刑法総論の講義が終了し、次回から刑法各論に入ります。
総論最終講義で講師から雑談と称して2つの話がありました。
かなり参考になるので、ご紹介します。
① 刑法の解釈では、原則として、「準用、類推」は行わない。
これは、罪刑法定主義に反するからです。確かに、条文の構成要件に該当しないのに、「準用する、類推する」として○○罪で処罰されては堪りません。
例外的に「準用、類推」が認められるのは、刑を軽減したり、不可罰とする場合です。例えば、「正当防衛の規定を準用して、違法性を阻却する」というような場合です。
民法では、準用・類推を用いることが多いので、論文試験では注意が必要です。
② 論文試験での結論の記載方法について、1点注意がありました。
例えば、「殺人未遂罪の成否を論ぜよ」という問題の場合、結論は「殺人未遂罪が成立する」または「殺人未遂罪は成立しない」となります。
このとき、殺人未遂の中止犯(自らの意思により殺人を取りやめた場合)が問題となり、中止犯の検討を行って場合、どのように結論に反映させるかです。
この場合、「殺人未遂罪が成立し、36条2項により刑が減免され得る」と記載します。
ちなみに、36条2項は、中止犯が認められる場合の「任意的減免(裁判官の裁量事項です)」の規定です。
これは参考になりますね。
弁理士論文答練で、論点を検討したのに、その結果を結論に記載し忘れたという経験があります。
このときの採点では、特に減点されていませんでしたが、司法試験の本試では命取りとなるおそれがありますので、注意が必要です。
経験豊富な講師のアドバイスは、参考になりますね。
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① 刑法の解釈では、原則として、「準用、類推」は行わない。
これは、罪刑法定主義に反するからです。確かに、条文の構成要件に該当しないのに、「準用する、類推する」として○○罪で処罰されては堪りません。
例外的に「準用、類推」が認められるのは、刑を軽減したり、不可罰とする場合です。例えば、「正当防衛の規定を準用して、違法性を阻却する」というような場合です。
民法では、準用・類推を用いることが多いので、論文試験では注意が必要です。
② 論文試験での結論の記載方法について、1点注意がありました。
例えば、「殺人未遂罪の成否を論ぜよ」という問題の場合、結論は「殺人未遂罪が成立する」または「殺人未遂罪は成立しない」となります。
このとき、殺人未遂の中止犯(自らの意思により殺人を取りやめた場合)が問題となり、中止犯の検討を行って場合、どのように結論に反映させるかです。
この場合、「殺人未遂罪が成立し、36条2項により刑が減免され得る」と記載します。
ちなみに、36条2項は、中止犯が認められる場合の「任意的減免(裁判官の裁量事項です)」の規定です。
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弁理士論文答練で、論点を検討したのに、その結果を結論に記載し忘れたという経験があります。
このときの採点では、特に減点されていませんでしたが、司法試験の本試では命取りとなるおそれがありますので、注意が必要です。
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