守屋前次官と妻が収賄容疑で逮捕されました。
刑法総論講義で学習した収賄罪(197条)の知識を少しご披露します。
収賄罪(197条)は、いわゆる身分犯(一定の身分がなければ成立しない犯罪、身分を有することによって刑が加重される犯罪)で、この中でも、真正身分犯(一定の身分を有することによって犯罪を構成するもの)に属するものです。
守屋前次官は、公務員ですので、197条の「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、・・・」に該当します。
しかし、妻は公務員ではないので、197条に該当するとは言えません。
ここで、65条1項「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。」が適用されます。
つまり、65条1項は、身分が共犯者たる非身分者にも連帯的に作用することを規定しています。
妻が夫の収賄に関して、教唆で関与した場合は、収賄罪の教唆犯(夫は収賄の意思があったと思われますので、教唆ではないでしょう)、夫と同じように関与した場合は収賄罪の共同正犯ということになるのでしょうか。
最近は、政治状況が緊迫していますので、刑法の知識も結構使えますね。
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守屋前次官は、公務員ですので、197条の「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、・・・」に該当します。
しかし、妻は公務員ではないので、197条に該当するとは言えません。
ここで、65条1項「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。」が適用されます。
つまり、65条1項は、身分が共犯者たる非身分者にも連帯的に作用することを規定しています。
妻が夫の収賄に関して、教唆で関与した場合は、収賄罪の教唆犯(夫は収賄の意思があったと思われますので、教唆ではないでしょう)、夫と同じように関与した場合は収賄罪の共同正犯ということになるのでしょうか。
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