バラエティ番組とはいえ、東京および関東一円を除く全国ネットで放映されており、多くの視聴者が見ているはずである(視聴率は13%で、当日のトップだったという)。この1~2年のうちに憲法改正を実現することが可能なことを広く訴える絶好のチャンスであり、あだや疎かにはできない。また、スタジオでは、作家の金美齢氏や東京新聞の長谷川幸洋氏、立命館大学客員教授の宮家邦彦氏など錚々たるメンバーが、「実現可能」か「実現不可能」かジャッジを行う訳だから、その点でも結構緊張する。

愛国者の邪論 出演者は安倍応援団!ここに弱点浮き彫り!真っ向勝負論戦を回避しているからです。
 
取り上げたテーマは、「緊急事態条項」であったが、判定は6対1で「実現可能」となった。それまでは4対3とか5対2とかいった判定が続いており、高得点を得たことになる。
 
そこで、これまで以上に自信を持って(?)、憲法改正は「緊急事態条項」によって「一点突破」を図るべしとの主張を、簡略に紹介しようと思う。
現行憲法の最大の欠陥は「緊急事態条項」の欠如
GHQの占領下で制定された現行憲法には、様々な欠陥がみられる。その最大の欠陥は、大規模テロや大規模自然災害といった国家的な緊急事態に対する備えがないことである。大規模テロについていえば、先頃、首相官邸の屋上で小型無人機「ドローン」が発見されたことがあった。幸い、大事には至なかったが、容疑者はブログの中で、原発の再稼働阻止のためテロも辞さないと書き込んでいたという。もし大量のサリンでも撒かれていたら、大変なことになるところであった。

愛国者の邪論 警備体制の不備が浮き彫りになっただけです。それとも「やらせ」だったのでしょうか!このような意見が出て来るための!「異常な」までの「警備体制」を敷いていながら、このような事例が起こったことの「異常さ」が浮き彫りになります。
 
また、いわゆるイスラム国での日本人人質事件をきっかけに、イスラム国は日本におけるテロまで予告してきた。自衛隊法には対テロ対策のため「警護出動」が認められている。ただ、「警護出動」の対象は自衛隊施設と米軍基地に限られているから(81条の2第1項)、万一、原発や新幹線、さらに皇居や官邸がテロに狙われたらどうなるか。

愛国者の邪論 イスラム国」の「テロ」「予告」の最大の要因は安倍首相の発言だったことを隠ぺいしています。このことは記事にしてきました。「テロ」の温床の要因に、何があるか!いっさい隠ぺいです。ここに「テロ」を利用した姑息な思想が浮き彫りになります。
 
したがって、早急に取り組まなければならないのは、自衛隊法の「警護活動」の対象を拡大しその中に原発や国の重要施設を加えることであろう。しかし、自衛隊法の中に警護活動の対象を次々書き加えるのは大変であろうし、仮にいくら書き加えても、想定外の大規模テロが発生すれば対応できない

愛国者の邪論 「想定外の大規模テロ」!またまた曖昧な言葉を使ってスリカエ・ゴマカシ・デタラメ・大ウソを吐く!これそのものが、「テロが日本を狙うのは何故か」。更に「警備体制の不備」を認めているのです。全く支離滅裂思考回路です!何故、こういうデタラメが言えるか!結論がハッキリしているからです。コジツケだからです。

そもそも。このようなことを言うことそのものが自衛隊の役割を否定する乃至軽視する思想の典型と言えます。
 
このように考えると、結局、憲法の中に緊急事態規定を定めておき、大規模テロに対処できるようにしておくしかない。憲法改正が必要とされるゆえんである。

愛国者の邪論 憲法に関係なく、警備上の対策について、無能・無策・無責任を免罪する思想とロジックです。妄想を正当化する言葉遊びは止めろ!です。 
大規模自然災害と国家緊急事態
他方、大規模自然災害であるが、平成23年3月11日の東日本大震災では巨大地震と大津波さらに原発事故に見舞われたが、民主党政権の対応はきわめて問題の多いものであった。
 
緊急災害対策本部の会議であいさつする菅首相。左は枝野官房長官=2011年3月15日、首相官邸(酒巻俊介撮影)

