坂の下のオオデマリの花が、
白くかがやいています。

直径20センチほどの花が、
一本の木に数百個も咲いています。

咲きはじめは黄緑で、

だんだん色が抜けてまっ白になっていきます。


最初に咲いたのは、芳香ビバーナム「カルーセファーラム」。


咲きはじめのつぼみはピンク、甘い香りがします。


オオデマリとは葉の形と花の咲き方が違うビバーナム。

花が一回り大きい巨大輪のビバーナムも咲いています。

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直径20センチほどの花が、
一本の木に数百個も咲いています。

咲きはじめは黄緑で、

だんだん色が抜けてまっ白になっていきます。



最初に咲いたのは、芳香ビバーナム「カルーセファーラム」。


咲きはじめのつぼみはピンク、甘い香りがします。


オオデマリとは葉の形と花の咲き方が違うビバーナム。

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社説:憲法をどう論じる 国民が主導権を握ろう 毎日新聞 2015年05月03日 「憲法とは、未完のプロジェクトである」−−。今年初めに亡くなった奥平康弘元東京大教授は、米国のある憲法学者の考え方として、こんな言葉を紹介していた。 時代にそぐわない部分があれば、手直しすることもあっていい。だが憲法には、時代を超えて、変えてはならないものがある。自由や平等などの基本的な人権である。これらは「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(97条)として、私たちが享受しているものだ。 未完のプロジェクトとは、そうした理念に新しい生命を与えて、社会に根づかせていく、絶え間ない歩みのことにほかならない。 ◇憲法への尊重欠く政治 いま政治に携わり、国を動かそうとしている人々に、憲法へのそうした理解と尊重が、果たしてどれだけ備わっているだろうか。 安倍政権と自民党の憲法改正の議論を見ていると、そこには、憲法の本質をゆがめかねない危うさが、潜んでいるように思える。 確かに、憲法をより良いものに作りかえることは、民主国家なら、当たり前のルールである。 ただし、憲法を論ずる際、忘れてはならないことがある。 国民を縛るものではなく、国や政治家など権力を縛るもの、という憲法の根本原理だ。11条が基本的人権を「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」とうたい、99条で閣僚や国会議員、公務員らに「憲法を尊重し擁護する義務」を課しているのは、まさにそのためである。 ところが、自民党の改憲草案は、政治家の擁護義務の前に「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」という項目を盛り込んだ。まず国民に憲法尊重義務を課す、という逆立ちした原理が、自民党の改憲論を支える思想なのだ。 さかさまの憲法原理が目指す、改憲の目的とは何か。それは、国や政治家が、自分たちの手に憲法を「取り戻す」ことであろう。 そこには、二つの側面がある。一つは、連合国軍総司令部(GHQ)が作った憲法を、日本人自身の手で書き換えること。いわゆる「押しつけ憲法」論である。憲法を、国家のアイデンティティーの確立に利用する、上からの憲法論だ。 二つ目は、憲法を、国民の手から政治家の手に「奪い取る」という発想だ。安倍政権が2年前、96条を改正し、国会の改憲発議に必要な数を衆参両院の3分の2以上から過半数に下げて改憲しやすくしようとしたのは、その典型である。 改憲の矛先を、本丸の9条から96条に変え、国民に受け入れられないと知るや、今度は環境権や緊急事態条項、財政規律条項などを追加してはどうか、という。変えやすいところを変えて、国民の抵抗感を薄め、次の9条改正をやりやすくする、という「お試し改憲」論は、憲法をもてあそぶ態度に等しい。 皮肉屋で知られたドゴール元フランス大統領は「政治は、政治家に任せるにはあまりに重大すぎる」と語ったことがある。それにならって言うならば、立憲主義や憲法体系に対する無理解が政治にはびこる現状には「憲法改正は、政治家に任せるにはあまりに重大すぎる」と、同じ皮肉を込めざるを得ない。 ◇押しつけ改憲にさせぬ ここ数年、私たちは、憲法の理念がないがしろにされている現実を、目の当たりにしてきた。 長年の憲法解釈をあっさり踏み越えた、集団的自衛権の行使容認と安保法制の拡大。知る権利を制限し、民主社会の基礎である自由な情報の流通を妨げる、特定秘密保護法の制定。震災復興の遅れ。貧富の格差の拡大。選挙に勝てば何でもできると言わんばかりの、異論を封じ込める空気。13条の幸福追求権も、25条の生存権も、さまざまな基本的人権が危機にさらされている。 改憲に向けた衆院憲法審査会の議論は、大型連休明けに本格化する。憲法の根本原理を作りかえ、政治が使い勝手を良くするための「押しつけ改憲」には、明確にノーを言いたい。憲法が国民のものである以上、論議の主導権も、政治家ではなく、国民が握るべきである。 憲法をめぐる議論はまず、窒息しかかっている理念や条文に、もう一度、新しい空気を吹き込むことから始めるのがいい。既にある憲法を生かすことさえできない政治が、別の憲法を作って生かそうとしても、できるはずはないからだ。 そのうえで、あえて見直す必要があるとすれば、それはどこか。例えば、衆院と参院の関係など、統治機構の改革によって、政治家の質の向上を図るのも一つの考えだ。政治による発議をただ待つ、受け身の姿勢ではなく、改憲することの是非も含め、議論の優先順位は私たち国民が決める姿勢を持ちたい。 成文憲法のない英国の国王ジョージ5世(1865〜1936年)は憲法と国のあり方について「忍耐と伝統と経験の積み重ねであり、一つの時代や政党の発明ではない」という言葉を残した。憲法とは、政治家や政党の玩具ではない。それは国民の、権利の基盤である。 |
