墓じまい(その4)の最後に触れましたが、葬られた死者を弔うべき縁故者がいなくなったお墓を法的には無縁墳墓と言うそうです。
ウチの墓地にその無縁墳墓がありまして、数は具体的に把握できていないのですが、10基以上はあると思います。コンクリート基壇にまとめられたお墓と、そことは違う場所に3基並んだお墓。
数的にも面積的にも,ウチのより大きい。
これをなんとかしようとすると、無縁墳墓等改葬公告と言う手続きを経た後に改葬、そして墓地部分の地目を周りに合わせ、その後にようやく土地を処分できるようになります。いや、これが実に大変面倒なのです。何せよそ様のお墓ですからね。
この他家のお墓、どこかの誰かがわからないんですね、親からは何も聞いてないし、親も良くは知らなかったみたい。祖父母以前の先祖が自分の土地に他家、まあ知り合いだったのでしょうけど、墓の建立を了承したのでしょうか?
それにしてもねえ、他人の土地に建てようなんてよく思いますね。
墓地の使用者はお墓を建立した人(または縁者)なんですが、墓地管理者はなんと、私なのです。こんなことがあると祭祀承継者も大変です。
1948年施行の墓地埋葬法によると、墓地管理者の義務として
墓地管理者は、墓地使用者の住所や氏名、墓地にあるご遺骨についての本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬、埋蔵、収蔵の年月日などを帳簿に備えつけておくこと。
と、されていますが、公営墓地、民営墓地や寺院墓地であれば、ちゃんと管理者がいますが、個人墓地にはそんなの無理な話。この無縁墳墓等を改葬しようとすると、とんでもない時間と労力がかかります。そして費用も。
全墓碑について死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬又は火葬の場所およびその年月日などを調査する。建立者や戒名などに関する情報なども記録。
無縁墳墓等の写真及び位置図を作成
縁故者の調査
墓碑の調査結果をもとに、周囲の墓地利用者や住民への聞き取り調査、お寺の過去帳などを調査し、縁故者の有無を確認する。
官報への掲載
立札による縁故者への公告
官報に出して1年間、何の音沙汰もなければ改葬することが可能になります。音沙汰があれば改葬してよと依頼することもできますが、なければ私の手で改葬しなくてはなりません。
閉眼供養して遺骨を移し、改葬先で開眼供養する。墓石を撤去し更地に戻す。
その行程にも墓地管理者の私は立ち会いを求められます。
かようにお墓の処分(?)というのは大変なことです。
そもそもの話ですが、無縁墳墓に埋葬されている人の氏名や本籍、死亡日など私には到底調査不可、いきおい専門家(改葬に詳しい行政書士)の手を借りることになります。
何もせずにほっとけば、相続の形で子々孫々と代々所有者が変わっていくことになります。それも不憫だしねぇ・・・・将来子や孫から恨まれるかもしれませんが、いつか墓地埋葬法が現実に即して改正がなされれば、その時に子孫にやってもらうという考えもあります。
墓地埋葬法は法律ができて70年以上が経ち、縮小しつつある日本の現実に合わなくなってきています。
とまあ、そんなことを考えていて、実際の無縁墳墓等改葬公告を見てみると、半数以上が氏名不詳、本籍不詳、死亡日不詳、埋葬日不詳なんですね。
その公告を出しているのは、自治体とか寺院が多いです。理由は自治体の場合は土地の造成、道路や河川の改修、寺院の場合は墓地整理が多いようです。国が法律で、名前や本籍を明らかにしなさいと言っているのに、実際にはあれもこれも不詳って。なんだよ、それ。
それなら一般人が出す公告でも、不詳・・・不詳でいいんじゃないの?
とも、思ってしまいました。
ま、今は目の前のお墓の改葬に全集中。。
ウチの墓地にその無縁墳墓がありまして、数は具体的に把握できていないのですが、10基以上はあると思います。コンクリート基壇にまとめられたお墓と、そことは違う場所に3基並んだお墓。
数的にも面積的にも,ウチのより大きい。
これをなんとかしようとすると、無縁墳墓等改葬公告と言う手続きを経た後に改葬、そして墓地部分の地目を周りに合わせ、その後にようやく土地を処分できるようになります。いや、これが実に大変面倒なのです。何せよそ様のお墓ですからね。
この他家のお墓、どこかの誰かがわからないんですね、親からは何も聞いてないし、親も良くは知らなかったみたい。祖父母以前の先祖が自分の土地に他家、まあ知り合いだったのでしょうけど、墓の建立を了承したのでしょうか?
それにしてもねえ、他人の土地に建てようなんてよく思いますね。
墓地の使用者はお墓を建立した人(または縁者)なんですが、墓地管理者はなんと、私なのです。こんなことがあると祭祀承継者も大変です。
1948年施行の墓地埋葬法によると、墓地管理者の義務として
墓地管理者は、墓地使用者の住所や氏名、墓地にあるご遺骨についての本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬、埋蔵、収蔵の年月日などを帳簿に備えつけておくこと。
と、されていますが、公営墓地、民営墓地や寺院墓地であれば、ちゃんと管理者がいますが、個人墓地にはそんなの無理な話。この無縁墳墓等を改葬しようとすると、とんでもない時間と労力がかかります。そして費用も。
全墓碑について死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬又は火葬の場所およびその年月日などを調査する。建立者や戒名などに関する情報なども記録。
無縁墳墓等の写真及び位置図を作成
縁故者の調査
墓碑の調査結果をもとに、周囲の墓地利用者や住民への聞き取り調査、お寺の過去帳などを調査し、縁故者の有無を確認する。
官報への掲載
立札による縁故者への公告
官報に出して1年間、何の音沙汰もなければ改葬することが可能になります。音沙汰があれば改葬してよと依頼することもできますが、なければ私の手で改葬しなくてはなりません。
閉眼供養して遺骨を移し、改葬先で開眼供養する。墓石を撤去し更地に戻す。
その行程にも墓地管理者の私は立ち会いを求められます。
かようにお墓の処分(?)というのは大変なことです。
そもそもの話ですが、無縁墳墓に埋葬されている人の氏名や本籍、死亡日など私には到底調査不可、いきおい専門家(改葬に詳しい行政書士)の手を借りることになります。
何もせずにほっとけば、相続の形で子々孫々と代々所有者が変わっていくことになります。それも不憫だしねぇ・・・・将来子や孫から恨まれるかもしれませんが、いつか墓地埋葬法が現実に即して改正がなされれば、その時に子孫にやってもらうという考えもあります。
墓地埋葬法は法律ができて70年以上が経ち、縮小しつつある日本の現実に合わなくなってきています。
とまあ、そんなことを考えていて、実際の無縁墳墓等改葬公告を見てみると、半数以上が氏名不詳、本籍不詳、死亡日不詳、埋葬日不詳なんですね。
その公告を出しているのは、自治体とか寺院が多いです。理由は自治体の場合は土地の造成、道路や河川の改修、寺院の場合は墓地整理が多いようです。国が法律で、名前や本籍を明らかにしなさいと言っているのに、実際にはあれもこれも不詳って。なんだよ、それ。
それなら一般人が出す公告でも、不詳・・・不詳でいいんじゃないの?
とも、思ってしまいました。
ま、今は目の前のお墓の改葬に全集中。。
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