熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

審査基準の改訂

2007-06-19 21:37:09 | Weblog
日本知的財産協会関東部会に出席してきました。
会務報告、専門委員会報告に続いて、特別講演「出願分割・補正等の審査基準改訂について」があり、特許庁審査基準室の女性2名の方が説明されました。

弁理士試験に合格すると、法改正についての勉強量が低下しますが、実務上重要な内容ですので、しっかり聞いてきました。
平成18年改正内容は、先日、弁理士会の研修会でも講演がありましたが、「発明の単一性の要件」「シフト補正」は、手続き、運用が複雑なので、何回も聞いて正確に理解することが必要です。
今回の法改正の説明は、資料、説明方法ともに分かり易く、理解できました。
資料を一読されることをお薦めします。

法改正の内容が分かると、出願明細書作成時に留意すべき点が明確になってきました。出願明細書作成ガイドを改正しなければいけません(今頃なにを言っているのか、ですね)。
特許請求の範囲の作成、請求項の順番等、考慮すべき点が多くあります。
頭が痛いなあ~。

平成19年4月1日以降の出願に適用されますので、審査請求時に特許請求の範囲を見直すことが必要です。シフト補正違反を回避するために、分割出願が多くなることが予想されます。
企業にとっては、出願コストが増加します。誰が得をするのかな?。

そんなことを言っても始まらないので、費用対効果の優れた方法を考えますか。



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