社説:安倍政権と憲法―上からの改憲をはね返す 2015年5月3日 朝日新聞 その日は、夜来の雨に風が加わる寒い日だった。 それでも1947年5月3日、皇居前広場には1万人が集い、新憲法の施行を祝った。 朝日新聞はこう伝えた。「おのおのの人がきょうの感慨に包まれながら来る中に、わけて嬉(うれ)しげに見えるのはその権利を封建の圧制から解き放たれた女性の輝かしい顔である」 ■またも「裏口」から それから68年。安倍政権は再来年の通常国会までには憲法改正案を国会で発議し、国民投票に持ち込む構えだ。 自民、公明の与党は衆院で発議に必要な3分の2の勢力を持つが、参院では届かない。このため自民党が描いているのが「2段階戦略」だ。 自民党の最大の狙いは9条改正だ。だが、国会にも世論にも根強い反対があり、改正は難しい。そこで、まずは野党の賛同も得て、大災害などに備える緊急事態条項や環境権といった国民の抵抗が少なそうな項目を加える改正を実現させる。9条に取り組むのは、その次だ。 「憲法改正を国民に1回味わってもらう」という、いわゆる「お試し改憲」論である。 安倍氏は首相に返り咲くと、過半数の賛成で改憲案を発議できるようにする96条改正を唱えた。ところが、内容より先に改正手続きを緩めるのは「裏口入学」との批判が強まった。 9条改正を背後に隠した「お試し改憲」もまた、形を変えた裏口入学ではないか。 このところ国会で、首相はこんな答弁を繰り返している。 「これは占領軍がつくった憲法であったことは間違いない」「(GHQの)25人の委員が、全くの素人が選ばれて、たったの8日間でつくられたのが事実であります」 「押しつけ憲法論」である。GHQのやり方は時に強引だったし、首相のいうような場面もあったろう。ただ、それは新憲法制定をめぐる様々な事実のひとつの側面でしかない。 ■だれへの「押しつけ」か GHQが憲法草案づくりに直々に乗り出したのは、当初の日本側の案が、天皇主権の明治憲法とあまり変わらぬ代物だったからだ。 GHQ案には西欧の人権思想だけでなく、明治の自由民権運動での様々な民間草案や、その思想を昭和に受け継いだ在野の「憲法研究会」の案など国内における下地もあった。 古関彰一独協大名誉教授によると、敗戦による主権制限としての戦争放棄という当初の9条案に、帝国議会の議論によって平和を世界に広める積極的な意味合いが加えられていった。 GHQ案にはなかった「生存権」が盛り込まれたのも、議員の発案からだ。 憲法が一から十まで米国製というわけではないし、首相も誇る戦後の平和国家としての歩みを支えてきたのは、9条とともに国民に根をはった平和主義であることは間違いない。 一方で天皇主権の下、権力をふるってきた旧指導層にとっては、国民主権の新憲法は「押しつけ」だったのだろう。 この感情をいまに引きずるかどうかは、新憲法をはじめ敗戦後の民主化政策を「輝かしい顔」で歓迎した国民の側に立つか、「仏頂面」で受け入れた旧指導層の側に立つかによって分かれるのではないか。 ■棄権でなく拒否権を 自民党が2012年にまとめた改正草案の9条は、集団的自衛権を認め、自衛隊を「国防軍」に改めている。 また、「生命、自由及び幸福追求」や「表現の自由」などの国民の権利には、「公益及び公の秩序」に反しない限りという留保がつけられている。これでは天皇によって法律の範囲内で恩恵的に認められた明治憲法下の人権保障と変わらない。 自民党幹部は草案がそのまま実現するとは思っていないというが、同党が理想とする憲法像を映しているのは間違いない。 安倍政権はすでに集団的自衛権の行使を認める閣議決定をし、自衛隊の活動を地球規模に広げる安保関連法案を用意している。報道や学問の自由などお構いなしに放送局に介入し、国立大学に国旗・国歌に関する「要請」をしようとしている。 党の草案がめざすところを、改憲を待つまでもなく実行に移そうというのだろうか。 昨年の9条の解釈変更から明文改憲へと向かう自民党の試みは、権力への縛りを国民への縛りに変えてしまう立憲主義の逆転にほかならない。名実ともに選挙に勝てば何でもできる体制づくりとも言える。 憲法を一言一句直してはならないというわけではない。だがこんな「上からの改憲運動」は受け入れられない。政治に背を向け選挙に棄権しているばかりでは、この動きはいつの間にか既成事実となってしまう。 戦後70年。いま必要なのは、時代に逆行する動きに、明確に拒否の意思を示すことだ。 |
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