高松高等裁判所で、神経症で相談に訪れた女性に治療を名目として猥褻な行為をしたとして、刑法第178条の準強制猥褻・準強姦罪「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ又は之をして心神を喪失せしめ若しくは抗拒不能ならしめて猥褻の行為を為さしめ又は姦淫したる者は前二条の例に同じ」に問われた元香川大学教育学部教授のI被告52歳に対する控訴審判決が5月10日にあった。柴田秀樹裁判長は、I被告の有罪を認めた上で懲役2年とした一審の高松地方裁判所判決を破棄し、改めて懲役2年執行猶予3年の判決を下した。 柴田秀樹裁判長は判決の中で「性的満足を得るため、自分の理論を実践しているように見せかけて被害者を騙し、性的行為に及んだ」と指摘した。判決文によると、I被告は2002年4月高松市内の自宅に訪れた20代の女性に「体の呪いを解かないと幸せを逃してしまう」などと言って、 猥褻な行為をした。公判の中で同被告は女性の体を触ったのは認めていたが、女性との合意があったとして一貫して無罪を主張していた。カウンセリングは、一身上の問題を解決するために助言を与えることが目的ですが。個人指導、身上相談をも意味します。良き心理カウンセラーとは、クライエントに対して自分の助言をすることを目的とせず、クライエントの相談事や悩みごとを最後まで十分聞く事が一番大切なことですと東京の有名なカウンセラーの先生から直接教わりました。なぜならカウンセラーとして、相談者の人生に指導・助言を与えることはおこがましくて、相談者自身が主体性を持ち、自分の人生を決断しなければならないからです。カウンセラー依存症の人を無くする先生独自哲学です。この心理学の先生は、カウンセリングの行為を逸脱し霊が祟っているなど霊能力者のようなことを言われています。巷に流行している霊感や心霊現象を売り物にしている偽霊能力者と変わりません。女性に猥褻な行為をしたことは大学教授としても教育者として人格を疑いますし、悩んでいる人を食い物にする事自体心理療法家の風上にも置けない卑劣な心理学者です。