ピンクの曼珠沙華。
ひときわ目立ちます。
赤花の曼珠沙華は、お彼岸に入ってから一斉に咲きました。
燃えるような緋色。
白花の曼珠沙華。
花柚子の下に咲いています。
その続きには、柑橘が植えてある畝。
今年は甘平に大きな実が3個ついています。
キンカンにも初めて実がつきました。
去年、みかんがたくさん実った木には、今年はほとんど花が咲きませんでした。
なぜなのか調べてみたら、木が小さいうちは、隔年で実がつく性質があるとのこと。。
去年たくさん成りすぎてお休み、ということのようです。
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安倍首相の衆議院の解散権の乱用に関して、
中日新聞と朝日新聞の社説です。
安倍の言論(ことば)を軽視する暴力的な本性は、
国連での「対話よりも圧力を」の発言にもあらわれています。
安倍政権にNO!を突き付けたいです。
社説:衆院選10月に 「安倍政治」に下す審判 2017年9月20日 中日新聞 議員任期を一年以上残しているとはいえ、閉塞(へいそく)感が漂う日本政治を転換する機会でもある。政権側の思惑に惑わされず、五年近くにわたる「安倍政治」に対する審判をしっかりと下したい。 自民党の二階俊博幹事長が、安倍晋三首相から早期の衆院解散を検討していると伝えられたことを明らかにした。二十八日召集予定の臨時国会の冒頭にも衆院を解散し、十月中旬に公示、下旬に投開票が行われる見通しだという。 衆院解散は、全国民の代表である国会議員の身分を行政府の長である首相が奪う行為だ。内閣不信任決議案の可決または信任決議案の否決という憲法に定めがある場合や、国民に信を問うべき重要な争点がある場合を除き、首相の「解散権」は、乱用を厳に慎むべきものである。 首相の今回の解散に、そもそも急ぐべき「大義」はあるのか。 臨時国会召集は、森友学園への国有地売却、加計学園による獣医学部新設、防衛省・自衛隊の日報隠しなど安倍政権をめぐる疑惑追及のため、野党側が憲法五三条に基づいて要求していたものだ。 それを三カ月も放置して野党に追及の機会を与えず、召集した途端の冒頭解散なら、憲法軽視、疑惑隠しと批判されて当然だ。 解散するにしても、せめて首相の所信表明演説と各党代表質問、衆参両院予算委員会での総括的質疑を終えてからにすべきである。 解散検討の背景には、民進党の低迷のほか、野党共闘をめぐる協議や小池百合子東京都知事と連携する国政新党の準備が進まないうちに解散した方が、自民党に有利との判断もあるのだろう。 それが政治の現実とはいえ野党の混乱に乗じた解散は、やはり解散権の乱用との誹(そし)りは免れまい。 とはいえ、私たち有権者は傍観するだけではいけない。むしろ衆院選は、そうした政権の在り方を含めて「安倍政治」全般にわたって審判を下す機会でもある。 例えば、安全保障や経済政策。安倍政権の下で進められている軍事偏重、成長重視の政治に歯止めをかけるには、選挙で民意を示すしかない。 政治の主導権を握る安倍自民党に比べ、野党には厳しい選挙情勢であることは間違いないが、大義なき解散と批判するだけでは、有権者の支持は集まるまい。 短期間だが、各党内で徹底的に議論し、「安倍政治」に代わる政権や政策の選択肢を示す。それが野党に課せられた責務である。 |
社説:首相の解散権 「伝家の宝刀」再考の時 2017年9月22日 朝日新聞 安倍首相が解散に踏み切ろうとするいま、首相がすべての衆院議員をクビにできる解散権のあり方に疑問が募る。 「首相の専権事項」「伝家の宝刀」などと言われるが、憲法にそんな文言はない。 内閣不信任案が衆院で可決された時の対抗策である解散(69条)と、内閣の助言と承認による天皇の国事行為としての解散(7条)があるだけだ。 これまでの解散は7条を根拠とした例が多い。ただ憲法は、首相はどんな解散でもできるとも、逆に恣意(しい)的な解散はできないとも書いていない。 選挙で民意を問うことの意義は大きい。しかし、首相が自らの判断でいつでも解散できる現状は弊害も生んでいる。 日本では3年ごとの参院選の合間に、不定期に衆院の解散・総選挙が行われ、国政選挙のサイクルが短い。その結果、バラマキ予算が幅を利かす半面、与野党とも国民に負担を求める政策には二の足を踏みがちだ。 議員たちは「解散風」のたびに浮足立ち、長期的な政策立案がおろそかになる傾向もある。 与野党がもっと腰を落ち着けて政策論争に臨むためには、衆院議員がなるべく任期をまっとうする原則を確立する必要がある。各党は任期中に実現をめざす公約を掲げ、有権者は4年間の実績を見定め、次の選挙の判断材料にする。そんなサイクルを確かなものにしたい。 内閣不信任案が可決された場合を除き、首相の解散権を抑制することはその有力な手段だ。 内閣の一方的な解散は憲法の精神に反するとして、故保利茂衆院議長が約40年前、次のような見解を残している。 「(解散は)内閣の恣意によるものではなく、あくまで国会が混乱し、国政に重大な支障を与えるような場合に、立法府と行政府の関係を正常化するためのものでなければならない」 いまも通じる議論である。 衆院憲法審査会では、解散手続きを法律で定める方法や、憲法に解散の条件を明記する方法が議論された。主要政党が申し合わせる手法もありえよう。 日本と同じ議院内閣制の英国では2011年、議会が内閣を不信任した時と、与野党が事実上合意した時以外の解散をほぼ禁じる法律が成立した。与党の都合で選挙を行うために、自由に議会を解散できる国は世界の民主主義国で珍しい。 野党の混乱のすきをつき、疑惑に対する追及をかわすための「大義なき解散」。それは、立ちすくむ日本の民主主義の現状を映しているようにも見える。 |
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