6月22日の日経新聞朝刊に、「移転価格税制で国税庁が無形資産への課税範囲例示」の記事が掲載されていました。
企業が海外子会社との取引であげた利益への課税を調整する「移転価格税制」について、国税庁は新たな運用指針を月内に公表するそうです。
「移転価格税制」は、日本企業が海外子会社に通常の取引よりも安い値段で販売すれば、日本企業の所得が減って国内での納税額が少なくなる。
移転価格税制はこうした課税所得の海外移転を防ぐため、子会社との取引を通常価格に戻して課税する仕組みです。
7年前に、早稲田大学大学院で勉強していたとき、特許法研究の授業に、国税局の人が出席していました。この人は、経済学部修士課程で勉強しており、何で特許法研究の講義を受けているのか、その理由が分かりませんでした。
偶然、この人と私が同じ発表グループになり、「間接侵害」について発表することになりました。発表の事前打ち合わせで、この人が特許法についての知識がほとんどないことが分かり、結局、私が一人で報告することになりました。
なぜ特許法の講義を受けているのですか?と、聞いたところ、「日本企業と海外子会社との取引で、通常より安い価格で販売するため、日本での税収が減収する。これをなんとかしたい。それと、特許等の無形資産への課税も検討したいので、専門的な知識を得るために受講している」とのことでした。
この発表が縁で、私が特許法の知識をこの方に、この方が税務知識を私に講義する、私ゼミが発足し、3ヶ月間続きました。
この方とは、今でもメールでのお付き合いがあります。
この方が、今回の無形資産への課税について関係しているのかは不明ですが、おそらく中心的な役割を担っているのでしょう。
7年前の私の講義が、こういう形で現れてくるのも、何かの因縁ですかね。
今度、お会いしたら質問して見ますか。
公務員の守秘義務があるので、答えることはないでしょうが。
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「移転価格税制」は、日本企業が海外子会社に通常の取引よりも安い値段で販売すれば、日本企業の所得が減って国内での納税額が少なくなる。
移転価格税制はこうした課税所得の海外移転を防ぐため、子会社との取引を通常価格に戻して課税する仕組みです。
7年前に、早稲田大学大学院で勉強していたとき、特許法研究の授業に、国税局の人が出席していました。この人は、経済学部修士課程で勉強しており、何で特許法研究の講義を受けているのか、その理由が分かりませんでした。
偶然、この人と私が同じ発表グループになり、「間接侵害」について発表することになりました。発表の事前打ち合わせで、この人が特許法についての知識がほとんどないことが分かり、結局、私が一人で報告することになりました。
なぜ特許法の講義を受けているのですか?と、聞いたところ、「日本企業と海外子会社との取引で、通常より安い価格で販売するため、日本での税収が減収する。これをなんとかしたい。それと、特許等の無形資産への課税も検討したいので、専門的な知識を得るために受講している」とのことでした。
この発表が縁で、私が特許法の知識をこの方に、この方が税務知識を私に講義する、私ゼミが発足し、3ヶ月間続きました。
この方とは、今でもメールでのお付き合いがあります。
この方が、今回の無形資産への課税について関係しているのかは不明ですが、おそらく中心的な役割を担っているのでしょう。
7年前の私の講義が、こういう形で現れてくるのも、何かの因縁ですかね。
今度、お会いしたら質問して見ますか。
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