特許庁主催の「職務発明ガイドライン案説明会」に参加してきました。
会場は、桜木町の横浜市教育会館ホールです。
受講定員500名ということですが、満席状態でしたね。
この説明会は、弁理士研修ではなく、一般の参加者対象の説明会に弁理士義務研修の単位が付与されるというもので、参加者の大半は企業の知財担当者ですね。
特許庁職員が説明していましたが、この人が弁護士・弁理士ということなので、任期採用の方でしょうかね。
資料も説明も分かりやすかったのですが、ガイダンスにしてはあまり具体的な内容ではありませんね。
会場からの質問も、もう少し具体的な内容が欲しいという趣旨の発言がありましたが、その通りですね。
例えば、派遣者委の取り扱いについて、ガイダンスでは、規定を設けることが望ましいと記載されています。
望ましいのはその通りですが、派遣社員の勤務形態に応じて、どのような場合であれば規定を作成して従業員と同じように取り扱う、他の場合は規定は不要とか、場合分けして記載するぐらいの具体性はかけるのではないでしょうか。
ガイダンスの詳細版は。特許庁のHPにアップされているので、興味のある方はご覧ください。
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受講定員500名ということですが、満席状態でしたね。
この説明会は、弁理士研修ではなく、一般の参加者対象の説明会に弁理士義務研修の単位が付与されるというもので、参加者の大半は企業の知財担当者ですね。
特許庁職員が説明していましたが、この人が弁護士・弁理士ということなので、任期採用の方でしょうかね。
資料も説明も分かりやすかったのですが、ガイダンスにしてはあまり具体的な内容ではありませんね。
会場からの質問も、もう少し具体的な内容が欲しいという趣旨の発言がありましたが、その通りですね。
例えば、派遣者委の取り扱いについて、ガイダンスでは、規定を設けることが望ましいと記載されています。
望ましいのはその通りですが、派遣社員の勤務形態に応じて、どのような場合であれば規定を作成して従業員と同じように取り扱う、他の場合は規定は不要とか、場合分けして記載するぐらいの具体性はかけるのではないでしょうか。
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