みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

ハンセン病訴訟 家族も当事者である/ハンセン病 家族の救済策が急務だ/半夏生のハンゲショウ。完熟ビワを収穫

2019-07-02 21:07:22 | ほん/新聞/ニュース
きょう7月2日は「半夏生(はんげしょう)」。
この日に降る雨を半夏雨(はんげあめ)と言い、
この雨が降ると大雨が続くと信じられていたそうです。
今年も、大雨になった地域があります。
半夏生のころに、小さな白い花を咲かせ、
葉の一部が白くなるのがハンゲショウ。

中庭の半夏生も白くお化粧したようです。



中庭の西奥に咲いているのは柏葉アジサイ。

そろそろ咲き終わりです。


ネットをかぶせておいた完熟した田中ビワを収穫しました。

オレンジ色にいろづいて、よい香りがします。

小鉢にのせて、さっそく一個試食しました。

皮ごと食べたら、甘くておいしいです。

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後半は、
ハンセン病患者の家族561人が国に損害賠償と謝罪を求めた訴訟で、
熊本地裁が国の責任を認めて3億7600万円を支払うよう命じた判決についての、
中日新聞と北海道新聞の社説を紹介します。

  社説:ハンセン病訴訟 家族も当事者である 
2019年7月2日 中日新聞

 ハンセン病患者の「隔離政策」で本人だけでなく家族も差別されたとして、熊本地裁は国に、家族への賠償を命じた。今も偏見に苦しむ家族を救うため、国は判決を受け止め、謝罪を考えてほしい。
 ハンセン病は「らい菌」による皮膚などの感染症。遺伝せず、感染力は弱い。第二次大戦後は化学療法で完治するようになった。しかし、隔離政策はその後も維持され、一九九六年に「らい予防法」が廃止されるまで約九十年間も続いた。
 二〇〇一年、熊本地裁は「隔離政策は違憲」として患者本人への賠償責任を認めた。
 今回の判決は救済範囲を家族に広げ、五百四十一人に約三億七千六百万円の支払いを命じた。国会議員や厚生労働相に、らい予防法を早期に廃止しなかった不作為があり、差別解消の啓発・教育が不足だったとして法相と文部科学相にも責任があったと述べた。
 これまであまり注目されなかった「家族への差別被害」として、判決は「村八分」や就学・就労の拒否、結婚差別、進路など人生の選択肢の制限などを挙げた。
 さらに「家族関係の形成の阻害」も示した。家族からの聞き取り調査に奔走した東北学院大の黒坂愛衣准教授は、著書『ハンセン病家族たちの物語』で、「ハンセン病の肉親に冷たい態度や言葉で接してしまった」「療養所からの一時帰省を喜べなかった」「病気の肉親の存在を隠した」-など、家族の言葉を紹介している。
 本人を救済した〇一年判決の際、控訴を求めた官僚らに「患者の状況は悲惨だった」と、控訴断念を主張し、当時の小泉純一郎首相の決断に導いた一人である坂口力厚労相は、今回の判決を評価しており「家族にも救済が広がったのは正しい判断だ」と本紙に語った。
 黒坂准教授は前出の著書で「家族は『当事者(患者本人)の関係者』なのでは決してなく、かれら自身が『家族』という当事者」と書いている。国は今回の判決を重く受け止め、本人たちと同様に、家族たちにも謝罪を考えるべきだ。
 家族訴訟の弁護団は、今回の訴訟の意義の一つとして、「家族を差別した社会の側の責任を明らかにすること。被告は国だが、私たち社会の側も責めを問われている」と述べている。
 判決は「隔離政策」が差別の根源だとしているが、差別的な言動に走ってしまったのは社会である。家族の長く苦しい人生に思いをはせたい。 


 社説:ハンセン病 家族の救済策が急務だ 
2019年7月2日 北海道新聞

 ハンセン病患者の隔離政策の被害者は元患者だけではない。差別や偏見に苦しんできた家族にも手を差し伸べなければならない。
 それを認めた画期的な判決だと言えよう。
 元患者の家族561人が国に損害賠償と謝罪を求めた訴訟で、熊本地裁は、原告の主張にほぼ沿って国の責任を認め、計約3億7600万円を支払うよう命じた。
 隔離政策を巡っては、2001年に同じ熊本地裁が違憲判決を下し、元患者らに補償金などが支払われたが、家族は対象外だった。
 今回の判決は被害者に寄り添い、家族についても「個人の尊厳にかかわる人生被害だ」と断じた。
 国は司法判断を重く受け止め、控訴せず、謝罪すべきだ。同時に、家族被害の実態を検証し、立法措置を含めた救済策を急がなくてはならない。
 地裁は、国の隔離政策によって、ハンセン病は「恐ろしい伝染病という疾病観が国民に植え付けられ、患者の家族に対する排除意識が形成された」と指摘した。
 そもそもハンセン病は感染力が弱い。1940年代には特効薬ができていたのに、隔離政策は96年のらい予防法廃止まで続いた。
 判決は、隔離政策や予防法を廃止しなかった厚生労働相や国会の責任はもちろん、人権の啓発や教育を怠ったとして法相や文部科学相の違法性も認めた。
 原告は北海道から沖縄までの元患者の子やきょうだいである。それでも名を明かした人はわずかで、差別や偏見の根深さを物語る。
 隔離政策により、就職や結婚で差別に直面した人や、入所する家族を「死んだ」として今も隠し通す人も少なくない。
 国は「隔離対象は患者で、家族への差別・偏見は直接助長してはいない」と主張するが、社会の実態から目を背けた責任逃れの論理と言うほかない。
 家族も高齢化が進んでいる。国は早急に救済に動くべきだ。
 一方で、私たちも誤った知識に基づく偏見がないか、胸に手を当てて考えたい。
 国による人権侵害で、被害者本人以外に救済範囲を広げたことは、他の事例にも影響を与えよう。
 元患者の救済策を前例に、旧優生保護法下で不妊手術を強いられた被害者の救済法が4月に成立したが、一時金の支払いは本人に限られ、配偶者は対象外だ。
 だが、配偶者も子を持つ権利を奪われた点で同じ被害者であり、対象とするのが筋であろう。


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