みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

君が代「再雇用拒否」判決 行政の裁量広げすぎでは/強制の追認でいいのか/疑問拭えぬ最高裁判決

2018-07-24 20:50:44 | ほん/新聞/ニュース
梅雨明け10日は暑くて、体にとってはたまらないのですが、
雨が降らないので、梅干しの土用干しにはもってこいの時期。

わたしは今年は梅干しは作らなかったのですが、
ブログでは、毎年この時期。土用干しの記事のアクセスがふえます。

土用干しには最適ですが、雨が降らないので、
一週間も日照りが続くと庭木も枯れてしまうので、
毎日の水やりは欠かせません。
水を欲しがる花木には、移動式のスプリンクラーで水やり、
鉢物には、ホースで水やりをしています。
ランにも朝夕、葉水をやっていますが、
その管理がよかったのか、胡蝶蘭に2輪目の花が咲きました。



種なし金柑ちびまるにも、今年2回目の花が咲いています。



乾燥に強いトマトは、甘みが増して、
毎日食べても追いつかないほど実っています。

タンパク質は畑のお肉、大豆をふんだんに使った
「ざぶとんあげ」のステーキ

両面をパリっと焼いて、お醤油をスプレーしただけ。
シンプルですが大豆のうまみが引き立ちます。

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後半は、君が代「再雇用拒否」裁判の最高裁での原告敗訴の逆転判決。
現政権に忖度したような最高裁判決は、
司法の役割と独立性を放棄したといわざるを得ない。

 社説:君が代「再雇用拒否」判決 行政の裁量広げすぎでは
毎日新聞2018年7月22日

 入学式などで起立して君が代を歌わなかったことが、退職後の再雇用を拒まれる理由になるのか。

 東京都立高校の元教諭22人が都に損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁が1、2審判決を覆し、原告側の訴えを退けた。
 判決は、原告らの行為が、式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、式典に参列する生徒への影響が伴うことは否定し難いと指摘した。
 その上でこう述べた。
 当時の再雇用制度は、採用を希望する者を原則として採用しなければならない法令の定めはなかった。勤務成績の評価は任命権者の裁量に委ねられており、不採用は著しく合理性を欠くとは言えない--。
 だが、これでは、採用側の裁量を広く解釈しすぎていないか。
 東京都は2003年、式典での国歌斉唱を教職員に求める通達を出し、拒否者を相次ぎ懲戒処分にした。原告らも、職務命令違反で戒告などの処分を受けた人たちだ。
 君が代斉唱をめぐる処分の可否については決着がついている。最高裁は12年、「戒告より重い減給以上の処分を選択するには、慎重な考慮が必要だ」との判断を示した。この時は停職や減給の処分が一部取り消された。懲戒権者の処分に「行き過ぎ」がないよう一定の線引きをした。
 さらに最高裁は別の判決で「君が代の起立・斉唱行為には、思想・良心の自由に対する間接的な制約になる面がある」とも述べている。
 再雇用は定年後の人生設計を左右する。9割超が再雇用されていた実態もあった。規律違反と不採用という結果の均衡が取れているのか。今回の最高裁判決には疑問が残る。
 日の丸・君が代との向き合い方は人それぞれだ。戦前の軍国主義と結びつける人もいれば、国旗・国歌として自然に受け入れる人もいる。ただし、一方の考え方を力で抑え込めば、最高裁が指摘したように、憲法が保障する思想・良心の自由に抵触しかねない。
 国旗・国歌法が成立したのは1999年だ。当時の小渕恵三首相は国会で、「国旗掲揚や国歌斉唱の義務づけは考えていない」と答弁し、個々人に強制しないと強調した。
 その精神は今後も尊重すべきであり、行政の慎重な対応が必要だ。


