みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

新社会人に貯蓄の勧め 毎月コツコツ積み立てて(白井康彦)/菊桃と3色の源平花桃、ゴールデンピーチも満開。

2017-04-20 21:26:59 | ほん/新聞/ニュース
庭の西には、菊モモと枝垂れ桃、3色の源平花桃が咲いています。

敷地の西端の道から少しみあげると、菊モモと源平花桃が満開です。

菊モモは、ピンクの菊のような形の花がびっしり咲いています。






東からみたところ。
右側が菊モモです。

左の奥が、白とピンクと赤の3色の源平花桃。






道の下のゴールデンピーチも満開です。

ゴールデンピーチとは黄金桃のこと。
  
ピンクの花が美しく、もちろん実も食べられます。


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ところで、
きょうの中日新聞生活面は、白井康彦さんの記事。
「新社会人」はとっくの昔に過ぎていますが(笑)、
ァイナンシャルプランナーのアドバイスは参考になりますね。

  新社会人に貯蓄の勧め 毎月コツコツ積み立てて  
2017年4月20日 中日新聞

 新社会人へのアドバイスをファイナンシャルプランナー(FP)らに聞くと、「毎月コツコツと積み立てるタイプの貯蓄を早めに始めてください」といった意見が圧倒的に多い。なぜなのか。積み立ての具体的な方法や手続きも合わせて考えてみた。

 「給料をもらったら、そのうちの一万円や二万円といった金額を貯金に回す。給料が少なかったら毎月五千円でもいいから始めてほしい」。名古屋市のFP、早川元子さんはこう強調する。毎月二万円を貯金すると年間で二十四万円になる。ボーナス時に六万円貯金するとすれば、合計で三十万円。五年で百五十万円ほどたまるという計算だ。

 社会人になってしばらくは大きな出費はないという人が多いが、その後は結婚、住宅取得、子どもの教育、老後の備えなどとまとまった資金が必要になってくる。それを見越し、早川さんは若い社会人には脅かすような強い調子で話すこともある。「そのうち貯金を始めればいいなどと考えていても、なかなか始められません。最初にためる習慣を作ってしまうのが肝心なのです」

 FPらは「毎月の積み立ての金額はないものとして、残りの金額で生活していけばいい」とも口をそろえる。予期せぬ出来事で急に十数万円といった金額が必要になるようなケースでも、貯金があれば借金をしなくてすむことがある。コツコツとした積立貯蓄が借金の未然防止策でもあるわけだ。

 有利な積み立てとして知られるのが勤労者財産形成促進制度(財形)だ。勤め先の企業と金融機関が提携し、給与の一部が天引きされて金融機関の預金口座に自動的に積み立てられていく形になる。

 使い道の限定がない「一般財形貯蓄」、マイホーム取得の資金づくりのための「財形住宅貯蓄」、六十歳以降に年金として受け取るための「財形年金貯蓄」の三種類あり、住宅と年金は、貯蓄額の合計が原則五百五十万円までは利子が非課税となる。

 ただ、勤め先の企業が制度を実施していなければ使えないのが財形の難点。厚生労働省が二〇一四年に行った就労条件総合調査によると、企業の実施率は41・4%。会社員でも約六割は財形が使えないわけだ。

 勤め先の企業自身が運営するのが社内預金制度。金利は、低金利時代の現在でも0・5%以上と法律で定められ、貯蓄としてのメリットは大きい。しかし、同調査では、企業の実施率は3・6%にすぎない。

 FPらは「勤め先の企業に社内預金や財形貯蓄の制度がない場合は、金融機関で積立預金をすればいい」とアドバイスする。金融機関に申し込めば、毎月一定額が定期預金に積み上がる契約を結ぶことができる。

 このほかにも、毎月コツコツとお金をためていく手段はある。預金でなく投資信託で積み立てるのが証券会社の「投信積み立て」。個人年金保険など貯蓄型生命保険も積立貯蓄の性格がある。老後の年金を手厚くするための個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」は、税制上のメリットが大きい。