菅内閣は、次々と「本部」や「会議」を設置したが、それぞれの権限は曖昧な上、指揮系統は混乱し、結局、有効な対策も効果的な措置もとることができなかった。
 
災害対策基本法では、「非常災害が発生し、その災害が国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼすような場合」には、「災害緊急事態」を布告できると定めている(105条)。そして、この「災害緊急事態」が布告されると、政府は「緊急政令」を制定し、「生活必需物資の統制や価格統制、さらに金銭債務の支払い猶予」を行ったりすることができる(109条1項)。
 
にもかかわらず、菅内閣は「災害緊急事態の布告」を行わず、「緊急政令」も制定しなかった。そして、「生活必需物資の統制など必要なかった」とうそぶいていた。

実際には、震災直後に、現地ではガソリンが不足し、被災者や水・食糧などの生活必需物資、医薬品などが輸送できなかったりしている。そのため、助かったかもしれない多くの命が失われている。それゆえ「物資の統制」は必要であった。
 
にもかかわらず「物資の統制」を行わなかった理由について、政府の役人は「国民の権利義務を大きく規制する非常に強い措置であり、適切な判断が必要」であったと答弁している。つまり、「憲法で保障された国民の権利や自由―経済活動の自由―をそう簡単に制限するわけにはいかない」というわけである。法律では明確に「権利・自由の制限」が認められているにもかわらず、憲法に根拠規定が存在しないため、そう簡単に権利や自由の制限を行うことなどできない、というわけである。また、ガレキの処理についても、憲法の保障する「財産権」が問題となった。流れ着いた家財や車等のガレキを処理し、緊急道路を開通させようとすると、「持ち主の了解なしに処分するのは財産権の侵害であり、憲法違反だ」といった声が上がり、中々処分が出来なかった自治体もいくつかある。これも憲法に根拠規定がないため、迅速な処理が出来ず、二次被害をもたらした例である。

とすれば、やはり抜本的な解決のためには、憲法の中に緊急時のための規定をしっかりと定めておく必要がある。

愛国者の邪論 ここでも姑息なスリカエ・ゴマカシ・デタラメ・大ウソが浮き彫りになります。災害対策基本法を使いきれない原因に憲法がある!という暴論が浮き彫りになります。

そもそも災害対策基本法が制定されたのは、昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号です。この時以前も以来も、政権を担当していたのは、憲法改悪を党是とする「自由民主」党でした。今回の東日本大震災とそれに伴うゲンパツ問題こそ、この基本法を徹底してこなかった!

このことこそ問われなければなりません!以下の条文をご覧ください!「
基本理念
第二条の二 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること。
 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。
 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。
 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。
 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。
 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を図ること。

国民への協力の要求
第百八条の三 内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、国民に対し、必要な範囲において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資をみだりに購入しないことその他の必要な協力を求めることができる
 国民は、前項の規定により協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。(引用ここまで
緊急事態条項の必要性
国家緊急権の目的は、「国家的な緊急事態において、国家(「政府」のことではなく「国民共同体としての国家」)の存立を確保し、憲法秩序を維持することによって、国民の生命と人権を守る」ことある。それ故、国家的な危機を克服し人権を守るために、緊急事態条項は不可欠である。

愛国者の邪論 そもそも日本国憲法の人権尊重主義と民主主義的運営が徹底されていれば、「国家緊急権」などという概念があり得ないと言わなければなりません。憲法を活かしていない自民党政権の憲法形骸化とないがしろを免罪する考え方を告発しなければなりません。

このことは「急迫不正の侵略」論と同じです。「備えあれば憂いなし」論の「備え」こそ、憲法の徹底化です。このことをスリカエ・ゴマカシ・デタラメ・大ウソを吐くことは許すことはできません!
 
これは、平時には平時の、そして緊急時には緊急時のためのルールが必要だということである。交通ルールに例えるならば、一般車や歩行者は信号に従って交差点を渡るが、緊急時にはパトカーや消防車などの緊急車両が一般車や歩行者を一時ストップさせ、優先的に走行できる。つまり、通常とは異なる特別ルールに従って走行できるわけである。それと同じであって、日常生活でさえ平時と緊急時のルールが分けられているにもかかわらず、国家レベルでは緊急時のルールが定められていない、というのもおかしな話である。

