ハウスの北に植えてあるブルーベリーを収穫しました。
黒く熟して大きい実は甘酸っぱくて、
小さめの実は少しすっぱいです。
西の畑の完熟ミニトマトも毎日たくさん。
大さや平インゲンは食べきれないほどどっさり採れます。
圧力なべで下茹でして柔らかくしてから、
胡麻和えなどに調理します。
ピーマンとピーマンも下茹でしてからパンにのせて、
オーブントースターでチーズトーストにしました。
貴重な無農薬野菜たち、何とか残さないように、
日々工夫して食べています。
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後半は、中日新聞生活面の
「<どうなる消費増税>軽減税率の導入 Q&A」の記事。
なんかややこしくて、現場では混乱しそうです。
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黒く熟して大きい実は甘酸っぱくて、
小さめの実は少しすっぱいです。
西の畑の完熟ミニトマトも毎日たくさん。
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「<どうなる消費増税>軽減税率の導入 Q&A」の記事。
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<どうなる消費増税> 軽減税率の導入 Q&A 2019年7月25日 中日新聞 Q 軽減税率という言葉をニュースでよく聞くけど、どんな制度なの? A 消費税が上がると、家計の負担が大きくなります。低所得者の負担を減らそうと、食品と新聞を対象に導入されるのが軽減税率。税率が下がるわけではなく、現在の8%に据え置かれます。 Q 食品は全て8%? A 例外があります。一つがお酒。アルコール分が一度以上あり、酒税法で「酒類」と定義されているものは対象から外れます。アルコール分が一度未満のノンアルコールビールや甘酒は「酒類」に含まれないので8%。一方、みりんや料理酒など、調味料にも「酒類」に当たるものがあります。 また、飲食に使っていても、食品として提供されていなければ、軽減税率の対象にはなりません。例えば、飲用水は、ペットボトルのミネラルウオーターなら8%ですが、水道から出てくる水は10%。水道水は風呂や洗濯、トイレなどの生活用水にも使われ、飲食用に限定できないからです。 重曹は料理にも掃除にも使いますが、料理用に販売されているなら8%、掃除用なら10%。判断のポイントは食品として売られているかどうか、です。 Q 飲食店で食べるものは? A 対象外です。テーブルやいすを備え、客に飲食させるという「役務(サービス)の提供」に当たる、との考え方に基づいています。 Q 飲食店で販売されている食品を買う場合は? A 対象です。つまり、テークアウト(持ち帰り)なら対象ですが、店内でのイートインは対象外。ハンバーガー店や牛丼店、一部のコンビニエンスストアなどテークアウトかイートインかを選べる店では、どこで食べるかで税率が変わります。店側が販売する際に、客にどちらにするかを尋ねるなどして決まります。 Q イチゴ狩りで食べるイチゴは? A 入場料は、収穫作業を楽しませ、その場で食べさせるという「役務の提供」になり、対象ではありません。ただ、客が収穫した果物を、入場料とは別の料金設定で販売する場合は、8%です。 Q おもちゃやシールなどのおまけ付きの菓子などは食品になるのかな? A おもちゃ付きの菓子や、マグカップと紅茶のセットなど、食品とそれ以外のものが一緒に販売されているものは「一体資産」と呼ばれ、条件を満たせば対象になります。具体的には、税別価格が一万円以下で、原価や売価で食品が占める割合が三分の二以上であること。食品より高価なおまけが付いてくるケースは、対象から外れます。 Q お店などの価格表示はどうなるの? A 現在と同じ税込み価格表示が原則ですが、二〇二一年三月まで特例で税抜き価格でも可能です。ただし、税別であることを示す必要があり、軽減、標準の両方の税率がある商品は、その旨を注意喚起することが望ましいとされます。どちらの税率なのかを店頭表示する義務はありません。 Q どちらの税率が適用されたか、後で確認することはできるの? A レシートに商品ごとの税率が打ち出されるレジもありますが、こちらも義務ではなく、店によります。 |
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