 ただし、こういった選択をする場合は、それぞれの商品の特徴や自分の家計の状況をよく考えねばならない。大阪のFP、尾上堅視さんは「例えば、個人型確定拠出年金は原則六十歳まで引き出せません。注意してください」とくぎを刺す。
 (白井康彦)


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4月19日(水)のつぶやき

2017-04-20 01:06:52 | 花/美しいもの
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黄砂でアレルギー悪化 花粉症やぜんそく要注意 飛来日は外出控えて/源平花桃が満開、ほうき桃も。

2017-04-19 21:39:17 | ほん/新聞/ニュース
白とピンクに咲き分ける源平花桃が満開になりました。
花桃のなかではいちばんの古株で、もう20年くらいでしょうか。

こんもりと丸い形だったのですが、木が大きくなって、
伸びた枝が下の市道にはみ出るほどになりました。

冬の間にのびだ枝を剪定するのですが、
数年前から、手が届かなくなりました。

最初は白いのですが、咲いて日がたつとピンクが目立ってきます。

赤花はないのですが、この白と薄桃の花の色合いが清楚で好きです。


西から見たところ。

源平枝垂れ花桃とシモクレンとほうき桃の奥に源平花桃。
三段紅葉ならぬ、三段花桃です。

ほうき桃葉、赤と白と桃の3色。

赤がいちばんおおきくて、桃と白の順。


  



西から見ると、花でいっぱいです。


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ところで、
中国大陸から黄砂が飛んでくる時期になりました。
今年は例年より遅く、西日本では18日に観測されたようです。
いろんな病気の原因にもなると指摘されている黄砂、
外へ出るときは、花粉より粒子が細か
いPM2.5対応の「マスク」が必需品ですね。

  黄砂でアレルギー悪化 花粉症やぜんそく要注意 飛来日は外出控えて
2017年4月18日 中日新聞

 春先に中国大陸から飛来する黄砂。洗濯物や車などを汚すだけでなく、気管支まで入り込み、花粉症やぜんそくなどのアレルギー症状を悪化させることが分かってきた。呼吸器にアレルギーがある人は気象情報に注意し、黄砂の飛来があった日には外出を控えるなどの対策を取りたい。(稲田雅文)

 「以前から、黄砂が多く飛んだ日にぜんそくの子どもが発作を起こしやすいなど、関連を指摘する声があった。最近の研究で、アレルギー症状への影響が明らかになりつつあります」と富山大医学部の足立雄一教授(小児科)は話す。

 黄砂はゴビ砂漠やタクラマカン砂漠などの砂が強風で巻き上げられ、上空の偏西風に乗って日本まで飛んでくる。毎年2月下旬〜5月に発生することが多く、日本では関西以西を中心に全国各地で年に30日ほど観測される。粒子が小さいほど遠くまで飛び、日本に飛んでくる黄砂は直径4マイクロメートル(マイクロは100万分の1)程度と、気管支にまで入り込みやすいサイズが多くなる。

 足立教授が京都大と共同で実施した調査では、2005〜09年の2〜4月、富山県内の8つの基幹病院にぜんそく発作で入院した1〜15歳の子ども620人を調べたところ、黄砂が観測されてから1週間以内は、通常の日より入院するリスクが約1・8倍に上昇することが明らかになった。さらに小学生の男の子が発作を起こしやすいことも分かった。足立教授は「外で遊ぶ時間が多い男の子の方が、黄砂の影響が出やすいのではないか」と推測する。

 2大学に鳥取大が加わった調査では、11年10月〜13年5月に富山、鳥取県と京都府の妊婦3327人を調べたところ、スギ花粉に対する抗体を持っているグループは、スギ花粉が飛んでいる状況で、さらに黄砂の飛来量が多くなるほど、目や呼吸器のアレルギー症状が悪化していた。黄砂が、スギ花粉によるアレルギー症状を一層強くしたと考えられるという。

