みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

山県市ポスター費問題:2回目も「不起訴不当」-検察審査会/談合反対の「希望社」が岐阜市に勝訴!

2009-10-29 17:31:16 | 市民運動/市民自治/政治
昨夜、新聞社から、ポスター費の水増し請求事件について、
「検察審査会から二度目の不起訴不当の議決が出たのでコメントがほしい」と電話があった。
あいにく、連れ合いは議会の研修で出張中なので、そちらに電話をしてもらった。
グッドタイミングといおうか、議員の間で話題になっていることだろう。

この事件は、検察審査会が一度、「不起訴不当」をだしているにもかかわらず、
検察が昨年また不起訴にしたので、今年、再度の申し立てをしていたもの。

 ◆再び不起訴/選挙ポスター代詐欺事件・岐阜地検
/山県市議・岐阜県議/こちらは再度、申し立てる(2009.4.9 てらまち・ねっと)


 

今朝の新聞各紙に大きくとりあげられている。
裁判員制度が始まって、司法への市民参加が注目されている中、
検察は、審査会の議決を真摯に受け止めて、対応してほしい。

コメントの載っている朝日新聞と、中日新聞、毎日新聞の記事を紹介します。

選挙ポスター代水増し
再度「不起訴不当」岐阜検察審査会が議決

2009.10.29 朝日新聞

「公金意識をみじんも感じない悪質なもの」-- 04年の山県市議選でポスター代を水増ししたとされる事件で、岐阜検察審査会は、市議ら2人を再び「不起訴不当」とした。
問題を追及してきた寺町知正市議は「市民の目線で判断し、感謝したい。岐阜地検は重く受け止め、起訴してほしい」と話した。
 同審査会は議決の理由について、2人が水増し分を弁償したが、選挙運動の費用を抑えようという動機は悪質▽事件後とはいえ、無投票で当選したり、事件が広く知られる前に当選している--とした。
 地検の石崎功二次席は「議決を踏まえてさらに捜査を尽くし、検討の上、適切に対処したい」とコメントした。
(2009.10.29 朝日新聞)



ポスター費水増し 再び「起訴不当」
04年山県市議選当選の2人 岐阜検審が議決

2009.10.29 中日新聞

 2004年の岐阜県山県市議選で当選した当時の市議2人による選挙ポスター費水増し請求事件で、岐阜地検の不起訴(起訴猶予)処分に対し、岐阜検察審査会が再び「起訴不当」の議決をした。議決は23日付。
 岐阜地検は07年、詐欺容疑について2人を起訴猶予としたが、検審は昨年6月に不起訴不当と議決。
しかし地検は今年4月、再び起訴猶予にした。
 2人は、宮田軍作市議(67)と、元同市議の横山善道県議(55)。
 議決で検審は「市議は一層襟を正して市民の付託に応える立場」と延べ、「市に対し弁償済みとはいえ、公金意識を微塵も感じない悪質なもの」と費用水増しを批判した。
 岐阜地検の石崎功二次席検事は「議決を踏まえ、さらに捜査を尽くし、検討の上、適切に対処したい」とコメントした。
 2人は04年の市議選で、実際にかかった費用に26万~28万円程度を水増しした請求書をしに提出し、各36万円余りをだまし取ったとして書類送検された。
 横山県議は「特にコメントはない」、宮田市議は「どのような処分になろうと従うだけだ」と話している。
 改正検察審査法が五月に施行され、「起訴相当」の議決が二度あると、検察は事件を起訴しなければならなくなった。不起訴不当の議決は、捜査を促すだけで、起訴について法的拘束力はない。


 山県市議選ポスター費問題:「不起訴不当」2回目も議決--検察審査会 /岐阜
毎日新聞 2009年10月29日

 ◇選挙費用水増し請求
 04年の山県市議選を巡る選挙ポスター代水増し請求事件で、岐阜検察審査会は、詐欺容疑で書類送検された横山善道県議(55)と宮田軍作市議(67)を不起訴(起訴猶予)とした岐阜地検の処分に対し、2回目の「不起訴不当」と議決した。議決は23日付。
 この事件では、7議員が詐欺容疑で書類送検され、全員が07年12月に不起訴処分となった。7議員のうち、横山県議と宮田市議は議員辞職しなかった。岐阜審査会は08年6月に不起訴不当の議決を出したが、岐阜地検は09年3月に、再び不起訴処分としていた。
 不起訴不当の議決を受けて、岐阜地検の石崎功二次席検事は「さらに捜査を尽くし、検討の上、適切に対処したい」とコメントした。【三上剛輝】