愛国者の邪論 「通常とは異なる特別なルール」と言うのであれば、「災害対策基本法」を使えば良いのです。
   
逆に、もし緊急権が制度化されていない場合、どうなるか。憲法改正に反対する人たちは、「超法規的措置をとれば良い」と言うが、それこそ護憲派が強調する「立憲主義」に反する。危機を克服するためという理由のもと、憲法に定められていない権力が行使される、つまり憲法を無視した権力の乱用がなされるわけであるから、危険きわまりない。それゆえ、憲法を守り、立憲主義を維持するためにも、緊急事態条項は不可欠であって、これが無いようでは、とても立憲主義国家とは言えない。
 
だから、世界のほとんどの国々が、憲法の中に緊急事態条項を定めている。先進国で緊急事態条項のない憲法など存在しないし、1990年以降に制定された100ヶ国の憲法にも、全て緊急権が規定されている。

愛国者の邪論 お得意の本末転倒の「立憲主義」論。屁理屈です。憲法に明記されている「公共の福祉」論を視れば一目瞭然です。上述した災害対策基本法にも明記されている「国家の責務」「地方自治体の責務」「国民の責務」の関係を視れば、詭弁が浮き彫りになります。

また「世界のほとんどの国々」論で言えば、世界の中で唯一無二の憲法9条が存在することを視れば何も問題はありません。「憲法第25条の生存権」も然りです!「象徴天皇制」も然り!更に言えば、世界の大勢である選挙制度の「比例制」も然り!このような「恫喝」は成り立ちません。全くためにする詭弁と言えます。
首都直下型大地震に備えて
東日本大震災のような緊急事態、あるいはそれ以上の緊急事態はいつ起こるか分からない。例えば、心配される首都直下型大地震が発生し、もし、国会が集会できないような大混乱が生じた場合どうするのだろうか。首相をトップとする「中央防災会議」は、昨年3月、「首都直下型地震は国家の存亡に関わる」との報告書を発表した。
 
首都直下型大地震が発生する確率は、国の予測では「今後30年以内に70%の確率」と言われている。しかし、他方では、過去1300年の間に4回発生したマグニチュード8以上の三陸沖巨大地震の経験をもとに、ここ10年以内に首都直下型地震が発生してもおかしくない、と断言する人がいる。それは京都大学の藤井聡教授で、内閣官房参与もしておられるこの分野の専門家である。
 
藤井教授によると、三陸沖巨大地震と連動して、前後10年以内に首都直下型大地震が発生したケースが過去に4回もある。最初は、平安時代初期に発生した貞観の三陸沖巨大地震であるが、その9年後に相模・武蔵大地震が起きている。また新しいところでは、大正12年の関東大震災の丁度10年後の昭和8年に、昭和三陸地震が発生している。それゆえ、統計的に言えば、ここ10年以内に首都直下型地震が発生してもおかしくないと、警告を発しておられるわけである。
 
したがって、一日も早く憲法を改正し、憲法の中に緊急事態条項を定めておく必要がある。
 
この点、昨年11月7日、衆議院の憲法審査会において緊急事態についての審議が行われたが、共産党を除く与野党の7党すべてが緊急事態規定の必要性を認めている。とすれば、憲法改正の第一のテーマが緊急事態条項になるであろうことは、多分、間違いない。もしかしたら、これが一点突破のカギとなるかもしれない。また、この緊急事態の問題であれば、必ず多くの国民の理解が得られると確信している。(引用ここまで

愛国者の邪論 憲法を使う!憲法を活かす「基本法」を使う!この点で完全に思考停止に陥っているのが、改憲派の思想と言えます!「与野党の7党すべてが緊急事態規定の必要性を認めている」とありますが、これらの政党の全ても、この思想が思考停止に陥っていることを指摘しない訳にはいきません!

危機感を煽って、憲法を使う!活かす!をサボって、憲法の「不備」と詭弁を垂れ流すことで、脅威論という「風評」を拡散する手口は、対中朝脅威論と全く同じ思考回路です。

しかし、この思考回路は、「熊本地震」にあたって破たんした川内原発稼働に対する「危機」論と「脅威」論になると、全く思考停止に陥ってしまうのです。

ここに、憲を活かした災害対策に当たって最大の「抑止力」とは何か!全く思考停止に陥っていることが浮き彫りになります。

もはや憲法憎し!が安倍政権の無能無策無責任が浮き彫りなってしまう!安倍政権を免罪免責する手口となってきたということが浮き彫りになったと言うべきです。