 黄砂がアレルギー症状に影響を及ぼすメカニズムはまだはっきりしていないが、飛来の途中で付いた大気汚染物質やカビが影響している可能性がある。予防するには、黄砂が飛散する日はなるべく外出を控え、外出する場合はマスクを着けるなど、生活の中で黄砂を吸い込まないよう心掛けたい=イラスト。

 足立教授は「すべての人が黄砂を避ける必要はないが、アレルギー症状がある人は、黄砂の飛来情報を調べ、避けるようにすると、症状を軽減できるだろう」と助言する。

今日にも今年初観測
 気象庁は、国内59地点で黄砂を観測している。1981年から2010年までの平年値では、年に24・2日観測。月別で観測日数が最も多いのは4月の9・0日で、3月(6・9日)、5月(4・1日)、2月(2・2日)と続く。今年はまだ観測されていないが、気象庁によると、18日にも西日本で観測する可能性があるという。

 同庁は、ホームページの防災情報の項目に黄砂情報を伝えるページを設けており、観測した地点を地図で示す実況図と、3日後までの飛来可能性を示す予測図を掲載している。国内で広範囲にわたり濃い黄砂を観測したり、予測したりした場合は「黄砂に関する気象情報」を発表して注意喚起をするので参考にしたい。 


  肺がん、心筋梗塞の原因にも…“猛毒黄砂”来襲の危険性 
2017.3.22 琉球新報

「北京などの大気汚染は本当に深刻。大気汚染物質は工場のばい煙や自動車の排ガスに含まれるすすが中心で、その大きさが2.5ミクロン以下のものをPM2.5と呼びます。砂漠地帯の砂嵐で上空高く舞い上がった砂は東風に乗り、まず中国の大気汚染地域の上空にやってきます。ここで黄砂の粒子にPM2.5が付着。黄砂の鉱物成分が化学変化を起こし、より毒性の強い発がん性が生成されるのです」

 こう話すのは、微粒子が体に取り込まれた際の健康被害にくわしい『PM2.5、危惧される健康への影響』(本の泉社)の著者・嵯峨井勝先生(青森県立保健大学名誉教授)。嵯峨井先生は、中国の大気汚染物質、PM2.5と結びついた黄砂が“猛毒黄砂”となり、もうすぐ日本にやってくると警鐘を鳴らす。

 黄砂は、モンゴルや中国西部の砂漠地帯の砂が、砂嵐で上空高く巻き上げられ、大量に西から東へ移動する現象。とくに4〜5月は中国大陸から東へ吹く偏西風が日本上空を吹き抜けるコースをとるため、空が黄色く染まるほど。西日本を中心に、霞んだ空を見た経験をお持ちの人も多いだろう。

「日本に飛来する黄砂には0.1ミクロン以下のナノ粒子といわれるサイズの粒子も含まれています。大気汚染物質が付着した黄砂の粒は、小さければ小さいほど健康被害が大きくなる。命に関わる事態です」(嵯峨井先生・以下同)

 黄砂の微粒子が体に侵入することによって生じるのが、花粉症と似たアレルギー症状。また気管支ぜんそくを引き起こす要因ともなる。しかし、嵯峨井先生はさらに深刻な命に関わる影響を指摘する。

「血管内に侵入した粒子を、体内のさまざまな組織や血管壁内でマクロファージや白血球が排除しようと攻撃します。その時に使うピストルの弾として活性酸素を大量に発生する。この活性酸素がさまざまな疾患を引き起こすのです」

 猛毒黄砂が体内に侵入することで、引き起こされる病気を嵯峨井先生が解説してくれた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・



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4月18日(火)のつぶやき

2017-04-19 01:06:09 | 花/美しいもの
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きょうが第2弾!またニホンミツバチの分蜂でました。強群です!第3弾もありそうな予感。

2017-04-18 19:43:41 | ニホンミツバチ
昨夜の強い雨が上がってよく晴れた朝です。
雨の前に、日本ミツバチが外に出ることが多かったので、
こういう日にはまた分蜂があると思い、10時ころ見に行ったら、
ふたの周りが黒くなって、ミツバチがブンブン飛び回っていました。