  社説:君が代判決 強制の追認でいいのか
2018年7月20日 朝日新聞

 憲法が定める思想・良心の自由の重みをわきまえぬ、不当な判決と言わざるを得ない。
 入学式や卒業式で君が代が流れる際、起立せずに戒告などの処分を受けた都立高校の元教職員22人が、それを理由に定年後の再雇用を拒まれたのは違法だと訴えた裁判で、最高裁はきのう原告側の敗訴を言い渡した。
 理由はこうだ。
 再雇用はいったん退職した人を改めて採用するもので、その決定にあたって何を重視するかは、雇う側の裁量に任される。原告らが不合格となった06~08年度当時は、希望者を全員再雇用する運用もなかった――。
 物事の本質に踏みこまない、しゃくし定規な判断に驚く。
 戦前の軍国主義と密接な関係がある日の丸・君が代にどう向きあうかは、個人の歴史観や世界観と結びつく微妙な問題だ。
 二審の東京高裁はその点を踏まえ、「起立斉唱しなかっただけで、不合格とするような重大な非違行為にあたると評価することはできない」と述べ、都教委側に損害賠償を命じていた。この方が憲法の理念に忠実で、かつ常識にもかなう。
 原告たちが長年働いてきた教育現場から追われたのと同じ時期に、都教委は、別の理由で減給や停職などの重い処分を受けた教職員を再雇用した。さらに年金制度の変更に伴い、希望者を原則として受け入れるようになった13年度からは、君が代のときに起立斉唱せず処分された人も採用している。
 都教委が一時期、教職員を服従させる手段として、再雇用制度を使っていたことを示す話ではないか。そんな都教委のやり方を、きのうの判決は結果として追認したことになる。
 最高裁は11年から12年にかけて、日の丸・君が代訴訟で相次いで判決を言い渡している。起立斉唱の職務命令自体は憲法に反しないとしつつ、「思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある」と述べ、戒告を超えて減給や停職などの処分を科すことには慎重な姿勢を示した。再雇用をめぐる訴訟でも、教委側の行きすぎをチェックする立場を貫いて欲しかった。
 個人の尊厳を重んじ、多様な価値観を持つことを認めあう。そういう人間を育て、民主的な社会を築くのが教育の使命だ。そして、行政や立法にそれを脅かす動きがあれば、権限を発動してストップをかけることが、司法には期待されている。
 その両者が役割を果たさなければ、社会から自由や多様性は失われる。この判決を受け入れることができない理由である。


 社説:君が代訴訟 疑問拭えぬ最高裁判決
2018年7月23日 北海道新聞 

 教育現場が萎縮しないか気がかりだ。
 学校の式典で君が代を斉唱する際に起立せず、それを理由に再雇用されなかった東京都立高校の元教諭22人が都に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が元教諭側敗訴の判決を言い渡した。
 再雇用を拒否したのは都教委の裁量権の逸脱・乱用に当たるとして賠償を命じた一、二審判決に比べ、強い疑問が拭えない。
 戦争の記憶などと相まって、君が代や日の丸についてはさまざまな考え方があろう。
 大切なのは異なる意見を認め合うことであり、斉唱や起立を強制したり、処分の対象にすることではないはずだ。
 教育行政も判決を司法のお墨付きと受け止めず、現場の多様性を尊重してもらいたい。
 元教諭は卒業式や入学式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう求めた学校長の職務命令に従わず、2004~08年に戒告や減給の懲戒処分を受けた。
 その後、定年退職に伴って再雇用を申請したが、処分を理由に認められなかった。
 最高裁は「職務命令違反は式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう。再雇用すれば、元教諭らが同様の違反行為に及ぶ恐れがある」と、都の対応を容認した。
 しかし、「内心の自由」は憲法が保障する権利である。思想や信条に基づく行為に不利益を課す場合、相当の理由や慎重さが求められるのは当然だ。
 一、二審判決がそうした原則を考慮し、「式の進行を妨害したわけではなく、職務命令違反を不当に重く扱うべきではない」と判断したことこそ妥当だろう。
 今回の判決は事の本質から目を背けているのではないか。
 忘れてならないのは、最高裁が過去の同種裁判で積み上げてきた慎重な判断である。
 職務命令は思想、良心の自由を保障する憲法に反するとは言えないとしながらも、間接的な制約と認め、処分は抑制的であるべきだとの考えも示している。
 行政の行き過ぎにクギを刺す狙いがうかがえる。
 今回の判決は従来の枠組みから大きく後退している。
 君が代や日の丸を巡る問題で、教育現場が息苦しくなるようなことがあってはならない。
 子どもたちに多様な価値観が共存する意義を教える。そうした教育を推進するためにも、行政には柔軟な対応が求められよう。


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7月23日(月)のつぶやき

2018-07-24 02:01:02 | 花/美しいもの
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