知的劣化の激しい自民党の憲法草案の検討を再開する。
今日は、国会の項目について気がついたところを記す。
現行の条文は、こうなっている。
五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
つまり両議院が会議を開き、議決することができるのは、総議員の三分の一の出席が必要である、ということであるが、ボクは現行憲法の三分の一という数は少なすぎると思うのだが、自民党のそれは驚くべき条文となっている。
五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
まず第1項と第2項の順序を入れ替えている。それはなぜかと考えていたら、自民党の憲法草案では、議決をするときには三分の一以上の議員が出席していなければならないのだが、議事については何人出席していようがすすめてもよい、ということになる。議決の時だけ三分の一、議事をすすめるときには少なくても良い、というわけだ。
国会中継なんかを見ると、議員の参加者が少なく、また居眠りしている議員をみることがある。つまり、国会というところは審議の必要性はなく(ほとんどの議員は勉強しているようには見えないから、審議に参加するのが苦痛なのだろう)、とにかく議決だけしていけばよい、という、今の議員諸君の気持ちが、この条文に現れていると思うのだが・・・・。
それから第47条をこう変えているが、その目的はいったいなんだろう。
【現行の条文】
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
【自民党憲法草案】
四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
ボクはここに胡散臭さを感じてしまう。というのも、一票の価値の平等ということからみると、現在の選挙制度はきわめて問題があることは、新聞でも報道されている。
そういう状況の中、自民党憲法草案の下線部が入ると、「一票の価値の平等」という考え方は、ひょっとしたら排斥されてしまうのではないかと思うのだが。この文言を入れた背景に、必ずどす黒い野望があるのだと、ボクは思ってしまうのだ。
今日は、国会の項目について気がついたところを記す。
現行の条文は、こうなっている。
五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
つまり両議院が会議を開き、議決することができるのは、総議員の三分の一の出席が必要である、ということであるが、ボクは現行憲法の三分の一という数は少なすぎると思うのだが、自民党のそれは驚くべき条文となっている。
五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
まず第1項と第2項の順序を入れ替えている。それはなぜかと考えていたら、自民党の憲法草案では、議決をするときには三分の一以上の議員が出席していなければならないのだが、議事については何人出席していようがすすめてもよい、ということになる。議決の時だけ三分の一、議事をすすめるときには少なくても良い、というわけだ。
国会中継なんかを見ると、議員の参加者が少なく、また居眠りしている議員をみることがある。つまり、国会というところは審議の必要性はなく(ほとんどの議員は勉強しているようには見えないから、審議に参加するのが苦痛なのだろう)、とにかく議決だけしていけばよい、という、今の議員諸君の気持ちが、この条文に現れていると思うのだが・・・・。
それから第47条をこう変えているが、その目的はいったいなんだろう。
【現行の条文】
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
【自民党憲法草案】
四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
ボクはここに胡散臭さを感じてしまう。というのも、一票の価値の平等ということからみると、現在の選挙制度はきわめて問題があることは、新聞でも報道されている。
そういう状況の中、自民党憲法草案の下線部が入ると、「一票の価値の平等」という考え方は、ひょっとしたら排斥されてしまうのではないかと思うのだが。この文言を入れた背景に、必ずどす黒い野望があるのだと、ボクは思ってしまうのだ。