すわ分蜂、と思ったのですが、強い風が吹いたときに、
箱の中に戻ってしまいました。

とはいえ、お昼頃にはきっと分蜂すると思い、
見張り用のテントを設置。

12時半ころ、一気にミツバチが箱からあふれ出てきました。

凄い羽音を立ててどんどん出て飛び回り、
歩いて出るときの、シャラシャラという音も聞こえます。

5分くらい飛んでいますが、なかなか固まりません。

飛んでいる蜂と、箱についている蜂をあわせると、すごい数です。





いったんはひろがって、西のほうにも行きかけたのですが、
だんだん右のほうに集まってきて、
 
一番右の箱に入ってかたまりました。
   
この蜜蜂の群の真ん中に女王蜂がいます。 



元の巣箱には、まだミツバチが無数にくっついています。

次の分蜂群でしょうか。

見ていると、ゆっくりと歩いて巣箱の中に戻っていくみたいです。


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今回の分蜂群は、キンリョウヘンの待ち箱の間に置く予定。

2時間ほど待って、ミツバチが落ち着いて蜂球が固まってから、
蜂球がいるフタに、下の段の巣箱を慎重に合わせ入れます。
  
中のミツバチが驚かないように、そっと移動。
  
予定していた場所にそのまま置きます。

屋根をつけて、ぶじ分蜂群の入居完了です。

二度目なので、慣れて手ぎわがよいからか、
今回はミツバチが下から出てきません。

第3弾の分蜂に備えて、巣箱を置く場所をならして防水シートをセット。

黄色の箱が今日の分蜂群で、いちばん右が最初の群です。
手前のシデコブシの右に次の群をいれる予定。

左から1番目と三番目がキンリョウヘンを置いた待ち箱です。
明日が待ち遠しいです。

陽も落ちたころに、今日の仕事はひととおり終了。
きょうは、ワインとお刺身を買ってきて、分蜂のお祝いです(笑)。

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4月17日(月)のつぶやき

2017-04-18 01:05:57 | 花/美しいもの
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「残業社会」を変えたい/<なくそう長時間労働>残業の上限は/100時間未満でも過労死認定/仙台しだれ桜と十月桜

2017-04-17 21:50:18 | ほん/新聞/ニュース
ウオーキングに行く鳥羽川堤防の桜は散りはじめていて
葉桜になっている木もちらほら。
庭にはソメイヨシノがない、と書いたのですが、
好きな桜は何本か植えてあります。

10月ごろにも開花する「十月桜」が満開になりました。

秋の花は春に比べて花弁が小さくてまばら。
春の花は、小輪八重咲きで淡いピンク。
  
3~5輪がかたまって咲く房咲きで、
とてもかわいらしい桜です。
 


木の大きさは2メートルほどとコンパクトですが、
枝を大きくひろげるので、支柱でつってあります。


河津さくらが散ると、仙台しだれ桜が咲きます。

仙台しだれも好きな桜です。
かなりの大木になるそうで、いまの背丈は5mくらい。
昨年、混んでいた枝を剪定したので、今年は花がまばらです。
  
ピンクの八重の花が長い枝にしだれて咲く、優美な桜です。


  
花の一つひとつも繊細で上品ですね。


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後半は、
「長時間労働」「残業」をテーマした記事をあつめてみました。
中日新聞は、昨日の社説と、生活面の<なくそう長時間労働>。
とブログをアップしているうちに、
「残業100時間未満でも過労死認定 サービス残業が決め手」というニュースが、
NHKで流れました。

  社説:「残業社会」を変えたい 週のはじめに考える 

 「労働憲法」といわれる労働基準法が今月、公布から七十年を迎えました。同法の生い立ちを振り返り日本の長時間労働問題を考えてみたいと思います。

 「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」

 一九四七年四月に公布された労働基準法(労基法)第一条は、こううたっています。当時の最低労働条件の国際水準を取り入れ、男女の別なく全産業を対象とし労働時間を一日八時間、一週四十八時間と定めた画期的な法律でした。

