奈良市教育委員会は、5月23日に奈良市立一条高校の男性教諭・46歳を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。この男性教諭は、顧問を務める女子バレー部の練習中の2005年12月に当時1年生の腕をつかんで女子生徒の腹をけり、2006年1月には同じ女子生徒の上半身を蹴って転倒させた。2006年12月にも別の女子生徒の腹を蹴ったが怪我にはいたらなかった。 又生徒から集めた合同合宿費114万円内飲食費として約20万円を流用したりしていた。奈良市立一条高校女子バレー部は、1997年に全国大会へ出場したことがある。学校側は、2006年1月に、体罰を受けた生徒の親から抗議を受けていたのに2007年4月中旬まで奈良市教育委員会に報告していなかった。練習中に女子高校生の腕をつかんでお腹を蹴ったり、上半身を蹴ることは学校教育法第十一条の体罰に当たります。 文部科学省の見解から逸脱しています。女子高校生が大怪我をしなくて良かったですが。練習中の指導としては行き過ぎです。蹴ったりしてもバレー部の女子生徒は、この先生について来ませんし、慕ってこないのでは有りませんか。保護者から体罰の抗議を受けたにもかかわりませず学校も奈良市教育委員会に報告していないのは怠慢でした。生徒から集めた合同合宿費も他校の教諭と飲食費に流用していたことは良くないことでは有りませんか。お金はこの顧問の先生から保護者に返すことになったそうですが。奈良市立一条高校の校長先生は、管理職としての指導監督責任があるのでは有りませんか。