みどりの一期一会

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泉南・石綿被害訴訟―見過ごした「国に責任」 最高裁が初判断/厚労相が謝罪、賠償の方針 

2014-10-22 20:06:57 | ほん/新聞/ニュース
稲刈りをしてすぐに新米を食べてから、
数日後、つぎは「グルメ」で二日半かかって乾燥させた
無農薬ハツシモを食べました。

今年は炊飯器も新しくなったし、
お米も粒が大きくて、おいしいです。


白米は食べすぎるので玄米に戻しました。
もちろん、ピカピカの新米なのでふっくらもっちりとした美味です。

ところで、
10月9日に、最高裁の判決で、アスベストによる健康被害に対する国の責任を認めた
大阪泉南の石綿被害訴訟。

昨日、判決を受けて塩崎厚生労働大臣が被害者に謝罪するとともに、
「できるだけ早く原告に面会しておわびし、和解を進めていきたい」と述べた。

画期的判決から間をおかない対応は評価するとして、
アスベストが原因で肺がんなどで亡くなった方は帰ってきません。

裁判を起こしたひとだけでなく、他の被害者も含めての、
根本的な解決に向けて、国の責任を果たしてほしいものです。

  厚労相 アスベスト訴訟で和解に応じる考え

塩崎厚生労働大臣は、午後7時から記者会見し、今月9日に最高裁判所がアスベストによる健康被害に対する国の責任を初めて認めたことを受け、早期の解決を図る必要があるとして、この裁判の原告と和解に応じる考えを示しました。

かつて大阪南部にあったアスベストを扱う工場で働き、健康被害を受けた人たちが、国に対して起こした2つの裁判で、最高裁判所は今月9日、国の規制が遅かったとして国の責任を初めて認める判決を言い渡しました。
この判決で、2つの裁判のうち、一方は、原告の勝訴が確定しましたが、もう一方は、賠償額の算定をするため2審をやり直すことになったため、原告が早期の救済を求めて、国に和解に応じるよう求めていました。
これについて塩崎厚生労働大臣は記者会見で「最高裁判所で国の責任が認められたが、長い間の裁判でご苦労をおかけした原告の皆様に重ねておわび申し上げる。特に亡くなられた原告もおり、大変申し訳ないかぎりだ」と述べ、早期の解決が必要だという認識を示しました。
そのうえで塩崎大臣は「できるだけ早く原告に面会しておわびし、和解を進めていきたい」と述べ、近く原告団と直接面会し、謝罪の気持ちを伝えるとともに最高裁判所の判決に沿った和解に応じる考えを示しました。

「国は誠実な対応を」
国が和解に応じる方針を示したことについて、原告弁護団の村松昭夫弁護士は「最高裁判決前から早期の謝罪と解決を求めていたが、判決を受けて国が重く受け止めたのであれば歓迎したい。ただ、裁判中に亡くなられた原告がいることを考えると、もっと早い救済と対応を国にしてほしかったというのが、偽らざる原告の思いだ。大臣にお会いさせていただくときには、原告代表に心のこもった誠実な対応をお願いしたい。また、泉南地域には、アスベストの除去など積み残された問題があり、国が積極的に対応することを期待したい」と話しました。


 アスベスト:厚労相 石綿工場原告に謝罪さらに賠償の方針(毎日新聞 2014年10月21日)

「うれしい」「もっと早く対応を」=原告ら、評価に悔しさも-泉南石綿訴訟 (2014/10/21 時事通信)

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  石綿被害「国に責任」 最高裁が初判断 大阪・泉南訴訟
2014年10月10日 朝日新聞

 大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)加工工場の元労働者らが起こした集団訴訟の上告審判決で、最高裁は9日、石綿による健康被害について国の責任を初めて認めた。第一小法廷(白木勇裁判長)は「国が速やかに規制をしなかったのは著しく合理性を欠き違法だ」と判断した