民主主義の根底培う
 第二次世界大戦が終わると、米軍の占領下で一連の民主化が始まります。四六年には新憲法が公布され、第二五条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定します。この条文が、冒頭に引用した労基法一条に反映されます。加えて憲法二七条は、賃金、就業時間、休息などの労働条件の基準は法律で定めるとしました。

 公布から一年後に出版された「労働基準法解説」で、当時の労働省労働基準局課長の寺本廣作氏は次のように記しています。

 <民主主義を支えるものは究極において国民一人一人の教養である。国民の大多数を占める労働者に余暇を保障し、必要な物質生活の基礎を保障することは、その教養を高めるための前提要件である。労働基準法は労働者に最低限度の文化生活を営むために必要な労働条件を保障することによってこうした要件を充たし、我が国における民主主義の根底を培わんとするところにその政治的な制定理由を持つ>

 しかし、労基法には大きな欠陥がありました。三六条です。労働組合またはそれにかわる過半数代表と時間外労働に関する労使協定を結べば、無制限に長時間労働をさせることが可能になるというものでした。

生まれながらザル法
 森岡孝二関西大名誉教授は「労基法は生まれながらにしてザル法だった」と指摘します。そして、欧州諸国にはないこの規定が、今日、世界で最悪レベルにある日本の長時間労働の根源にあります。

 森岡氏が総務省の「社会生活基本調査」と経済協力開発機構(OECD)の統計から分析したところ、日本の男性正社員の総労働時間は年二千七百六十時間(二〇一一年)で、ドイツ、フランスより実に六百時間超多いのです。六百時間といえば、一日八時間労働として七十五日分、多く働いている計算です。

 日本は本当に先進国と言えるのでしょうか。しかも、この水準は一九五〇年代半ばから変わっていないそうです。

 労基法は八七年、大きな転換点を迎えます。一週四十時間制の導入です。政府は「働き方を他の先進国並みに変える歴史的なもの」としていましたがこれも労働時間の短縮に結び付きません。平日の残業が増えただけだったのです。

 それどころか同時に、労使で定めたみなし労働時間を超えても残業代が払われない「裁量労働制」や「事業場外みなし労働制」が法律上、導入されます。両制度は実際に何時間働いたかを問わないためサービス残業を生みやすく、過重労働を招くと批判されています。

 八〇年代後半から過労死が社会問題化してきます。全国各地に「過労死を考える家族の会」が結成され、海外のメディアでも日本語がそのまま「karoshi」として紹介されるようになりました。過労死・過労自殺者数は近年、年間二百人前後で推移しています。国際社会においても、恥ずかしい限りです。

 「日本の働き方を変える歴史的な一歩である」

 安倍晋三首相は先月末、働き方改革実行計画を取りまとめた会議の席上、こう胸をはりました。

 これまで“青天井”だった残業時間に、罰則付きの上限を設け法定化する。長時間労働の是正に向け大きく前進すると期待していましたが、政労使の合意には失望しました。

 残業の上限を年間七百二十時間(休日労働を含まず)の枠内で、「一カ月百時間未満」「二~六カ月平均八十時間以内」としたのです。これはまさに、過労死の労災認定基準です。過労死するようなレベルの長時間労働に、政府がお墨付きを与えるようなものです。

生活・仕事の両立疑問
 法定の労働時間が週三十五時間のフランスでは、残業の上限を年間二百二十時間と定めています。日本の三分の一以下なのです。

 政府は、当初「欧州並み」に労働時間を抑え、育児や介護など家庭生活と仕事の両立を容易にするという目標を掲げていました。

 速やかに残業の上限引き下げに向けた次の議論を始めることを、政府に求めます。 


  <なくそう長時間労働> 残業の上限は
2017年4月17日 中日新聞

 政府は、青天井だった残業時間の上限を「月100時間未満」と決め、法制化に向けた議論を始める。ところで、現行の残業の上限時間はご存じ? 月45時間。厚生労働省によると、これを超えて残業すると、脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるという。「45時間」は、働く人の健康を守るラインでもある。

