みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

黒川氏の訓告処分 多くの疑問が残っている/定年延長の閣議決定 撤回こそ信頼回復の道だ/ぶどう山椒の実、初収穫。

2020-05-30 22:29:59 | ほん/新聞/ニュース
おととし買ったぶどう山椒にはじめて実がつきました。

名前のとおりブドウの房のように五ミリくらいの丸い実が。
  
少しだけ摘んで、ネットで調べたレシピで、
オリーブオイル漬けを作りましょう。

まずは、ぶどう山椒を指でつぶれるくらいに茹でてから、

一時間くらい水にさらしてえぐみをとります。

ペーパータオルで水けをよくとってから、

ビンに入れて有機エキストラバージンオイルを注ぎます。

冷蔵庫に入れて数日待てば、オイルも実も食べられるようになるそうです。

山椒の香り立つオイルということですが、どんな味になのか楽しみです。

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   社説:黒川氏の訓告処分 多くの疑問が残っている
毎日新聞2020年5月27日

 賭けマージャンをして東京高検検事長を辞職した黒川弘務氏に対する訓告の処分について、軽すぎるとの批判が出ている。
 国家公務員法の懲戒処分ではなく、法務省の内規に基づくものにとどまったからだ。
 法務省は過去の例を参考に決めたと説明している。1回にやりとりされた現金1万円から2万円程度は、必ずしも高額とはいえないと判断した。
 しかし、金銭を賭けたマージャンは賭博罪に問われる可能性もある。人事院の指針は、賭博をした職員は減給か戒告の懲戒処分にすると定めている。
 黒川氏は、刑事訴追の権限を原則独占する検察のナンバー2だった。しかも、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が出ている最中に不祥事を起こした。処分は、こうした点も考慮すべきだ。
 法務省の調査では、賭けマージャンは約3年前から月1、2回程度行われていたが、詳細は不明のままだ。追加調査の必要がある。
 処分を決めた過程にも疑問がある。森雅子法相は当初、最終的に任命権者の内閣が決定したと述べた。安倍晋三首相は、法務省の意見を基に検事総長が処分して、それを了承したものだと語り、両氏の発言に食い違いが見られた。
 法務・検察内部には、懲戒処分にすべきだったとの声がある。訓告処分にとどめたのは、首相官邸の判断ではないかと、野党は追及している。
 黒川氏の定年延長を決めた経緯についても首相は、法務省、検察庁の人事案を最終的に内閣として認めたものと強調している。
 だが、法務・検察は当初、黒川氏の定年退官を前提にした人事を検討しており、事実関係は異なる。こうした首相の説明ぶりは、責任逃れに映る。
 首相は今回の処分や定年延長について、自分に責任があると語った。ならば、どう受け止めて対応していくかを示すべきだ。
 稲田伸夫検事総長も謝罪のコメントは出したが、事態の深刻さからすれば、記者会見して処分の経緯を含め説明する必要がある。
 黒川氏の定年延長に端を発した問題には、多くの疑問が残っている。明らかにしない限り、検察への国民の信頼は回復できない。


   <社説>定年延長の閣議決定 撤回こそ信頼回復の道だ 
2020.5.30 琉球新報

 黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャン問題を受けて、森雅子法相が「法務・検察行政刷新会議(仮称)」を法務省内に設置する意向を示した。検察に対する信頼回復が目的だという。

 ただ、会議で何をするかは明確ではない。法相は、信頼が揺らいでいる原因を衆院法務委員会で問われ「原因をはじめ、これから必要な検討を開始する」と答えていた。刷新を名目にして、見当違いの方向に議論が進んでいかないか、疑念を抱く。
 問題の根幹は検察庁法に反して黒川氏の定年を延長したこと、時の政権の判断で検察官の定年・役職定年の延長を可能にする検察庁法改正案を国会に提出したことにある。
 黒川氏は賭けマージャンが発覚して辞職した。検察庁法の改正を含む国家公務員法改正案は廃案が検討されている。仮にそうなったとしても、違法な閣議決定が手付かずのままでは、今後もあらゆる場面で同様の無法が繰り返される懸念が消えない。一刻も早く取り消す必要がある。
 最大の問題は長年にわたって受け継がれてきた法律の運用を一内閣の判断で180度変えてしまったことだ。
 検察庁法22条は「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と明記している。退官しないという選択肢はどこからも読み取れない。
 にもかかわらず政府は国家公務員法の定年延長の規定を強引に適用した。定年退職を定める同法の条文には「法律に別段の定めのある場合を除き」とあり、検察庁法で定年の年齢を定める検察官は対象にならない。これらは長年踏襲されてきた自明の解釈だ。
 検察庁法に定年延長の規定がないので国公法を適用するのは問題ない―という政府の論法はこじつけ以外の何物でもない。つじつま合わせができなくなって「解釈を変更した」と言い出した。
 法律でできないとされていることをできるようにするには法を改正するしかない。解釈の変更には限度がある。正反対に変えるのは立法権を侵す越権行為だ。
 これが許されるなら、国会で制定された法律の運用を時々の内閣の判断でいかようにも変えていいことになる。「法の支配」が破壊され、三権分立は形骸化する。
 現状は、法秩序の維持をつかさどる法務省が秩序を壊す側に回っている。法治主義の危機だ。そこを是正することこそ急務である。安倍晋三首相や森法相の責任を厳しく追及しなければならない。
 刷新会議で真っ先に取り上げるべきなのは定年を延長した閣議決定の取り扱いだ。検察庁法改正案に反対する意見書を提出した松尾邦弘元検事総長らを委員に加え、冷静に議論した方がいい。
 閣議決定の撤回こそが信頼回復につながる第一歩であり、唯一の進むべき道だ。


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