じゃらんのポイントがたまってて期間限定の割引チケットもあったので、
つるつるのお湯の下呂温泉に行ってきました。
飛騨川沿いの下呂大橋詰めのところに、
手焼の「とちの実煎餅」の実演販売をしている千寿屋というお店があったので、
見にはいったついでに衝動買い(笑)。

千寿屋web


千寿屋の向かいのホテル水明館のラウンジエビアンの、

長さ30cmあのるロングシュー「下呂シュー」もみーつけた。

下呂産の卵と牛乳を使ったクリームがたっぷりはいってて、

サクサクとしたパイ生地と甘さ控えめのクリームがおいしいです。
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後半は、
世界的に広がっている「セクハラ告発#MeToo」のうねり。
セクハラや性暴力を受けた被害者がつぎづきに「Me too(私も)」と声を上げています。
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つるつるのお湯の下呂温泉に行ってきました。
飛騨川沿いの下呂大橋詰めのところに、
手焼の「とちの実煎餅」の実演販売をしている千寿屋というお店があったので、
見にはいったついでに衝動買い(笑)。

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後半は、
世界的に広がっている「セクハラ告発#MeToo」のうねり。
セクハラや性暴力を受けた被害者がつぎづきに「Me too(私も)」と声を上げています。
セクハラ 米欧で告発 「私も被害」うねり 識者の話 毎日新聞 2017年12月1日 米では差別と認識 小宮友根・東北学院大准教授 セクハラ告発の動きが日本に波及しないのは、米国の芸能界という二重に遠いところで起きた問題としてとらえられているためではないか。米国での告発の広がりは、芸能界という特殊な世界でもあってはならないことだ、という人々の認識が示された結果と言える。 セクハラには二つの形態があり、一つは利益・不利益と引き換えに性的関係を要求する「対価型」。もう一つは望まぬ身体接触や性的言動によって就業環境を悪化させる「環境型」だ。どちらも相手を対等な労働者ではなく、自分の都合で性的関心を向けてよい対象だとみなす意識が根本にある。 米国では1970年代以降、セクハラは差別を禁止する公民権法に反するという考え方から裁判で争われ、女性に対する差別の問題という理解が広がった。一方、日本では外来語として80年代末から知られるようになったが、その差別問題としての構造が十分理解されているとは言い難い。 セクハラは上下関係がある所で発生し、立場が弱い人ほど被害に遭いやすい。職場などで一定数まで女性が増えないと、この状況は変わらない。改善されないと、男性の被害にも焦点が当たりにくくなる。【聞き手・久野華代】 「ノーと言おう」壁に 東優子・大阪府立大教授 東優子・大阪府立大教授 米国から性被害の告発が広がったのは、華やかなハリウッドの「闇」を複数のセレブが訴えたことと、SNSの力が大きい。国連でジェンダー平等を訴えたエマ・ワトソンさんらフェミニストのイメージを一新するような若手俳優の存在や、マイノリティーの人権を擁護する有名人の層が厚いことは日本との違いだ。 トランプ大統領就任式の直後に行われた抗議デモ「女性の行進」からの流れもある。トランプ氏の女性蔑視の言動や、「性と生殖に関する健康と権利」を危うくする政策への反発は大きい。 一方、政権の支持母体は中絶や同性婚に反対し、伝統的家族観を重視する。各国の男女格差を示す「ジェンダーギャップ指数」は米国は49位で、先進国では低い(日本は114位)。楽観はできない。 日本でのセクハラ告発が顔の見える動きとして広がっていないのは、被害者への非難が根強いからだ。米国の性被害防止の標語には「イエスと言わなければノーだ」というものがあり、同意確認の責任が加害者側にあることを明確に伝えている。日本では「嫌ならノーと言おう」となり、被害者は責任を問われた気になる。性被害の語りにくさは、このような面にも表れている。【聞き手・久野華代】 |
セクハラ告発#MeTooは日本にも広がるか 2017年11月28日 newsweekjapan <ニューズウィーク日本版11月28日発売号(2017年12月5日号)は「セクハラは#MeTooで滅ぶのか」特集。「#MeToo」を合言葉にしたセクハラ告発が世界に拡大中だが、なぜ男性は女性に対する性的虐待を止められない? 「告発」最新事情や各国への広がり、男性心理も分析したこの特集から、日本の現状に関する記事を転載する> 少したって振り返ったとき、2017年10月は性暴力の問題をめぐる大きな転換点だったと言われるだろう。 10月初め、ハリウッドの大物映画プロデューサーのハービー・ワインスティーンが大勢の女優や従業員にセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)や性暴力を繰り返していたことが発覚。長い間沈黙していた女性たちの告発は米映画業界を、さらには国境を超えて世界的なうねりとなった。 「泣き寝入りせず声を上げよう」という意思の象徴となったのが、SNSのハッシュタグ「#MeToo」。始まりは女優アリッサ・ミラノが、セクハラや性暴力を受けた女性が「Me too(私も)」と書けば問題の重大さを皆に分かってもらえる、と呼び掛けたことだ。 