 「お問い合わせ、ご依頼は十七時までとさせていただきます。残業抑制へのご協力お願いします」。東京都目黒区のオフィスビル。メンタルヘルスケア事業を展開する「アドバンテッジ リスク マネジメント」のカウンターに置かれた掲示だ。

 同社の月平均残業時間は約十時間。五年前と比べて半減した。人事部長の小山美佳さんは「精神面の健康を支える企業。ワークライフバランスのお手本でありたい」と狙いを話す。これで満足はせず、今後も残業削減に取り組むという。

 同社は、残業が増えた社員がいると、すぐ直属の上司に改善を求める仕組みを導入。過重労働に起因する休職者はここ数年ゼロという。

 しかし小山さんは「国の月四十五時間という基準はやむを得ない」とも話す。注文が集中し業務量が増えた場合、残業しなければならない場面もあるからだ。小山さんは「ただ、これ以上残業すると、社員の負荷も高まる。実感としては、月四十時間を超えたあたりから、現場に疲弊感が出始める」とする。

 そもそも労働時間は労働基準法で一日八時間、週四十時間までと決められている。残業は例外の位置づけで、労使が合意して協定を結ばないと残業できない。同法三六条にこの定めがあり、「三六(さぶろく)協定」と呼ばれる。一カ月の上限は四十五時間だ。ただ繁忙期は「特別条項」を付けて協定を結べば制限なく残業させられる。

 一方、政府の働き方改革実現会議は先月、「月四十五時間」を法律に明記すると決めた。特別条項を結んだ場合でも上限を設け、「月百時間未満」とした。

 では月四十五時間にどんな意味が込められているのか。二〇〇一年の厚労省専門検討会の報告書は、脳・心臓疾患の発症と、疲労の蓄積の関連性を指摘。残業が月四十五時間を超えない場合、業務と発症との関連性は弱いとする。

 週休二日の労働者が残業を月四十五時間した場合、一日平均は二時間程度。通勤時間にもよるが、食事や入浴などの時間を差し引いても、一日七、八時間の睡眠を確保できる計算になるという。となると一日で疲労回復も可能で、業務と発症との関連は弱くなる、と検討会は結論づけた。

 過労死防止学会代表幹事の森岡孝二関西大名誉教授(企業社会論)は健康を守るラインとしての残業上限四十五時間に理解を示す。一方で「残業は一時的であるべきだ。本来は一日八時間労働が基本」とする。働いて帰って寝るだけでなく、家事や余暇、介護、子育て、地域社会への参加の時間も必要だからだ。

 森岡教授によると、現状の特別条項付き三六協定では、上限時間が百時間に達しない企業がほとんどという。政府が法制化を目指す残業上限「月百時間未満」については、「『法律で許されているから』と、上限を百時間近くに引き上げる企業が増える」と批判する。
 (寺本康弘) 


  残業100時間未満でも過労死認定 サービス残業が決め手  
2017.4.17 NHK

埼玉県のスーパーマーケットで働いていた男性社員が、月100時間などのいわゆる過労死ラインを下回る残業時間で、過労死と認定されていたことがわかりました。担当弁護士は、勤務時間以外に「サービス残業」があったことが認定の決め手になったとしています。

過労死が認められたのは、スーパー「いなげや」の埼玉県にある店舗で働いていて、平成26年6月、脳梗塞のため亡くなった当時42歳の男性社員で、17日、労災申請を担当した弁護士が記者会見しました。

弁護士によりますと、男性の時間外労働は、脳梗塞になる前の4か月間の平均で75時間余り、1か月最大では96時間余りで、月100時間などのいわゆる過労死ラインを下回っていました。しかし、入退館の記録や同僚の証言で勤務時間以外にもサービス残業をしていたと見られることから過労による労災と認められたということです。

