所得税の確定申告の時、支払った医療費から保険等による補填された額を引いた金額が、ある基準額を超える場合に、控除額として算入できます。
その基準額はどんな場合も【10万円を超える金額】と思っていたのですが、そうではなかったことを最近知りました^^;;;
それは
総所得が200万円以上の時は10万円ですが、
200万円未満では総所得の5%
となっているんですね。そっかぁ~~
つまりこれは総所得の5%が基本で、総所得が200万円になったときにその5%が10万円、そして総所得がそれ以上いくら上がっても10万円で打ち止め、という形なのです。
それならもしかして、「200万円未満で総所得の5%」が適用できる年に税金を損してないか?
まあほとんどの年が200万円未満なのですが、一度だけ総所得の5%が支払医療費を下回ったので、差額が控除対象になるのですが、この年は所得税がゼロだったので、還付請求のしようがありません。
仮に所得税を払っていても領収証を処分してしまっているので、証拠がなく泣き寝入り。。。
結果的には税金を損していることはなかったのですが、総所得×5%は覚えていなくてはいけません。
その基準額はどんな場合も【10万円を超える金額】と思っていたのですが、そうではなかったことを最近知りました^^;;;
それは
総所得が200万円以上の時は10万円ですが、
200万円未満では総所得の5%
となっているんですね。そっかぁ~~
つまりこれは総所得の5%が基本で、総所得が200万円になったときにその5%が10万円、そして総所得がそれ以上いくら上がっても10万円で打ち止め、という形なのです。
それならもしかして、「200万円未満で総所得の5%」が適用できる年に税金を損してないか?
まあほとんどの年が200万円未満なのですが、一度だけ総所得の5%が支払医療費を下回ったので、差額が控除対象になるのですが、この年は所得税がゼロだったので、還付請求のしようがありません。
仮に所得税を払っていても領収証を処分してしまっているので、証拠がなく泣き寝入り。。。
結果的には税金を損していることはなかったのですが、総所得×5%は覚えていなくてはいけません。
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