日本ではまだ告発の嵐が吹き荒れる様子はない。アメリカなどと違い、俳優が社会的・政治的な発言をしにくいことも一因だろう。それでも、元厚生労働事務次官の村木厚子が就学前に性被害に遭ったことを語ったり、作家の森まゆみや中島京子が過去のセクハラ被害を告白したりと、#MeToo に自らを重ねる著名人が現れ始めた。 #MeToo 以前の5月、元TBS記者の山口敬之にレイプされたとして記者会見を開いた、ジャーナリストの伊藤詩織の存在も大きい。不起訴になったが逮捕が直前で取りやめられたこともあり、11月21日には捜査の在り方などを検証する国会議員の超党派の会が発足。世間の関心を集め続けている。 「私が沈黙したら同じような被害者がまた出てしまう」「大事な人たちを私と同じような目に遭わせたくない」と、伊藤は著書『ブラックボックス』などで語っているが、実名で名乗り出たのは彼女が初めてではない。司法書士事務所に勤めていた小林美佳は08年、著書『性犯罪被害にあうということ』を出版し、レイプ被害者の思いや周囲との葛藤などをつづった。 名前と顔を出した反響は大きく、予想以上に多くの人の気持ちを知り、伝えることの大切さを感じたと小林は言う。「でも、10年たっても実名での告発が騒がれるのには驚きもある」。日本ではセクハラや性暴力は個人の問題とされ、社会として取り組む機運が高まってこなかったということだろう。 今年7月には性犯罪に関わる改正刑法が施行されたが、これも根本的な意識改革にはつながっていない。1907年(明治40年)の刑法制定以来、110年ぶりの大幅見直しで、強姦罪の名称が強制性交等罪に変わり(男女とも被害者になり得る)、被害者の告訴なしに起訴できるようになった。 だが、問題視されていた「加害者の暴行や脅迫があれば強姦の罪に問える」という点は変わらなかった。多くの被害者は恐怖で体がすくむものなのに、「抵抗しなかったから同意があった」という解釈が今後も通じるということだ。伊藤のケースでも、同意の有無について両者の主張に隔たりがある。 大切な人が被害に遭ったら 「私も法改正の検討会に一度出席し、暴行・脅迫要件はなくすべきだと伝えた。でもそうはならなかった。襲われた人は強く抵抗するはず、というイメージをつくることに法律が加担していると思った」と、小林は話す。 一般にはあまり意識されていないが、千葉大学大学院の後藤弘子教授(刑事法)によれば「そもそも刑事司法は中立ではなく、男性化されている。被害者である女性のリアリティーがまるで分かっていない」。刑法が制定された明治40年といえば女性は誰かに従属し、法律で差別されていた時代だ。 「しかも警察、検察、裁判官など刑法の運用者の大多数が男性なので、ジェンダーバイアス(性差別的な偏見)に拍車が掛かる」と、後藤は言う。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
社説:性犯罪と社会 深刻な被害に向きあう 2017年12月2日 朝日新聞 かねて疑問の声が寄せられていた判例が見直された。 強制わいせつ罪が成立するには、被告が性的な意図をもつことが必要か否かが争われた裁判で、最高裁大法廷が「不要」とする判断を示した。 仕返しや侮辱の目的で知人の女性を裸にして写真を撮った行為について、同罪の成立を認めなかった1970年の最高裁判決をくつがえすものだ。 妥当な結論といえる。「判例は間違っている」と異を唱えた一審神戸地裁、二審大阪高裁に、最高裁がこたえた形だ。 今回の被告は「金を借りようとした相手から、少女にみだらなことをする様子を撮影するよう求められて応じただけで、金銭目的の行動だった」と主張していた。だが、どんな目的だったにせよ、被害者の性的自由を侵害した事実は重い。 「意図が不要になれば、治療や介護行為が罪に問われかねない」との意見もあるが、ためにする議論だ。状況を総合的にみれば答えはおのずと導き出されよう。大法廷が「被害の内容や程度にこそ目を向けるべきだ」と述べたのはもっともである。 判例変更の背景に、個人の尊厳を重視し、それを踏みにじる性犯罪に、より厳しい姿勢で臨むべきだとする、多くの国民の思いを読みとることができる。 強姦(ごうかん)罪の名称を強制性交等罪に変え、刑の下限を懲役3年から5年に引きあげることなどを柱とする改正刑法が7月に施行された。強制わいせつの罪で裁かれてきた行為の一部も、量刑の重い強制性交等罪が適用されることになった。 性犯罪の被害者の立場で考えることの大切さは社会全体で共有されつつあり、刑罰の見直しとあわせ、心身に傷を負った人の負担を少しでも軽くするための取り組みも進んでいる。 犯行の証拠を迅速・確実に採取し、医師との連携を強める▽事情聴取や裁判の進め方を工夫し、二次被害を抑える▽カウンセリングや緊急避妊にかかる費用の公費負担を進めるなどだ。 一方で、あらゆる相談に対応する「ワンストップ支援センター」がまだ開設されない県があるなど、課題も少なくない。何より「本人にもスキがあったのではないか」「抵抗しようと思えばできたはずだ」などと、被害者をおとしめたり責めたりする言動が一部に根強く残り、苦しみを増幅させている。 性犯罪の深刻さにあらためて思いを寄せ、理解を深め、必要な施策を推進する。大法廷判決を、そんな流れを強く確かなものにするきっかけにしたい。 |
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