熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

平成18年度改正特許法

2007-03-23 19:41:37 | Weblog
弁理士会主催の特許委員会フォーラムに参加してきました。東商ホールで開催され、多くの弁理士が参加していました。平成18年度改正特許法の解説が主テーマですが、その他に、審査迅速化協力、国際関係、サポート要件、進歩性という関心の高いテーマについての発表があり、大変参考になりました。
最も関心の高いテーマ「平成18年度改正特許法」は、分割制度の見直し、補正制度の見直し、特許権侵害への対応強化、特許制度の利便性向上についての解説がありましたが、何といっても補正制度の見直し、特に「シフト補正の禁止」に注目が集まりました。
「シフト補正の禁止」の内容は、複雑で混乱しそうです。37条違反の態様とシフト補正に該当するか否かの判断は、かなり勉強しないと理解するのが難しそうです。講師も会場からの具体的事例についての質問に、答えが二転三転していました。シフト補正と判断されて補正が認められない場合は、結局、分割出願することになり、費用がかかります。クライアントに対して1回の分割出願の費用を請求するのは良いとしても、2回以上の分割出願の費用は請求し難いですね。実力がないと思われそうですから、自分で負担することになるのでしょうか。
実力のある弁理士だけが生き残る厳しい時代になりましたが、実力を磨けばクライアントの高い評価が得られる良い時代だとも言えます。
見方を変えればチャンスが多い職業です。受験時代を思い出して勉強に励みましょう。
コメント
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