アマチュア無線局 JO1KVS

運用やグッズ、その他思いついたことを書き込んでいます。役に立たない独り言ですがよろしくお願いします。

YouTubeは百科事典ですね

2018年05月30日 18時49分18秒 | アマチュア無線

わからないこと、知りたいこと、商品の使い勝手などなど、YouTubeで調べると面白い。
個人がアップしているものだから、あくまで個人的感想
なんだけど~、かなり参考になります。

車の磨き方、カー用品のインプレッション、ドローンの飛ばし方、アウトドアグッズ、料理などなど。

英語の勉強法なんて凄いんですから。
たくさんの有名なユーチューバーが登場しますよ。
まず音(聞く)から入る、これが喋れるようになる秘訣だとか。文字から入るとダメ。
はい、これ、CWと同じですね。音から入る!!。(自分は文字から入りましたけど・・・)

フリーライセンスラジオ(市民無線や特定小電力トランシーバー、デジタル簡易無線など)を楽しんでいる様子がわかる動画はたくさんアップされていて、これを見て興味を持った、という方からの問い合わせがとても多いのだそうです。

しかもそれは 若い人!!

アマチュア無線界が喉から手が出るほど欲しい、若い人!!(笑)
フリーラインセンスラジオ界はYouTubeで着々と仲間を増やしているのです。
アマチュア無線も頑張らないとね。

ここで問題になりそうなのが、免許状に書いてあるあの一文。

「法律に別段の定めがある場合を除くほか、この無線局の無線設備を使用し、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」

アマチュア無線局の設備は、期せずして特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してしまうことがあるけど、そんな時はその存在や内容を漏らしたり、こっそり利用してはならない。

という感じでしょうか。で、特定の相手方に対して行われる無線通信って、アマチュア無線以外のことなのかなぁとも思えるし、アマチュア無線だって交信が始まれば特定の相手との交信だろ、とも取れなくもない。

また、無線局の工事設計書に書かれていない受信機でならいいのかな、とも思うけど、そもそも電波法では、

(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第九十条第二項の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

とこの条文に限って、無線局を運用するときは、とか無線従事者は、という書き出しが無く、何人も、とあるので、受信機のみでも守らなければならないことのようです。

アマチュア無線は誰かに聞かれているのを前提で話して、聞いている誰かに呼んでもらいたいわけだし、アマチュア無線局がアマチュア無線局を聞く分には、この条文にあたらないんじゃないの?という解釈も出来そうな気がする。

この辺り解決しないと、自分の部分だけならまだしも、無線機で受信した他人の交信の様子を動画にしてアップするのは怖いですね。
答えをお持ちの方はコメントで教えてください。(ここでは論議はしませんので、総通に確認しました、というようなコメントだと嬉しいです。)

とまぁ、今更ですが、YouTubeってすごいな、と思った次第です。

コメント
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