みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

同性婚判決 社会意識の変化捉えた/同性婚判決 「違憲」の解消を急げ/「なばなの里」チューリップまつり。色とりどりのチューリップ

2021-03-20 22:18:45 | ほん/新聞/ニュース
先日行った「なばなの里」の花ひろばでは、
チューリップまつりが開催されていました。

なばなの里 チューリップまつり
なばなの里内にある国内最大級の花園「花ひろば」。
180万球のチューリップと、春の花々が咲き誇る、花まつりが3月下旬から4月中旬に見頃を迎えます。
赤・白・黄色、ピンク、珍しい色や形のチューリップが咲き乱れています。


黄砂で空がくすんでいて青空とはいかなかったのですが、
この日見たお花のなかではいちばん素敵でした。












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ところで、
3月17日に札幌地裁の同性婚訴訟で、
「同性間の結婚を認めず、国が法的保護を一切与えないのは不合理な差別で、法の下の平等を定めた憲法に違反する」
との画期的な違憲判決が出ました。
中日新聞と朝日新聞の社説を紹介します。

 【判決要旨全文】「同性婚できないのは憲法違反」札幌地裁が日本初の判断(2021.3.17ハフポスト日本版)

 社説:同性婚判決 社会意識の変化捉えた
2021年3月18日 中日新聞

 同性婚を認めないのは違憲−。北海道在住の同性カップルが損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁が初判断を示した。性的少数者の人権を重んずるのは当然で、立法府は法整備を検討すべきだ。

 「同性カップルに婚姻によって生じる法的効果の一部すら与えないのは差別に当たる」−。札幌地裁の裁判長はそう述べた。憲法一四条が定めた「法の下の平等」に照らし「違憲」としたのだ。

 三組の同性カップルが婚姻届を出したのに、「不適法」と受理されなかったため、同性婚を認めない民法や戸籍法は憲法違反だと二〇一九年に提訴していた。

 原告たちにとっては喜びの瞬間だったろう。

 性別や人種などで差別があれば、むろん「法の下の平等」に反する。婚姻についても同性愛者の権利保護を明確にしたわけで、司法の役割は果たしたと評価できる。他の地裁で進む同様の裁判にも影響は必至だろう。

 もちろん下地はあった。一五年に東京都渋谷区が全国で初めて、同性カップルに「パートナーシップ証明書」を発行する条例を施行した。

 同様の制度は既に全国約八十の自治体で導入され、計約千五百組に交付されている。企業でも福利厚生面で認める動きがある。

 司法でも一九年には、宇都宮地裁真岡支部で女性同士のパートナーの事実婚について「内縁関係に準じた法的保護」を認めた。

 その一方で昨年三月に大阪地裁は四十年以上続いた男性同士のパートナー間の相続を認めない判決を出している。

 司法判断は揺れていたわけで、その意味でも今回「同性婚を認めないのは違憲」と踏み込んだ札幌判決は意義深いといえる。

 性的少数者(LGBT)への差別をなくすべきだという世論は近年高まっている。電通が一八年に行った調査では、LGBT差別撤廃の法整備に約72%が賛成している。同性婚の合法化も「賛成」「どちらかというと賛成」の回答が約78%に上っていた。

 国側は一貫して「同性婚は想定されていない」と繰り返し、旧民法下の「家制度」ばりの家族観を示す政治家もいる。

 だが、もはや性的マイノリティーに対する社会意識が大きく変化しているのは明らかだ。性的指向で婚姻まで差別するのは不当だとの司法メッセージを重く受け止めるべきである。 


  社説)同性婚判決 「違憲」の解消を急げ
2021年3月18日 朝日新聞

 同性間の結婚を認めず、国が法的保護を一切与えないのは不合理な差別で、法の下の平等を定めた憲法に違反する――。同性パートナーとの法律婚を望む人たちが起こした裁判で、札幌地裁がそんな判断を示した。

 少数者の基本的人権を尊重し、時代の大きな流れにも沿った判決であり、評価できる。

 結婚制度は、ともに生きる2人の関係を公的に証明するもので、そこからさまざまな権利・義務など法律上の効果が生まれる。同性カップルをその枠外に置き続けるのを見過ごすわけにはいかない。国会と政府は不平等の解消に、ただちに乗りださなければならない。

 判決は、性的指向は「自分の意思で選択・変更できないもので、性別や人種と同様だ」と指摘。どんな結婚制度にするか国会には広範な裁量権があるとしつつ、同性愛者を排除するのは合理的な根拠を欠くと結論づけた。ただし、この問題が認識されるようになってまだ日が浅いことを挙げ、国会が民法や戸籍法の改正を怠ったことに対する賠償請求は退けた。

 同様の訴訟は東京など4地裁でも進行中だ。判決も指摘するように、同性婚に関する国民の意識は変化してきている。見直しをためらう理由はない。

 同性カップルの権利に配慮した施策は自治体が先を行く。関係を公的に証明するパートナーシップ制度は、15年の東京都渋谷区を皮切りに、これまでに大阪府、茨城・群馬両県など80近い自治体が導入している。同性パートナーを生命保険金の受取人に指定するのを認めるなど、民間企業の対応も広がる。

 とはいえ法的拘束力はないため、パートナーとして登録されても、配偶者控除、医療費控除の合算、相続税の優遇、養子の共同親権などは認められない。犯罪被害者の遺族を支援するための国の給付金も同性パートナーには支給されず、その是非が別途裁判で争われている。

 国外に視線を転じると、既に約30の国・地域が同性婚を認めている。主要7カ国で法整備が手つかずなのは日本だけだ。日本人と同性婚した外国人は来日しても配偶者ビザを得られず、身分が不安定になっているとして、米国などの商工会議所が改善を求めている。

 当事者にとってはそれぞれの人生や幸福に直結する問題である。野党3党は2年前、同性婚を法律上認めるようにする民法改正案を国会に提出したが、たなざらしになったままだ。

 司法の警告を受け止め、この国会で審議を始め、あるべき姿を探る必要がある。これ以上手をこまぬくのは、差別に加担し偏見を助長するのと同じだ。 


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