9月29日の住民監査請求に追加して、
昨日は、第二次の1223人分を県庁に提出に行ってきました。
住民監査請求人の合計は、「4986人」です。
お送りくださった県民のみなさま、ありがとうございます。
監査委員事務局は「同一の請求」として扱う、との判断です。
ということですが、この監査請求の陳述の日程調整も、
請求人の人数の確認もいまだに何もありません。
約5000人の住民監査請求を、監査委員はどうやら、無視するつもりのようです。
法的にはこのような事態は「想定外(ありえないこと)」。
監査委員事務局の職員にきいても「答えられません」というばかり。
とても信じられない思いです。
第二次の監査請求書の提出と同時に、
怒りをこめて抗議文&要望書を出しておきました。
抗議文&適法な監査を求める要望書
2006年10月25日
岐阜県監査委員 各位
裏金事件・住民監査請求人
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
事務局 寺町知正 ほか
抗議文&適法な監査を求める要望書
私たちは、岐阜県庁の裏金事件に関して、9月29日および本日、地方自治法第242条第1項により住民監査請求した県民である。
1990年代半ばに地方自治体の官官接待、カラ出張など公金の不正支出が各地で発覚し、監査の重要性が認識されて外部監査制度が作られた。よって、私たちは、本件こそ外部監査になじむと考え、併せて、個別外部監査を求めた。住民監査請求にかかる個別外部監査については、同法第252条の43の5項で、「 ・・『60日』とあるのは『90日』とする」とされていることから、日数を要するのであろうと、判断を期待していた。
1. 抗議
同法第252条の43の2項は「・・当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から20日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。」とされているところ、第一次の請求から25日以上を過ぎて、いまだに「通知」がない。
即ち、すでに岐阜県監査委員らが、外部監査にださないと決定したことは明らかである。
よって、私たちは、岐阜県庁はじまって以来の大問題に関する住民監査請求に対しての、監査委員のきわめて、後ろ向きな姿勢に強く抗議する。
2. 適法な監査の求め
10月2日付けで、寺町知正らが、県の外郭団体「岐阜県イベント・スポーツ振興事業団」に関して、前知事の個人秘書業務の公費負担に関する住民監査請求をした。当該請求に対して、10月19日付けで「10月30日を陳述日と指定する」と通知されてきた。
これは、同法第242条6項において「監査委員は、第4項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。」とされているからである。
ところが、それ以前の9月29日付けで提出した岐阜県庁裏金に関する住民監査請求に対しては、本日10月25日になっても、なんら通知が無い。
住民監査請求は、たった60日で監査委員が結論を出す制度である(同法第242条5項)。この制度において、他の住民監査請求とその手続きが前後することはない。
即ち、監査委員は、私たちに陳述をさせない意図であると考えざるを得ない。
このままでは、監査委員は「住民監査請求を放置して、監査結果を出さない」という事態も想定される。
よって、私たちは、監査委員に、適法な手続きとして「請求人に陳述をさせること」および「監査結果を出すこと」を強く求める。
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県庁に咲くツワブキ。
前に来たときはつぼみだったのに、
黄色い花がたくさん咲いていました。
季節はずれのアジサイも??
これどう見たってアジサイ、ですよね?!?!
これから、友人に選挙カーを届けに行くので、
とりあえず、ここまで。
お天気はいいし、長良川堤防をドライブしてこようかな。
ではまた。
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