昨年7月の参議院選挙で、「一票の格差」が大きいと
全国各地で14の高裁・高裁支部に裁判が提起されました。
その判決は、広島高裁岡山支部が参院選で「違憲で(選挙)無効」、
東京、大阪両高裁は「違憲」としました。
他の13件も「違憲状態」の判決でした。
これら裁判の上告審にあたる最高裁大法廷で、昨日弁論か開かれました。
最高裁大法廷で弁論が開かれる場合、
過去の判例が見直される可能性が高いので、
統一判断も厳しい内容になる見通しと、報じられています。
判決は年内になるとの予想。
もし、「違憲で(選挙)無効」とでもなったら、
選挙そのもののやり直しです。
どんな判決が出るか注目しましょう。
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その判決は、広島高裁岡山支部が参院選で「違憲で(選挙)無効」、
東京、大阪両高裁は「違憲」としました。
他の13件も「違憲状態」の判決でした。
これら裁判の上告審にあたる最高裁大法廷で、昨日弁論か開かれました。
最高裁大法廷で弁論が開かれる場合、
過去の判例が見直される可能性が高いので、
統一判断も厳しい内容になる見通しと、報じられています。
判決は年内になるとの予想。
もし、「違憲で(選挙)無効」とでもなったら、
選挙そのもののやり直しです。
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参院選1票の格差 最高裁で弁論 2014.10.30 NHKニュース 去年の参議院選挙で1票の価値に最大で4.77倍の格差があったのは選挙権の平等を保障した憲法に違反すると弁護士グループが訴えた裁判の弁論が、最高裁判所の大法廷で開かれ、原告側は「選挙制度の抜本的な見直しを国会に促す判決を示してほしい」と訴えました。 去年7月の参議院選挙は1票の価値に最大で4.77倍の格差があり、2つの弁護士グループが、選挙権の平等を保障した憲法に違反すると主張して、各地で15の裁判を起こしていました。 参議院の選挙制度について、最高裁はおととしの判決で、現在の都道府県を単位とした制度を抜本的に見直す必要性を指摘しましたが、去年の選挙は一部の選挙区の定数が見直されただけでした。 15の裁判に対する各地の高等裁判所の判決で「合憲」の判断は1つもなく、広島高裁岡山支部は、参院選では初めて「選挙を無効とする」と判断しました。 29日、最高裁判所の15人の裁判官全員による大法廷で弁論が開かれ、原告の弁護士グループは「小手先の対応では正確に民意が反映されない仕組みは変わらない。選挙を無効と判断することで、国会に抜本的な見直しを強力に促してほしい」と訴えました。 一方、国側は「おととしの最高裁の判決から選挙までは9か月しかなかった。抜本的な見直しに向け議論を続けている」と反論しました。 判決は年内にも言い渡される見通しです。 |
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参院1票の格差:原告「司法で定数是正を」 全16件結審 毎日新聞 2014年10月29日 選挙区間の「1票の格差」が最大4.77倍だった2013年7月の参院選の定数配分は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日午後、14件について原告の弁護士側と被告の選挙管理委員会側の意見を聞く弁論を開いた。午前の2件と合わせ、全16件が結審した。判決期日は後日指定される。 14件は法曹関係者や財界人が09年に発足した「一人一票実現国民会議」を主導する升永英俊弁護士らのグループが全国14高裁・支部に起こした。別グループの2件とともに、高裁では選管側に厳しい判決が相次いだ。 弁論で原告側は「人口に比例した正当な選挙が行われなければ立憲主義国家とはいえない」などと主張。選管側は「選挙制度見直しには相応な時間が必要で、少しずつ見直しを重ねることも国会の裁量として許されるべきだ」と反論した。 午後の弁論後に記者会見した原告側の伊藤真弁護士は「国会議員に任せていても格差是正は進まない。最高裁には国民のために違憲・無効判決を出す責任がある」と強調した。【川名壮志】 ◇司法判断、近年厳しく 最高裁大法廷は、参院選の「1票の格差」が最大格差6.59倍だった1992年選挙について96年に初めて「違憲状態」と判断した。格差5倍前後で推移したその後の5回の選挙は合憲としてきたが、最大格差5.00倍だった2010年選挙で12年10月、再び「違憲状態」との判断を示した。近年、合憲ラインは厳しく評価される傾向にあるといえる。 12年の大法廷判決は「都道府県を選挙区単位とする現行方式を改める必要がある」と言及し、国会に抜本改革を強く迫った。しかし国会は複数の県を一つの選挙区とする合区は見送り、選挙区定数の「4増4減」にとどめた。「小手先の見直しだ」との批判を浴びつつ行われたのは13年参院選だった。 こうした事情を踏まえて昨年出された16件の高裁判決のうち、広島高裁岡山支部は「国会が改革に真摯(しんし)に取り組んでいたというには大きく疑問が残る」と指摘し、参院選で初めて「違憲・無効」との判断を示した。他の15件は「違憲・有効」が2件、「違憲状態」13件。合憲判断はなく、「次回(16年)選挙に向けても改正案が具体化されている様子はうかがえない」(東京高裁)などと厳しい指摘が相次いだ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (以下略) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
参院選「一票の不平等」 「是正へ無効判決を」原告、最高裁で訴え 2014年10月30日 東京新聞 「一票の格差」が最大四・七七倍だった昨年七月の参院選は違憲だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた計十六件の訴訟の上告審弁論が二十九日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎(いつろう)長官)であった。原告側は「投票価値の不平等を解消するためには、司法が選挙の違憲・無効を宣言し、国会に強く是正を促す必要がある」と主張した。 格差が最大五・〇〇倍だった二〇一〇年の参院選を違憲状態とした前回大法廷判決(一二年十月)は「都道府県を単位として選挙区定数を設定する現行方式を改める必要がある」として国会に選挙制度改革を促したが、その後も国会は抜本的な改革に至っていない。 年内にも言い渡す判決で、最高裁は厳しい判断を示す可能性がある。判決期日は後日指定される。 この日午前は、山口邦明弁護士らのグループが東京、広島両高裁に起こした二件で弁論。「議員定数が各選挙区の人口に比例配分されなければ、国民の意思が国会に正当に反映されない」と訴えた。午後には升永英俊弁護士らのグループが残り十四件で弁論。「憲法価値の最終的な擁護者として、最高裁が明確な違憲・無効判決を出すことでしか、違憲状態の下で国家運営が行われている異常な事態を正す方法はない」と指摘した。 被告の選挙管理委員会側は、前回の大法廷判決から昨年七月の参院選実施までの期間が九カ月余とあまりに短いとして「定数配分を是正しなかったことが、国会の裁量権の限界を超えて違憲とはいえない」と反論した。 十六件の高裁・支部判決のうち、広島高裁岡山支部は参院選で初めて「違憲・選挙無効」と判断した。東京、大阪高裁の二件が「違憲」、残り十三件はすべて「違憲状態」で、「合憲」判断はゼロだった。 最高裁判決では、一九九二年選挙の六・五九倍が違憲状態とされた以外は合憲の判断が続き、前回判決で二回目の違憲状態判決が出た。国会は一二年十一月の公選法改正で選挙区の定数配分を「四増四減」したが、抜本的な改革は一六年選挙まで先送りした。 |
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