みどりの一期一会

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柏崎刈羽原発 再稼働の「資格」なし/原発訴訟 疑わしきは動かさず /超巨大輪椿 マリーホープテーラー

2021-03-21 23:07:05 | ほん/新聞/ニュース
今年は、超巨大輪椿の花がたくさん咲いています。
植えたときはひょろ苗で花も少なかったのですが、
木も大きくなって花も年々増えています。

この椿は直径15センチにもなるピンクの八重咲き洋種椿。

名前は不明だったのですが、きょうキマタ種苗にジネンジョの苗を買いに行って
見つけた苗の名札を見たら「マリーホープテーラー」という椿だとわかりました。
  


ボタンのような鮮やかなピンクの花が咲く様は、
庭のなかででひときわ目を引きとても豪華。



まだ開花前のつぼみもたくさんついているので、
ながく楽しめそうでうれしいです。

洋種椿は、日本の在来種より成長が早く育てやすいと実感。
花も鮮やかで大きいものが多く、苗も高くないのでお勧めです。

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 社説:柏崎刈羽原発 再稼働の「資格」なし
2021年3月18日 中日新聞

 新潟県の東京電力柏崎刈羽原発で安全対策上の重大な不正や不備が相次ぎ、原子力規制委員会は、事実上、再稼働を凍結することにした。そもそも東電に、原発を運転する資格があるのだろうか。

 「組織的な管理機能が低下し、防護措置の有効性を長期にわたり適切に把握しておらず…」。東電に対する規制委の評価は、ここに極まった感がある。“赤点”だ。

 原子力施設ではテロ対策などのため、監視カメラやセンサーなどを随所に設置して、外部からの不正な侵入を防いでいる。

 東電によると、昨年三月以降、そのうち十六カ所が相次いで機能不全に陥り、危険な状態が三十日以上続いた場所もあったという。

 東電は規制委に不備を報告し、「代替措置を講じている」と説明したが、規制委の抜き打ち検査などにより、不十分であることが判明した。

 「核物質防護上、重大な事態になり得る状況にあった」と規制委は指摘する。由々しきことだ。

 柏崎刈羽原発ではことし一月、所員が同僚のIDカードを使って中央制御室に不正入室した問題が発覚した。

 同じ月、7号機の再稼働を急ぐ東電は、安全対策が「完了した」と発表したが、その後、止水工事や火災防護工事など、三月までに四件もの「未完了」が相次いで見つかった。

 東電の小早川智明社長は、福島第一原発事故から十年にあたり「事故に至った根本原因や背景要因からの学びを、私たちの日常業務に生かす」と訓示した。その言葉がむなしく響く。東電に原発を操る資格がないのは明らかだ。

 一方、これほどの不正や不備を抱えた原発が、3・11の教訓を踏まえたはずの新規制基準に「適合」すると判断したのは、当の規制委だ。

 安全性を保証するものではないとは言うものの、「世界一厳しい」とされる規制基準への「適合」判断は、事実上、原発再稼働の“お墨付き”とされている。

 昨年暮れ「規制委の判断に看過しがたい過誤、欠落がある」として、大阪地裁は規制委による関西電力大飯原発3、4号機の設置許可を取り消した。地震の揺れの強さ、活断層の有無、火山の影響…。電力側の提出データに多くを依存する原発規制のあり方自体も見直すべきではないか。

 いずれにしても、規制委の判断に基づいて既に稼働中の原発も含め、安全性の総点検が必要だ


 社説:原発訴訟 疑わしきは動かさず
2021年3月20日 中日新聞

 水戸地裁は十八日、避難計画の実効性に重大な疑問があるとして茨城県の日本原子力発電東海第二原発の運転を差し止めた。「防災体制は極めて不十分」−。疑わしきは動かさず、という判断だ。 

 「実現可能な避難計画およびこれを実行し得る体制が整えられているというには、ほど遠い」と、水戸地裁。避難計画の不備を理由に司法が原発の運転差し止めを命じたのはこれが初めてだ。

 原発三十キロ圏内の自治体には、避難計画の策定が国から義務付けられている。だが、首都圏唯一、三十キロ圏内に百万人近い人口を抱える東海第二原発だけでなく、各原発の三十キロ圏内にある全国の自治体が、避難計画の策定に苦慮していると言っていい。「人口密集地帯の避難が容易ではないのは明らかだ」と断じた今回の判決は、これからの原発訴訟に、少なからず影響を及ぼすだろう。

 「脱原発弁護団全国連絡会」によると、原発の建設や運転、あるいは設置許可の是非をめぐる裁判は、3・11以降、約五十件が提起されている。このうち、原発に反対する住民側の訴えを認めた司法判断は、今回の東海第二原発を含め、計七件。昨年から今年にかけては、これで三件が相次いだ。

 3・11以前は、北陸電力志賀原発2号機の運転差し止め(二〇〇六年、金沢地裁)など、わずか二件だけだった。

 一九九二年の四国電力伊方原発訴訟で示された最高裁判断を踏襲し、「原発の安全性判断は、専門家に委ねるもの」という考え方が支配的だった司法の流れに、変化が生まれているようにも見える。

 一方、同日広島高裁は「地震や火山の噴火による具体的な危険がある」として、伊方原発3号機の運転を差し止めた昨年一月の仮処分を自ら取り消した。

 「原発の安全性に影響を及ぼすような大規模自然災害が発生する可能性は、高いとはいえない」というのだが、この判断には疑問が募る。

 「リスクは大げさに考える」。危機管理の要諦だ。いわんや原発の場合、いったん事故が起これば破局につながりかねない。それが福島第一原発事故の重い教訓ではなかったか。

 避難計画にしろ、地震の揺れや火山噴火の影響にしろ、破局につながるリスクがそこにある限り、原発は動かすべきではない。

 住民の安全最優先。「疑わしきは動かさず」とする大原則を司法は確立すべきである。


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