると、残していた官僚や部署が激しく批判された。 このゆがみに目をつぶったまま、制度を表向き整えてみても、適正な文書管理は期待できない。求められるのは、問題の本質を探り、病巣を根本からただす取り組みである。 まず、公務で作成・取得したものは、全て公文書として扱うことを検討すべきではないか。 今は公文書管理法で「職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有している」という条件がつく。このため、公文書か個人メモかといった不毛な議論が起き、「保管していない」「廃棄した」などの言い訳を許す一因になっている。 自民、公明のワーキングチームが先月まとめた中間報告は、この抜け道をふさごうという意識が薄い。書き残す内容を組織で確認するよう強調してもおり、公文書の範囲を狭くしかねない。また、「経緯も含めた意思決定に至る過程を残す」という法の趣旨をねじ曲げ、「意思決定の根拠でないことは文書に書くな」とも注文する。向いている方角が逆だ。 法律の施行から7年が経ってなお、適切な文書管理ができない。その原因を掘りさげることが、改革の出発点だ。 官僚の意識に問題があるというなら、研修を強化し、違反者に厳しい制裁を科すことも議論すべきだ。人材不足ゆえであれば、文書管理に通じた職員を養成し、適切に配置する必要がある。米国などに比べ、この層が著しく見劣りすることはかねて指摘されている。紙を主体とする保存管理システムの欠陥が原因ならば、電子化の時代にふさわしいものに改める。 首相は行政文書管理の最高責任者で、各省庁に資料の提出を求めたり、実地調査をさせたりする権限をもつ。保管の実態、職員の認識、課題などを報告するよう求め、公文書管理委員会に見直しのあり方を諮問してはどうか。文書の改ざんや廃棄などを「誠に遺憾」と心底思っているのなら、目に見える行動で示さなければならない。 政権交代が見通せず緊張感を欠く政治が、官僚をまひさせている面も否めない。野党もまた、責任を自覚すべきだ。 |
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