熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

シンポジュウム

2007-11-19 23:43:28 | Weblog
シンポジュウム2007「アメリカ知的財産権法の新たな展開」に参加してきました。

会場は「帝国ホテル・光の間」です。
久しぶりの帝国ホテルですが、相変わらずデラックスなホテルです。
このようなホテルで講習会を開催できるのは、超大手の特許事務所だけでしょう。

休憩では、コーヒーの他に、数種類のお菓子が用意されていました。



帝国ホテルのチョコレートも出されていました。

話が横道にそれてしまいましたが、シンポジュウムの内容についてお話しましょう。

シンポジュウムは、2つのセッションに別れており、第一セッションは、「アメリカ特許法の新たな相貌」というタイトルで、レーダー判事の「KSR v.Teleflex事件判決以降の自明性判断」、マックス・オルソン弁護士の「故意侵害 ~ Seagate Technology事件判決の結果をうけて」チャールズバーキスト弁護士の「KSR事件およびSeagate事件判決が特許訴訟に及ぼす影響について」のプレゼンテーションがありました。

第二セッションは、「独占禁止法・日米欧における新たな動き」というタイトルで、学者、弁護士がプレゼンテーションを行いました。

独占禁止法は私の専門ではありませんので、特許法についてのプレゼンテーションについて、感想を述べてみます。

レーダー判事は、「KSR事件の最高裁判決前後で、自明性の判断基準は変わらず、TSMテストは依然として有効な判断基準である。」として、KSR事件最高裁判決後の2つの裁判例について、自明性の判断結果を説明していました。

マックス・オルソン弁護士は、「故意侵害の要件が、従来の相当性の要件(過失または重過失と考えられる)から、より厳格な要件に変更された」として、特許権者が故意侵害を立証することが難しくなったと説明されていました。

チャールズバーキスト弁護士は、「KSR事件およびSeagate事件判決は、特許権者を厳しい状況に追い込むことになった」と説明していました。

KSR事件の最高裁判決の実務への影響については、色々な事が言われていますが、特許権者にとって不利な状況になることは、レーダー判事も認めています(審査官が自明性で拒絶しやすくなるため)。

KSR事件・Seagate事件等、特許権者に不利な方向に振り子が振れていますが、何時また特許権者に有利な方向に振り子が振れるのかは分かりません。

裁判例の分析を続けていくことが必要です。



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