還暦直前に心臓弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症弁形成術体験記)

還暦を目前にして滋賀医大の浅井徹先生の執刀で僧帽弁形成術を受けました。
私の体験が同病の方の参考になれば幸いです。

医療費控除のこと

2019年02月13日 | 税金・保険料・医療費等
所得税の確定申告の時、支払った医療費から保険等による補填された額を引いた金額が、ある基準額を超える場合に、控除額として算入できます。

その基準額はどんな場合も【10万円を超える金額】と思っていたのですが、そうではなかったことを最近知りました^^;;;

それは
総所得が200万円以上の時は10万円ですが、
200万円未満では総所得の5%

となっているんですね。そっかぁ~~
つまりこれは総所得の5%が基本で、総所得が200万円になったときにその5%が10万円、そして総所得がそれ以上いくら上がっても10万円で打ち止め、という形なのです。

それならもしかして、「200万円未満で総所得の5%」が適用できる年に税金を損してないか?

まあほとんどの年が200万円未満なのですが、一度だけ総所得の5%が支払医療費を下回ったので、差額が控除対象になるのですが、この年は所得税がゼロだったので、還付請求のしようがありません。

仮に所得税を払っていても領収証を処分してしまっているので、証拠がなく泣き寝入り。。。

結果的には税金を損していることはなかったのですが、総所得×5%は覚えていなくてはいけません。


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