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東京に行ってきました。
そのまま東京でお泊まり。
朝の散歩で武蔵野図書館の前の「エスプリ・ドゥ・パリ」というお店で
「究極のモンブラン」を見つけました。
上野さんがご購入、半分こしてもらい、
おいしい紅茶を飲みながら食べました。
このモンブラン、土台はスポンジではなく上から下まで
栗、くり、クリなので、めちゃうまです。
お天気は下り坂で、ほんの少し、雪をかぶった富士山のあたまが見えました。
ところで、
昨日は、「マタハラ訴訟」の最高裁判決のことを書いたのですが、
同じ日、同じ最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は、
「(生活保護)受給者への指示は書面で伝えなければならず、
書面に書かれていない指示を打ち切りの理由にできない」という判断を示しました。
どちらも、市民から見たら当然とはいえ、
司法の判決としては画期的なものです。
最高裁判所の裁判官(櫻井龍子)
桜井裁判長は、長い間、労働省で労働省女性局長などを経て、
労働法の専門家から最高裁裁判官になった方ですね。
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そのまま東京でお泊まり。
朝の散歩で武蔵野図書館の前の「エスプリ・ドゥ・パリ」というお店で
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このモンブラン、土台はスポンジではなく上から下まで
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昨日は、「マタハラ訴訟」の最高裁判決のことを書いたのですが、
同じ日、同じ最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は、
「(生活保護)受給者への指示は書面で伝えなければならず、
書面に書かれていない指示を打ち切りの理由にできない」という判断を示しました。
どちらも、市民から見たら当然とはいえ、
司法の判決としては画期的なものです。
最高裁判所の裁判官(櫻井龍子)
桜井裁判長は、長い間、労働省で労働省女性局長などを経て、
労働法の専門家から最高裁裁判官になった方ですね。
“生活保護打ち切り理由は書面明記必要”最高裁 10月23日 NHKニュース 生活保護の受給者が行政側が口頭で求めた指示に応じなかったことを理由に保護を打ち切ったことを巡る裁判で、最高裁判所は「受給者への指示は書面で伝えなければならず、書面に書かれていない指示を打ち切りの理由にできない」という判断を示しました。 京都市は6年前、生活保護を受給していた男性に対し「仕事の収入を月額11万円まで増やせ」と書いた「指示書」を渡したうえで、実際には口頭で求めていた所有する車の処分に応じなかったことなどを理由に生活保護を打ち切りました。 これに対し、男性は裁判を起こし、「車の処分は指示書に書かれておらず、打ち切りは不当だ」と主張していました。 これについて、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は23日の判決で、「事前に指示書を交付するのは行政の恣意的(しいてき)な運用を抑制し、受給者が指示の内容を理解しないまま不利益な処分を受けるのを防ぐためだ。指示書に書かれていないことを生活保護を打ち切る理由にはできない」と判断し、男性の訴えを退けた2審に審理のやり直しを命じました。 生活保護の受給世帯数が過去最高を更新するなか、受給者の自立を促すことは行政の大きな課題となっていますが、23日の判決は、自立が見込めると判断した受給者には事前に書面という明確な形で指示を伝える必要性を示すものとなりました。 最高裁判所が審理のやり直しを命じたことを受けて男性側の石側亮太弁護士は「最高裁の判断は常識的で生活保護行政に与える影響は大きいと思う。実現不可能なことを求める行政に対して警鐘を鳴らすもので、やり直しの裁判では適切な判決になると確信している」と話しました。. 生活保護の「指示書」とは 今回の裁判で問題となった「指示書」は行政側が自立が見込めると判断した受給者に収入を増やしたり生活の仕方を改善したりするよう指導するために渡す文書です。 その内容に従わなかったり、努力が見られなかったりした受給者に対しては生活保護の打ち切りや支給額の変更をすることができます。 厚生労働省によりますと、平成24年度に全国で4万444枚の指示書が受給者やその世帯に交付され、このうち3916世帯で生活保護が打ち切られたということです。 |
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<マタハラ訴訟>「次世代にバトン」 安定して働ける環境に 2014年10月24日 毎日新聞 妊娠を理由とした降格を原則違法とした23日の最高裁判決は、マタニティーハラスメントの被害を受けながら泣き寝入りしていた女性たちも待ち望んでいたものだった。女性が長く安定して働ける環境作りを後押しした形で、専門家からは企業の意識改革につながると声が上がった。 「仕事と妊娠の両方を取るのは欲張り。君だけ特別扱いできない」。川崎市の小酒部(おさかべ)さやかさん(37)は、中規模企業に勤めていた36歳の時に妊娠し、上司に勤務時間の短縮を要望した際に言われた言葉が忘れられない。 2度目の妊娠だった。1度目は仕事への責任感から会社に告げず、終電まで働いた。妊娠が分かった7週後に流産し、双子の命を失った。「子供を大事にしなかった天罰だった」。後悔の念が頭にこびりつき、2度目は勇気を振り絞ったが、会社の返答は「ノー」。退職を勧められた。我慢して仕事を続け、再び流産。その後、会社を辞めた。 会社の対応が、男女雇用機会均等法に反することを後に知った。「専業主婦をするのも、仕事を続けるのも自由のはず。価値観が多様化しているのに周りと違う生き方を排除する世の中はおかしい」。今年7月、妊娠や育児と仕事を両立する女性の権利を守る「マタハラNet」を設立。同様の被害を受けた女性たちで集まり、苦しみをぶつけ合いつつ、法を学んでいる。 この日、小酒部さんは仲間と集まり、判決を拍手で歓迎した。「妊娠、出産で仕事を奪われる時代であってほしくない。(判決は次世代の女性に)より良いバトンを渡す大きな一歩になった」と喜んだ。【川名壮志、山本将克】 ◇「妊娠巡る降格、基準示された」 原告代理人 最高裁の判決を受けて、原告代理人の下中奈美弁護士らが23日、広島市で記者会見し、「妊娠を契機とする降格について基準が示された」と評価した。広島市に住む原告の女性は弁護士を通じて「安心して子を産み、育てながら、働きがいのある仕事が続けられるように、判決が役立ってほしい」とのコメントを出した。 下中弁護士によると、女性は判決を聞き、「うれしいです」と笑顔を見せたという。女性はコメントで「妊娠をきっかけにした処分でこれまで何度も憤り、傷つき、悔しい思いをしてきた。諦めず声を上げてよかった」と喜んだ。【石川裕士】 ◇昨年度の相談3371件 厚生労働省によると、国には昨年度「妊娠や出産で不利益を被った」「母体の健康が配慮されなかった」などの相談が3371件寄せられた。この数年は3000件前後で推移している。 この数字はセクハラ(昨年度6183件)のほぼ半分だが、マタハラ問題に取り組む連合非正規労働センターの村上陽子・総合局長は「手を挙げられないマタハラ被害者は他にも多数いる」とみる。センターが昨年実施した意識調査でも、マタハラ被害を受けた女性の45・7%が「我慢した。人には相談しなかった」と回答。相談者からは「子供のことに集中しているので、闘うことを諦めた」などの声が寄せられているという。 法政大キャリアデザイン学部の武石恵美子教授(人的資源管理論)は「妊娠や出産を契機にした降格は、これまで雇う側の裁量に委ねられブラックボックス化していた」と指摘。 「最高裁がこうした降格を原則禁止としたことで、企業側には今後、徹底した話し合いの中で女性が望むキャリアの在り方を決定していくことが求められる。女性が働く環境整備が前進するきっかけになるのでは」と話す。【山本将克】 |
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