弁護士は会見で、「罰則付きの時間外労働の上限規制が導入されても仕事の量が減らず、サービス残業が増えてしまうのでは問題だ。まずは労働時間の管理を徹底すべきだ」と訴えました。
そして、「かけがえのない命が奪われないよう、過労死は、私たち家族が最後であってほしい」という遺族のコメントを読み上げました。
いなげやは、首都圏に100店舗余りを展開していますが、別の店舗でも平成15年に当時27歳の男性社員が過労のため自殺しています。

いなげやは「当社の社員が過労死で労災認定を受けたのは事実ですが、内容を確認してから対応したい」とコメントしています。

過労死ラインとは
いわゆる過労死ラインは、過労死や過労自殺を認定する基準となっています。原因となった病気の発症から直近の1か月間に時間外労働がおおむね100時間を超えた場合や、2か月から6か月間のいずれかでおおむね月80時間を超えていた場合、労災が認められる可能性が高くなります。
政府が導入を目指す時間外労働の上限規制では、この過労死ラインを意識して、繁忙期であっても1か月の上限は100時間未満、2か月から6か月のいずれの期間でも平均で80時間以内とするよう、時間外労働を規制することにしています。

脳梗塞になる前の時間外労働は
労働基準監督署の調査資料によりますと、脳梗塞になる前の4か月間の男性の時間外労働は、最大でも月96時間35分と100時間を下回っていました。

また、月の平均は75時間53分で、80時間を下回っています。過労死の認定基準である過労死ラインに達していない形ですが、なぜ過労死が認められたのでしょうか。

調査資料によりますと、男性は食品売り場の責任者として不規則な勤務が続いていて、深夜0時まで働いた次の日、朝6時台に出勤することもありました。
さらに勤務記録に残っていないサービス残業もあったと見られています。
担当弁護士によりますと、警備会社の入退館記録から、男性は勤務を終えたとしてタイムカードを打刻したあとも仕事を続けていたと見られます。
脳梗塞になる前の1か月間では、タイムカードの勤務終了時間と店を出た退館時間の間に1日当たりの平均で2時間41分もの差があったということです。
さらに休みとされていた日にも、「仕事が終わらないのであすも仕事なんだ」と知人にメールを送っていました。このため過労死との関連性が高い、過重な業務があったと認定されたということです。
男性が働いていた店舗では、ほかの従業員もタイムカードを打刻する始業前から仕事を始めていたということで、担当弁護士は「サービス残業が常態化していたと見られる」としています。

専門家「注目すべき判断」
今回の過労死の認定について元労働基準監督官の北岡大介さんは、「記録に残されていなかったサービス残業を、行政がみずから労働時間として推認したというのは新しく、注目すべき判断だ」と話しています。

そのうえで、「これまで労働時間については、多くの企業で従業員任せにしているという面があったが、会社が労働時間の管理をして社員を適切に働かさなければならない」と指摘します。

さらに従業員の健康管理については「時間外労働の上限規制が特効薬になるわけではないので、上司が絶えず部下の健康状態を見守るなどの対応が必要だ」と話していました。


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チューリップ 
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4月16日(日)のつぶやき

2017-04-17 01:06:05 | 花/美しいもの
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純白のリキュウバイ(利休梅)、真紅のボケの花、薄紫の玄海ツツジ。

2017-04-16 21:56:52 | 花/美しいもの
純白のリキュウバイ(利休梅)が咲いています。
一本は、冬の間花が咲いていた山茶花のすぐ北。

リキュウバイにかぶさっていた山茶花の枝を剪定して、

ついでに、長く伸びたリキュウバイも剪定したら、
新しく出た細い枝にも花がびっしり咲いています。

花はちょっと変わった形をしてますが、
白とグリーンのコントラストが美しい花で好きです。

茶花として愛されているようです。

二本目は、家の西門の前庭。

半日陰ですが元気、花は少し少ないです。




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玄関前のボケの鉢。

花の時期以外は、その辺に放ってあるのですが、
大きな赤い花がびっしり咲いています。
  





薄紫の玄海ツツジの花。



ミツバツヅジより花がふっくらと大きくて、上品な花です。

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4月15日(土)のつぶやき

2017-04-16 01:05:24 | 花/美しいもの
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