 裁判官5人全員一致の意見。原告の元労働者や遺族計89人のうち、82人の救済を国に命じた。

 判決はまず、過去の判例を踏まえ、国の規制が合法か否かを判断する基準として「規制は労働者の生命、身体への危害を防ぎ、健康を確保するため、できる限り速やかに適時・適切に行使されるべきだ」とした。そのうえで、国が行ってきた規制を検討。国は1971年、工場内の粉じんを取り除く排気装置の設置を義務づけたが、小法廷は「58年には石綿の健康被害は相当深刻だと明らかになっていた。速やかに罰則をもって排気装置の設置を義務づけるべきだったのに、71年まで行使しなかった」と判断した。

 元労働者側は、国が88年までに定めた工場内の粉じん濃度の基準値も不十分▽95年の防じんマスクの着用義務化が遅すぎた、と主張したが、小法廷は「国の規制が著しく合理性を欠くとまでは言えない」とした。

 訴訟は「1陣」(原告34人)と「2陣」(同55人)に分かれて提訴。1陣の二審・大阪高裁判決は国の責任を否定したが、2陣の二審は国の責任を認めた。

 最高裁は、2陣の二審判決について、58~95年としていた国の責任期間を58~71年に狭め、就労期間が遅かった1人を除く計54人に計約3億3千万円を支払うよう命じた。国の責任割合は「2分の1」を維持した。1陣の二審判決は破棄し、就労期間が遅かった6人をのぞく28人の勝訴とし、賠償額を算出するために高裁に差し戻した。(西山貴章) 


  社説:石綿被害判決―見過ごした政府の責任
2014年10月10日 朝日新聞

 吸い込むと肺に刺さり、がんなどを引き起こす石綿。経済成長の陰で、その被害への対策が軽視されていた。

 大阪・泉南地域の石綿加工工場の元労働者らが起こした裁判で、最高裁が1971年までの13年間、やるべき規制を怠った政府の責任を認めた。

 労働現場の安全を確保する規制は、産業重視の立場とときに衝突する。最高裁は労働者の生命・健康を守る政府の義務を重くみる考え方をとった。

 厳しい労働環境が依然としてなくならないなかで、説得力をもつ判断だ。

 政府が規制の影響を慎重に検討するのは当然のことだが、労働者あっての成長であることを改めて確認したい。

 判決が言い渡された二つの訴訟のうち、大阪高裁で原告側が敗訴した第1陣については、高裁に差し戻された。2006年の提訴以降でも原告の14人が亡くなっており、救済を先送りすることは許されまい。政府は原告勝訴の第2陣の判断基準に準じて、早期に救済すべきだ。

 泉南地域には戦前から石綿紡績工場が集まり、戦後の高度経済成長を支えた。石綿被害の潜伏期間は長く、大半の工場はもうない。被害者は政府を相手に裁判を起こすしかなかった。

 戦後、国際機関が石綿の発がん性などを指摘し、80年代に欧米諸国は使用の禁止や使用量の急減などの規制を強めた。しかし、日本では「代替品がない」という業界の抵抗が受け入れられた形で、90年代後半まで相当の量が使われていた。全面禁止されたのは06年のことだ。

 同じ年に石綿救済法ができ、広範な被害対策に乗り出した後も、政府は過去の対応に問題はなかったと主張し続けてきた。まずは誤りを認め、被害者に謝罪しなければならない。

 有害と知りながら、政府が徹底した対策をとらないまま事態が深刻になることは、これまでの公害や薬害、労災でも繰り返されてきたことだ。リスクと向き合うことに難しさがあるなら、それはなぜなのか政府自身で検証すべきだろう。

 石綿被害をめぐっては、今回の裁判も含め、各地の建設現場の労働者や、機械メーカー・クボタの旧工場の周辺住民が原告になったものなど、14の裁判が起こされた。労災決定は全国で06年以降、毎年1000~1800程度出ており、全容がつかめない産業災害といえる。

 いまの石綿救済法では救済は不十分という指摘もある。埋もれた被害はないか。判決を機に、再検証するべきだ。 


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