定款とは、法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則を定めたもので、
国で言えば憲法のようなもの。
組織を構成する組合員が「組織の憲法」を理解していないと困るのは当然のことで、理事が定款
の趣旨に則り産直を運営しているかどうかをチェックするためにも「定款が手元になければ困る」
と思っていた。
ところが、厳美の産直は「組合員が閲覧することは構わないがコピーをするのはまかりならん」と
いう見解を示していた。
コピーをさせない理由がケッサクで「組合員が定款を見て、理事のやっていることにケチをつけら
れると困るから」とのこと。
これはまさに「本末転倒の見解」であることは論を待たない。
(雨にけむる農業高校実習地跡。県所有の広大な牧草地だがブロイラー会社に売却されたらしい)
先日、その見解に従って事務局で定款を「閲覧」して来たが、大まかな趣旨は理解できたとしても、
重要な条文の細かい字句まで記憶に留めることは当然のことながら難しい。
具体的な事案をチェックしようとした場合には、どうしても該当の条文を再確認する必要性が出て
来る。
そんな体験をしてみて、改めて「コピーを請求する権利が無いのはおかしい」との確信を持ち、関係
する法律の規定を調べてみたら会社法第31条に「株主や債権者は定款の謄本の交付を請求でき
る」とあった。
多分これは農事法人にも準用されているはずなので、それを根拠にしてコピーを貰って来た。
スンナリと頂戴できた訳ではなかったが・・・。
国で言えば憲法のようなもの。
組織を構成する組合員が「組織の憲法」を理解していないと困るのは当然のことで、理事が定款
の趣旨に則り産直を運営しているかどうかをチェックするためにも「定款が手元になければ困る」
と思っていた。
ところが、厳美の産直は「組合員が閲覧することは構わないがコピーをするのはまかりならん」と
いう見解を示していた。
コピーをさせない理由がケッサクで「組合員が定款を見て、理事のやっていることにケチをつけら
れると困るから」とのこと。
これはまさに「本末転倒の見解」であることは論を待たない。
(雨にけむる農業高校実習地跡。県所有の広大な牧草地だがブロイラー会社に売却されたらしい)
先日、その見解に従って事務局で定款を「閲覧」して来たが、大まかな趣旨は理解できたとしても、
重要な条文の細かい字句まで記憶に留めることは当然のことながら難しい。
具体的な事案をチェックしようとした場合には、どうしても該当の条文を再確認する必要性が出て
来る。
そんな体験をしてみて、改めて「コピーを請求する権利が無いのはおかしい」との確信を持ち、関係
する法律の規定を調べてみたら会社法第31条に「株主や債権者は定款の謄本の交付を請求でき
る」とあった。
多分これは農事法人にも準用されているはずなので、それを根拠にしてコピーを貰って来た。
スンナリと頂戴できた訳ではなかったが・・・。