知的財産価値評価人候補者研修2回目に参加してきました。
第1回目は、所用のため参加できませんでしたので、価値評価推進センターから送付されてきた第1回目の資料(知的財産権価値評価ガイドライン・知的財産権価値評価マニュアル)を一読して参加しました。
会場は、弁理士会館会議室です。
千代田線霞ヶ関駅A13出口から地上に出ると、そこにカメラマンとレポーターが3組ほどおり、取材の準備をしていました。
今、話題は防衛省問題です。
こんなところに防衛省があったのかと、建物に目を移すと、そこには「財務省」の表示、そう言えば「額賀財務大臣」も渦中の人でしたね。
小ネタは、これぐらいにして、研修に話題を移しましょう。
研修科目は2科目で、1科目目は、「事例研修・税務会計上の知的財産評価鑑定の方法」です。
講師は、弁理士と税理士の資格をお持ちの方です。
講師が実務で使用している、「超過利益価値還元方式による鑑定評価方法」の説明が中心でした。
会場からの質問にもあったように、この方式では、特許権の有効性・利用特許等による価値低下の影響評価が含まれておらず、問題点を含んでいます。
この評価方法は、講師によると、税務当局には妥当であると判断されているそうです。
特許の有効性等の価値減額要素を評価しないので、税額が少なくなることがなく、税務当局には好まれる方法だと思います。
もっとも、特許権が無効となる蓋然性があるとして、評価額を減額した場合、税務当局との争いは必死ですね(これも面倒なことになりそうです)。
2科目目は、「知的資産を活用した資金調達」というタイトルで、金融機関の方が講義を行いました。
知的財産権の価値評価方法は、事務工数が少なくて済むという理由で、インカム・アプローチによる資産評価のDCF法を用いているそうです。
金融機関の本音は、知的財産権があるから融資することはなく、あくまでも事業融資で、知的財産権は副次的なものだということです。
その理由は、経験上、知的財産権を譲渡しようとしても当初の評価額で売却できることはほとんどなく、大幅に価格ダウンして売却することになるからだそうです。
つまり、純粋に知的財産権の価値を評価して、知的財産権担保融資を行うことは、ほとんどないということです(あれば良いという程度の担保ということです)。
この2つの講義から、知的財産権の価値評価方法は、その利用目的によって異なってくるということです。
つまり、課税目的で税務当局が算定する場合は、評価額がなるべく高額となるような算定方法を選択するでしょうし、金融機関が融資目的で算定する場合は、融資リスクが最少になるように、なるべく小額となるような算定方法を選択することになるのではと思われます。
それでは、客観的な算定方法の確立は不可能なのかというと、そうではないと思います。
それぞれの立場での安全率を用いることにより妥当な算定額が得られるならば、客観的算定方法を確立することは可能であると思います。
そうは言っても、客観的な算定方法の確立は、かなり困難だと思われます。
知的財産権の価値評価方法を研究して、客観的な評価方法が見出せましたら、論文として発表したいと思います(何時になるやら)。
最後に、小ネタ写真を一つ。
弁理士会館から虎ノ門駅までの間のイルミネーションです。
クリスマスが近づいてきているようです。
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第1回目は、所用のため参加できませんでしたので、価値評価推進センターから送付されてきた第1回目の資料(知的財産権価値評価ガイドライン・知的財産権価値評価マニュアル)を一読して参加しました。
会場は、弁理士会館会議室です。
千代田線霞ヶ関駅A13出口から地上に出ると、そこにカメラマンとレポーターが3組ほどおり、取材の準備をしていました。
今、話題は防衛省問題です。
こんなところに防衛省があったのかと、建物に目を移すと、そこには「財務省」の表示、そう言えば「額賀財務大臣」も渦中の人でしたね。
小ネタは、これぐらいにして、研修に話題を移しましょう。
研修科目は2科目で、1科目目は、「事例研修・税務会計上の知的財産評価鑑定の方法」です。
講師は、弁理士と税理士の資格をお持ちの方です。
講師が実務で使用している、「超過利益価値還元方式による鑑定評価方法」の説明が中心でした。
会場からの質問にもあったように、この方式では、特許権の有効性・利用特許等による価値低下の影響評価が含まれておらず、問題点を含んでいます。
この評価方法は、講師によると、税務当局には妥当であると判断されているそうです。
特許の有効性等の価値減額要素を評価しないので、税額が少なくなることがなく、税務当局には好まれる方法だと思います。
もっとも、特許権が無効となる蓋然性があるとして、評価額を減額した場合、税務当局との争いは必死ですね(これも面倒なことになりそうです)。
2科目目は、「知的資産を活用した資金調達」というタイトルで、金融機関の方が講義を行いました。
知的財産権の価値評価方法は、事務工数が少なくて済むという理由で、インカム・アプローチによる資産評価のDCF法を用いているそうです。
金融機関の本音は、知的財産権があるから融資することはなく、あくまでも事業融資で、知的財産権は副次的なものだということです。
その理由は、経験上、知的財産権を譲渡しようとしても当初の評価額で売却できることはほとんどなく、大幅に価格ダウンして売却することになるからだそうです。
つまり、純粋に知的財産権の価値を評価して、知的財産権担保融資を行うことは、ほとんどないということです(あれば良いという程度の担保ということです)。
この2つの講義から、知的財産権の価値評価方法は、その利用目的によって異なってくるということです。
つまり、課税目的で税務当局が算定する場合は、評価額がなるべく高額となるような算定方法を選択するでしょうし、金融機関が融資目的で算定する場合は、融資リスクが最少になるように、なるべく小額となるような算定方法を選択することになるのではと思われます。
それでは、客観的な算定方法の確立は不可能なのかというと、そうではないと思います。
それぞれの立場での安全率を用いることにより妥当な算定額が得られるならば、客観的算定方法を確立することは可能であると思います。
そうは言っても、客観的な算定方法の確立は、かなり困難だと思われます。
知的財産権の価値評価方法を研究して、客観的な評価方法が見出せましたら、論文として発表したいと思います(何時になるやら)。
最後に、小ネタ写真を一つ。
弁理士会館から虎ノ門駅までの間のイルミネーションです。
クリスマスが近づいてきているようです。
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