人気ブログランキング(社会・経済)に参加中 
応援クリック人気ブログランキングへしてね
 

本文中の写真をクリックすると拡大します。

昨夜、ポスター費の「不起訴不当」のニュースが流れないかと、
9時前のNHKを見ていたら、岐阜のニュースは、
談合に反対していたので岐阜市の入札をパスされた「希望社」の勝訴のこと。
岐阜地裁は、岐阜市に対し、132万円の損害賠償を命じた。

  

  

「談合をしてはいけない」ことは一般常識なのに、談合をしない会社をはずすとは、
岐阜市は談合をする会社に発注していることを認めたようなもの。
「希望社」とは縁が深いので、岐阜市を相手に訴訟を起こして勝ったこと、
損害賠償を命じた判決に、拍手を送りたい。

以下は、関連の新聞記事です。

談合反対会社損賠訴訟:指名回避は違法 岐阜市に賠償判決--地裁 /岐阜
毎日新聞 2009年10月29日

 ◇談合反対の会社が勝訴
 岐阜市発注の指名競争入札工事で、「談合反対」を掲げる岐阜市の建設会社「希望社」が市から恣意(しい)的に指名を外されたとして、市を相手取り598万円の損害賠償を求めた訴訟で、岐阜地裁(内田計一裁判長)は28日、訴えを一部認め、市に132万円の支払いを命じた。岐阜市は「判決文を詳細に検討したうえで対応を決めたい」とするが、公共事業の執行について、限定された期間とはいえ司法が違法と認定した影響は大きい。
 希望社は01~06年度まで市の競争入札参加者名簿に登録されていたが、指名競争入札で一回も指名を受けていなかった。判決では、「市が恣意的に排除したとまでは推認できない」としたが、01~03年度については「指名を回避する合理的な理由は見いだせず、裁量権を逸脱、または乱用したものと言わざるを得ない」と指摘した。
 岐阜市の公共事業入札は、各会社の公共工事の施工成績が基準。一般競争入札は、前年度と前々年度の公共事業の工事成績の平均が100点満点中65点以上、指名競争入札は、前年の成績が同60点以上が参加条件となる。今回の希望社のような新規の会社は、公共工事の下請け回数などが参考とされるという。
 岐阜市は「希望社は01~02年度に市発注の公共事業を受注した経験はなく、下請けも少なかった」と指摘。「小学校などの公共工事では、実績のある会社と契約する慣行がある。談合しない業者だから入札から排除する悪意はない」と説明する。ただ、判決では、この慣行は「公表されておらず、基準とするのは不相当」と断じられた。
 岐阜市発注工事について、予定価格に対する落札価格を示す「落札率」が、03年度の95・3%から08年度は89・6%に下がったことから、同市は「入札が談合抜きに適正に行われている」と話す。
 しかし、希望社の桑原耕司会長は「民間工事なら60~70%で落札できる。公募型の発注工事に入札した時、他の企業から、次はウチの(落札する)番だから頼むと言われたこともある」と話す。希望社が加わった入札では、発注側が設定した最低ラインより低い価格で入札したため、失格となったことも多いという。「『官』がレールを敷く入札方式では、コストを下げる競争意識がなくなり、結局、談合を生む」と指摘する。【三上剛輝、石山絵歩】



「談合しない宣言」業者を排除 岐阜市に損害賠償命令
中日新聞 2009年10月28日 夕刊

 岐阜市の建設会社「希望社」(桑原耕司会長)が、談合反対を掲げていることなどを理由に市の指名競争入札から締め出されたとして、市に約600万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、岐阜地裁は28日、同社の請求を一部認め、市に132万円の支払いを命じた。
 判決で内田計一裁判長は「市長が意図的に(指名から)排除したとは推認できない」と述べたが、2001~03年度の工事について市側が同社を指名しなかったことに合理的理由はないと認定した。
 内田裁判長は「公共工事の下請け状況を見て指名対象とする慣行だった」と主張する市側に対し、「公表された基準で判断すべきで、慣行を(指名回避の)基準とするのは不相当」と退け、「裁量権を逸脱または乱用している」と指摘。その上で「3年間に何件か落札、受注することができたと推認される」と判断し、賠償を命じた。
 04年度以降については「工事の評定点が不当に低くされた」などという原告の主張は認めなかった。
 訴状によると、同社は01~06年度の6年間、公募型を除く市の指名競争入札で一度も指名を受けず入札に参加できず、市が談合反対など市発注工事への批判を繰り返す同社を排除したと訴えていた。
 同社は1998年ごろから新聞広告などで「談合しない」と宣言し、桑原会長が07年7月に「談合破り!」を出版するなど談合に反対する宣伝活動をしてきた。



最後まで読んでくださってありがとう
人気ブログランキングへ人気ブログランキングへクリックを

 記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
  



コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする